・引き続き、博物館を設置して有形文化財を収集し、保管して公衆の観覧に供するとともに、文化財に関する調査及び研究等を行うことにより、貴重な国民的財産である文化財の保存及び活用を図ること。特に、我が国の文化財は脆弱なものが多いことを踏まえ、適切な保存に留意しつつ、多くの人々が文化財にふれ、我が国の歴史や文化等を深く学ぶことができるよう、文化財の積極的な活用と多様な鑑賞機会の確保等を通じ、観光振興、地方創生に寄与すること。加えて、貴重な文化財の次世代への保存継承に関する国民の意識の涵養を図ること。 ・文化財に関する専門的、技術的事項に関する唯一の国立研究機関として、文化財に係る新たな知見の開拓につながる基礎的・探究的な調査研究を継続的に行うとともに、科学技術を応用した研究開発の進展等に向けた基礎的な研究を行い、その成果をもって官公庁、博物館等の専門機関、文化財の所有者・管理者・修理技術者等が行う業務の質的向上に寄与すること。また、地震、台風、豪雨等の災害による文化財の防災のための連携・協力体制を構築し、専門的な知見から必要な援助を行うとともに、専門的人材の育成を図ること。 ・有形・無形の文化遺産に係る国際協働・協力に貢献する専門的機関として、国際条約等に基づく活動を積極的に推進すること。 ・改正された「博物館法」を踏まえ、資料の貸出しや人材の育成、他の博物館の事業の充実のための協力といった、自らのリソースを活用した全国の博物館への支援等や、「文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律」の要請を踏まえ、文化資源保存活用施設の設置者の求めに応じて、情報通信技術を活用した展示、外国語による情報の提供その他国内外からの観光旅客が我が国の歴史や文化等についての理解を深めることに資する措置の実施に必要な助言その他の援助等を行うこと。 (国立文化財機構第6期中期目標 ミッションより)
1.文化財保存活用事務処理:文化財保護法において規定されている事務、文化財に関する条約の締結による施策等を実施する。また、古美術品の所有者からの輸出申請に対し、国宝、重要文化財、重要美術品等認定物件に該当しない旨の証明書を発行する。 2.調査:文化財指定等のための調査を実施する。 3.保存管理:文化財の維持管理、記録保存等に必要な事務(国有文化財維持管理、管理台帳等作成・整備等)を実施する。 4.普及活用(重要文化財等公開):適切な施設での国指定文化財の公開を促進することにより文化財の滅失等を防ぐため、国指定文化財の所有者に対して国立博物館等の施設での公開について勧告又は承認を行うとともに、所有者に出陳給与金を支給する。 5.講習会等:美術工芸品修理技術者、美術刀剣類製作者、文化財建造物の修理技術者等を対象に、より高度な知識・技術の取得を目的とした講習会を実施する。 6.補助金事務費:補助事業実施に関する調査・指導を実施する。 7.銃砲刀剣類登録事務円滑化:美術工芸品として価値のある銃砲刀剣類の登録を円滑に進め、将来の国指定文化財の滅失の可能性を低減させるため、銃砲刀剣類の登録について銃砲刀剣類登録鑑定実技講習会等を行い、登録審査委員の鑑定の資質の向上と事務の効率化・円滑化を図る。
| 事業名 / 概要 | 所管府省庁 | 決定額 (予算枠) | 支出先企業 / 法人番号 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 国立博物館等 ・引き続き、博物館を設置して有形文化財を収集し、保管して公衆の観覧に供するとともに、文化財に関する調査及び研究等を行うことにより、貴重な国民的財産である文化財の保存及び活用を図ること。特に、我が国の文化財は脆弱なものが多いことを踏まえ、適切な保存に留意しつつ、多くの人々が文化財にふれ、我が国の歴史や文化等を深く学ぶことができるよう、文化財の積極的な活用と多様な鑑賞機会の確保等を通じ、観光振興、地方創生に寄与すること。加えて、貴重な文化財の次世代への保存継承に関する国民の意識の涵養を図ること。 ・文化財に関する専門的、技術的事項に関する唯一の国立研究機関として、文化財に係る新たな知見の開拓につながる基礎的・探究的な調査研究を継続的に行うとともに、科学技術を応用した研究開発の進展等に向けた基礎的な研究を行い、その成果をもって官公庁、博物館等の専門機関、文化財の所有者・管理者・修理技術者等が行う業務の質的向上に寄与すること。また、地震、台風、豪雨等の災害による文化財の防災のための連携・協力体制を構築し、専門的な知見から必要な援助を行うとともに、専門的人材の育成を図ること。 ・有形・無形の文化遺産に係る国際協働・協力に貢献する専門的機関として、国際条約等に基づく活動を積極的に推進すること。 ・改正された「博物館法」を踏まえ、資料の貸出しや人材の育成、他の博物館の事業の充実のための協力といった、自らのリソースを活用した全国の博物館への支援等や、「文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律」の要請を踏まえ、文化資源保存活用施設の設置者の求めに応じて、情報通信技術を活用した展示、外国語による情報の提供その他国内外からの観光旅客が我が国の歴史や文化等についての理解を深めることに資する措置の実施に必要な助言その他の援助等を行うこと。 (国立文化財機構第6期中期目標 ミッションより) 事業番号: 019187· 複数年度追跡可能 | 文部科学省 総括係 | 7███████████ のり弁を剥がす | 国立博物館等 法人番号:999999****** | 閲覧 → |
| 文化財保護共通費 1.文化財保存活用事務処理:文化財保護法において規定されている事務、文化財に関する条約の締結による施策等を実施する。また、古美術品の所有者からの輸出申請に対し、国宝、重要文化財、重要美術品等認定物件に該当しない旨の証明書を発行する。 2.調査:文化財指定等のための調査を実施する。 3.保存管理:文化財の維持管理、記録保存等に必要な事務(国有文化財維持管理、管理台帳等作成・整備等)を実施する。 4.普及活用(重要文化財等公開):適切な施設での国指定文化財の公開を促進することにより文化財の滅失等を防ぐため、国指定文化財の所有者に対して国立博物館等の施設での公開について勧告又は承認を行うとともに、所有者に出陳給与金を支給する。 5.講習会等:美術工芸品修理技術者、美術刀剣類製作者、文化財建造物の修理技術者等を対象に、より高度な知識・技術の取得を目的とした講習会を実施する。 6.補助金事務費:補助事業実施に関する調査・指導を実施する。 7.銃砲刀剣類登録事務円滑化:美術工芸品として価値のある銃砲刀剣類の登録を円滑に進め、将来の国指定文化財の滅失の可能性を低減させるため、銃砲刀剣類の登録について銃砲刀剣類登録鑑定実技講習会等を行い、登録審査委員の鑑定の資質の向上と事務の効率化・円滑化を図る。 事業番号: 001808· 複数年度追跡可能 | 文部科学省 総務係 | 9█████████ のり弁を剥がす | 独立行政法人国立文化財機構 法人番号:301050****** | 閲覧 → |