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国土交通省地震・火山砂防室令和8年度 (2026年)事業番号: 022872複数年度追跡可能

土砂災害防止法に基づく緊急調査実施の手引き(噴火による降灰等の堆積後の降水を発生原因とする土石流対策編)の改定経費

最終決定額 (国会承認予算枠)
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国会で議決承認された執行枠
概算要求額 (財務省事前要求)
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各府省庁からの当初要求額
採択査定率 (決定額 / 要求額)
🔒 Pro限定 査定率
要求に対する予算査定結果

事業の目的

土砂災害防止法では、大規模な土砂災害が急迫している状況において、市町村が適切に住民の避難指示の判断等を行えるよう、特に高度な技術を要する土砂災害については国土交通省が緊急調査を行い、被害の想定される区域・時期の情報(土砂災害緊急情報)を提供することとされている。 富士山や桜島などは、大規模火山噴火が発生してもおかしくない状況にあると火山調査委員会で指摘されており、特に大規模火山噴火による広域降灰に起因する同時多発的土石流に対する調査優先順位の明確化や、DX推進により即応性を高め自治体の警戒避難体制構築の迅速化に寄与するため、緊急調査実施方法や土砂災害緊急情報の提供について定めた、「土砂災害防止法に基づく緊急調査実施の手引き(噴火による降灰等の堆積後の降水を発生原因とする土石流対策編)(最終改定平成28年3月)」の改定を行うものである。

事業の概要

自治体の警戒避難体制構築の迅速化に寄与するため、「土砂災害防止法に基づく緊急調査実施の手引き(噴火による降灰等の堆積後の降水を発生原因とする土石流対策編)(最終改定平成28年3月)」に調査の優先順位や最新技術を反映させる等の改定を行う。

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