国連腐敗防止条約実施レビュー制度の実施関係経費
事業の目的
国連腐敗防止条約(腐敗の防止に関する国際連合条約)の実施レビュー制度は、同条約第63条7の規定に基づき、同条約の効果的な実施を援助することを目的として、締約国が同条約の実施状況を相互に審査する仕組みとして、同条約の第3回締約国会合(2009年)の決議によって創設された制度。本制度を通して、締約国は、「腐敗行為」(公務員の贈収賄、外国公務員贈賄、腐敗収益の洗浄、民間部門における贈収賄等)の形態、傾向、対策に係る情報交換を締約国間において促進し、それを通じて、腐敗対策に関する各国の国内法制度の充実や国際協力の促進等が図られることが期待されている。かかる取組は、法の支配に基づく国際秩序の形成に資するとともに、我が国の健全性、透明性及び安全の確保等にも繋がることも期待される。
事業の概要
国連腐敗防止条約実施レビュー制度の要領は、 UNCAC実施レビュー制度の付託事項において規定されている。本制度のプロセスは主に、①被審査国による自己評価チェックリスト(条約履行状況を書面で説明するもの)への回答、②審査国及び国連薬物・犯罪事務所の専門家で構成される審査団による自己評価チェックリストの書面審査、③審査団による対面審査、④審査団による報告書の作成、⑤報告書概要(エグゼクティブサマリー)の公表、⑥報告書詳細版(カントリーレビューレポート)の作成、から構成される。令和7年12月の第11回締約国会議において、⑤までのプロセスを令和9年までに完了させることが決定された。対日審査の対面審査(上述③)は、令和8年度中に実施される予定。③では、審査団が来日し、多数の関係省庁も参加の上、3日間の審査が行われる。上述付託事項や関連決議では、③において、審査団と国内の非政府関係者との協議の場を設けることが要請されている。本経費は、対面審査のために必要な通訳経費、会議経費(審査団及び非政府関係者の分の飲料及びワーキングランチ代)に当たるものである。
過去の年度別 予算推移 (同コード事業)
全4年度分同一事業コードで継続されている年度ごとの予算比較
| 年度 | 要求額 | 決定額 | 支出先 |
|---|---|---|---|
| 令和5年度 (2023年) | ¥**,***,*** のり弁を剥がす | ¥**,***,*** のり弁を剥がす | — |
| 令和6年度 (2024年) | 4███████ のり弁を剥がす | 3███████ のり弁を剥がす | 個人 |
| 令和7年度 (2025年) | 4███████ のり弁を剥がす | 4███████ のり弁を剥がす | — |
| 令和8年度 (2026年)(選択中) | 1████████ のり弁を剥がす | 3███████ のり弁を剥がす | — |
公金受給・契約先情報
支出先照合支出先の個別開示対象外、または省庁直営の人件費・庁費などの直接執行事業です。
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