防災・安全交付金(水道・下水道事業 (都市水環境整備事業を含む))
事業の目的
防災・安全交付金は、地方公共団体等が作成した社会資本総合整備計画(防災・安全交付金)に基づき行う社会資本の整備その他の取組を支援することにより、国民の命と暮らしを守るインフラの再構築及び生活空間の安全確保が図られることを目的とする。
事業の概要
水道・下水道事業 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8号に規定する水道施設の新設、増設又は更新に関する事業等 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号の公共下水道、同条第4号の流域下水道又は同条第5号の都市下水路の設置又は改築に関する事業等 (1)-①水道未普及地域解消事業【国費率1/4、1/3、4/10等】 水道未普及地域の解消を図るため、水道未普及地域解消計画に基づき、水道施設の整備を行う事業をいう。 (1)-②簡易水道再編推進事業【国費率1/4、1/3、4/10等】 経営の一元化や管理の一体化等を図るため、簡易水道施設又は飲料水供給施設の統合整備等を行う事業をいう。 (1)-③生活基盤近代化事業【国費率1/4、1/3、4/10等】 簡易水道施設等の基盤強化を図るため、簡易水道施設又は飲料水供給施設に係る増補改良や基幹改良、水量拡張、重要施設に接続する上下水道管路の一体的な耐震化を行うための施設整備を行う事業をいう。 (1)-④高度浄水施設等整備事業【国費率1/4等】 化学物質や湖沼の富栄養化等による水道水源の汚染に対処するために高度浄水施設等の整備を行う事業をいう。 (1)-⑤水道総合地震対策事業【国費率1/3等】 水道システムの「急所」の耐震化、災害拠点病院、避難所、防災拠点などの重要施設に接続する上下水道管路の一体的な耐震化及び災害時の代替性・多重性の確保に向けた取組を行う事業をいう。 (1)-⑥水道施設リダンダンシー確保推進事業【国費率1/4等】 事故発生時に社会的影響が大きい水道管路のうち、修繕・改築や災害・事故発生時の迅速な対応が容易ではない管路のリダンダンシー確保を行う事業をいう。 (1)-⑦水道施設アセットマネジメント推進事業【国費率1/4等】 「水道施設アセットマネジメント計画」の作成等、導水管及び送水管、配水管等の更新を行う事業をいう。 (1)-⑧水道事業運営基盤強化推進事業【国費率1/3等】 水道基盤強化計画等に基づく圏域における水道事業等の事業統合又は経営の一体化を契機に施設の整備を行う事業をいう。 (1)-⑨水道水源自動監視施設等整備事業 【国費率1/4】 点在する施設の運転管理及び水道水源等の監視水準を維持しつつ、経費縮減を通じた経営の効率化を図るために水道水源自動監視施設や遠隔監視システムを整備する事業をいう。 (1)-⑩緊急時給水拠点確保等事業【国費率1/3等】 土砂災害警戒区域等にある取水施設の耐災害性強化事業、災害復旧事業と併せて行う水道施設の耐災害性強化等を行い、土砂災害防止対策の推進等を図るための施設の整備を行う事業をいう。 (2)-①通常の下水道事業【国費率1/2、2/3、5.5/10等】 公共下水道、流域下水道又は都市下水路の設置又は改築に関する事業で、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第24条の2に定めるものを対象とした事業(ただし、下水道法施行令第24条の2第1項第1号及び第2号並びに第2項の規定に基づき定める件(昭和46年建設省告示第1705号)第6項第4号から第9号までに係るものを除く。)のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業をいう。 (2)-②下水道浸水被害軽減総合事業【国費率1/2等】 駅の周辺地区に代表される都市機能が集積しており浸水実績がある地区、床上浸水被害が発生した地区、河川と下水道等が集中的な対策を実施するため共同して計画を策定した地区、内水浸水により一定規模の浸水が想定される地区等の浸水被害の軽減、最小化及び解消を目的として、再度災害防止や事前防災・減災の観点等から、他事業と連携した流出抑制施策やハード対策に加えて地域住民等による自助取組の促進策及び効果的に自助取組を導くためのソフト対策を組み合わせて浸水対策を実施する事業等をいう。 (2)-③下水道総合地震対策事業【国費率1/2、2/3、5.5/10等】 下水道システムの「急所」となる施設の耐震化、災害拠点病院、避難所、防災拠点などの重要施設に接続する上下水道管路の一体的な耐震化等によって、震災時にも下水道の機能を確保するための施設の整備等を行う事業をいう。 (2)-④特定水域合流式下水道改善事業【国費率1/2等】 合流式下水道を採用している地方公共団体において、特に対策の必要性が認められる特定の水域における水質保全等に資することを目的として、合流式下水道の改善を実施する事業をいう。 (2)-⑤都市水害対策共同事業【国費率1/2等】 効率的な浸水対策を推進することを目的として、内水氾濫対策を受け持つ下水道と洪水氾濫対策を受け持つ河川が連携・共同し、相互の施設をネットワーク化し、出水特性や規模に応じて融通利用を実施する事業をいう。 (2)-⑦下水道ストックマネジメント支援制度【国費率1/2、2/3、5.5/10等】 下水道施設の持続的な機能確保及びライフサイクルコストの低減を図ることを目的として、下水道施設全体を一体的に捉えた「下水道ストックマネジメント計画」を策定し、当該計画に基づき、計画的な点検・調査及び長寿命化を含めた改築等を行う事業をいう。 (2)-⑧下水道広域化推進総合事業【国費率1/2、2/3、5.5/10等】 下水道を含む汚水処理の広域化・共同化を推進するため、汚水処理の広域化に係る計画策定、汚泥の共同処理等を行う事業をいう。 (2)-⑨下水道リノベーション推進総合事業【国費率1/2、2/3、5.5/10等】 下水処理場等を魅力あふれる地域の拠点に再生する下水道リノベーションの推進を図るため、下水道施設のエネルギー拠点化や防災拠点化等を実施する事業について、計画策定、施設整備を行う事業をいう。 (2)-⑩新世代下水道支援事業制度【国費率1/2、2/3、5.5/10等】 良好な水循環の維持・回復等、下水道に求められている新たな役割を積極的に果たしていくことを目的として実施する事業(水循環再生型(雨水貯留浸透施設に関するものに限る。))をいう。 (2)-⑫下水道民間活力導入促進事業【国費率1/2】 下水道事業における公共施設等運営権制度(コンセッション)の導入促進を図るため、コンセッション事業開始後に生じる履行監視(モニタリング)を行う事業をいう。 (2)-⑬内水浸水リスクマネジメント推進事業【国費率1/2】 内水浸水に係るリスク情報を住民等に的確に伝達し、適切な避難行動を促すために必要となる内水浸水想定区域図の作成や情報・基盤整備を推進するとともに、事前防災の考え方に基づく浸水対策を計画的に実施するための雨水管理総合計画の策定を行う事業をいう。 (2)-⑭下水道情報デジタル化支援事業【国費率1/2】 下水道施設に関する情報等をデジタル化することにより、業務の効率化や、蓄積データを活用した施設管理の高度化を図り、下水道事業の持続性を向上させることを目的とした事業をいう。 (2)-⑮下水道温室効果ガス削減推進事業 【国費率1/2】 地球温暖化対策計画の目標達成、カーボンニュートラル実現に向け、地球温暖化対策推進法に基づく地方公共団体実行計画に下水道に関する施策や目標を位置づけるとともに、計画的な温室効果ガス削減を図ることを目的に行う事業である。 (2)-⑯下水道施設リダンダンシー確保推進事業【国費率1/2等】 事故発生時に社会的影響が大きい下水道管路のうち、修繕・改築や災害・事故時の迅速な対応が容易ではない管路のリダンダンシー確保を行う事業をいう。 都市水環境整備事業 良好な都市の水環境の保全又は創出に関する事業 (1)都市水環境整備下水道事業【国費率1/2、2/3、5.5/10等】 良好な都市水環境の保全・創出を図るため、河川事業等との連携を図りつつ実施する下水道事業をいう。
過去の年度別 予算推移 (同コード事業)
全3年度分同一事業コードで継続されている年度ごとの予算比較
| 年度 | 要求額 | 決定額 | 支出先 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 (2024年) | ¥**,***,*** のり弁を剥がす | ¥**,***,*** のり弁を剥がす | — |
| 令和7年度 (2025年) | ¥**,***,*** のり弁を剥がす | ¥**,***,*** のり弁を剥がす | — |
| 令和8年度 (2026年)(選択中) | ¥**,***,*** のり弁を剥がす | ¥**,***,*** のり弁を剥がす | — |
公金受給・契約先情報
支出先照合支出先の個別開示対象外、または省庁直営の人件費・庁費などの直接執行事業です。
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