地籍調査とは、国土調査法に基づき、一筆毎の土地について、所有者、地目、地番を調査するとともに、境界の測量、面積の測定を行い、その結果を、地図(地籍図)及び簿冊(地籍簿)にまとめるものである。地籍調査の実施主体は地方公共団体等(主に市区町村)であるが、地籍調査に係る経費の一部については国が負担することと定められていることから、都道府県に対し、地籍調査費負担金等を交付し、市区町村等による地籍調査を推進している。国土交通省では、第7次国土調査事業十箇年計画(令和2年5月26日閣議決定)に基づき、所有者不明等の場合でも調査を進められるような新たな調査手続の活用や、都市部における官民境界の先行的な調査、山村部におけるリモートセンシングデータの活用など、地域の特性や技術の進展に応じた効率的な調査手法の導入を図ることにより地籍調査の円滑化・迅速化を進めるともに、社会資本整備や防災対策、都市開発等の観点から、より必要性・緊急性の高い地域における地籍調査を重点的に支援するなど、効果的な地籍調査の推進を図っている。
| 事業名 / 概要 | 所管府省庁 | 決定額 (予算枠) | 支出先企業 / 法人番号 | 詳細 |
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| 地籍調査 地籍調査とは、国土調査法に基づき、一筆毎の土地について、所有者、地目、地番を調査するとともに、境界の測量、面積の測定を行い、その結果を、地図(地籍図)及び簿冊(地籍簿)にまとめるものである。地籍調査の実施主体は地方公共団体等(主に市区町村)であるが、地籍調査に係る経費の一部については国が負担することと定められていることから、都道府県に対し、地籍調査費負担金等を交付し、市区町村等による地籍調査を推進している。国土交通省では、第7次国土調査事業十箇年計画(令和2年5月26日閣議決定)に基づき、所有者不明等の場合でも調査を進められるような新たな調査手続の活用や、都市部における官民境界の先行的な調査、山村部におけるリモートセンシングデータの活用など、地域の特性や技術の進展に応じた効率的な調査手法の導入を図ることにより地籍調査の円滑化・迅速化を進めるともに、社会資本整備や防災対策、都市開発等の観点から、より必要性・緊急性の高い地域における地籍調査を重点的に支援するなど、効果的な地籍調査の推進を図っている。 事業番号: 004427· 複数年度追跡可能 | 国土交通省 地籍整備室 | 6███████████ のり弁を剥がす | その他市区町村等 法人番号:未登録 | 閲覧 → |