社会資本整備総合交付金(海岸事業)
事業の目的
社会資本整備総合交付金は、地方公共団体等が作成した社会資本総合整備計画に基づき行う社会資本の整備その他の取組を支援することにより、交通の安全の確保とその円滑化、経済基盤の強化、生活環境の保全、都市環境の改善及び国土の保全と開発並びに住生活の安定の確保及び向上を図ることを目的とする。
事業の概要
海岸事業 海岸保全施設の新設又は改良に関する事業及び海岸環境の整備に関する事業 (1)高潮対策事業【国費率1/2、2/5等】 高潮、波浪、津波等により被害が発生するおそれのある地域について、堤防・護岸・離岸堤・突堤等の海岸保全施設の新設又は改良を実施する事業をいう。 なお、上記事業は、防護ラインの見直しによる海岸保全施設の新設又は改良に伴う既存施設の撤去を含むものとする。 (2)侵食対策事業【国費率1/2等】 海岸侵食により被害が発生するおそれのある地域について、堤防・護岸・離岸堤・突堤等の海岸保全施設の新設又は改良を実施する事業をいう。 なお、上記事業は、防護ラインの見直しによる海岸保全施設の新設又は改良に伴う既存施設の撤去を含むものとする。 (3)海岸耐震対策緊急事業【国費率1/2等】 堤防・護岸等の耐震対策等を地域の実情に応じて緊急的に実施することにより、地震発生に伴う堤防・護岸等の防護機能低下による浸水被害を防止する事業をいう。 なお、上記事業は、防護ラインの見直しによる海岸保全施設の新設又は改良に伴う既存施設の撤去を含むものとする。 (4)津波・高潮危機管理対策緊急事業【国費率1/2、2/3】 既存の海岸保全施設の防災機能を的確に発揮させるとともに、住民等の津波又は高潮からの避難を促進するため、①水門等の自動化・遠隔操作化及び改修等、②堤防、護岸等海岸保全施設の破堤防止、局所的な堤防等未整備箇所における堤防等の整備、排水工の整備、③ソフト対策(津波防災地域づくりに関する法律等に基づく区域指定に資する調査等)④津波・高潮に関する観測施設、情報提供施設等情報基盤の整備、⑤津波防災ステーションの整備、⑥避難対策としての管理用通路の整備、⑦避難用通路の設置、⑧漂流物防止施設の整備、⑨水門等の整備・運用計画策定支援(計画策定に伴う調査含む。)を総合的に実施する事業をいう。 なお、上記事業は、防護ラインの見直しによる海岸保全施設の新設又は改良に伴う既存施設の撤去を含むものとする。 (5)海岸環境整備事業【国費率1/3】 堤防、突堤、護岸、離岸堤、人工リーフ、砂浜、植栽、飛砂防止施設、安全情報伝達施設、通路(水叩き兼用)、緩衝帯としての緑地・広場、進入路(必要最小限の管理用駐車スペースを含む。)、照明(安全確保上必要最小限のものに限る。)、その他所期の目的を達成するための必要最小限の施設の新設、改良を実施する事業をいう。 (6)海域浄化対策事業【国費率1/3】 水管理・国土保全局所管海岸に係る汚染の著しい海域等において、海域の浄化を図るため、ヘドロ等の除去等、放置座礁船の処理を実施する事業をいう。
過去の年度別 予算推移 (同コード事業)
全3年度分同一事業コードで継続されている年度ごとの予算比較
| 年度 | 要求額 | 決定額 | 支出先 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 (2024年) | ¥**,***,*** のり弁を剥がす | ¥**,***,*** のり弁を剥がす | — |
| 令和7年度 (2025年) | ¥**,***,*** のり弁を剥がす | ¥**,***,*** のり弁を剥がす | — |
| 令和8年度 (2026年)(選択中) | ¥**,***,*** のり弁を剥がす | ¥**,***,*** のり弁を剥がす | — |
公金受給・契約先情報
支出先照合支出先の個別開示対象外、または省庁直営の人件費・庁費などの直接執行事業です。
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