経済産業省#003594
賠償償還及払戻金(石炭じん肺訴訟に係る賠償金)本事業は、国内炭鉱の坑内で働いていた労働者が、じん肺にり患したとして国を提訴した訴訟において、国は、要件を満たす原告と早期に和解し、その訴訟の手続きに従って損害賠償金を支払うもの。 和解に当たっては、筑豊じん肺訴訟最高裁判決(平成16年4月27日)で示された以下の要件を満たすことが必要である。 (1)昭和35年4月1日から昭和61年10月31日までの間に国内の炭鉱の坑内で働いていたこと。 (2)じん肺が進行し療養が必要であること、あるいはじん肺により死亡したものであること。 (3)時効などにより、損害賠償請求権が消滅していないこと。
| 事業名 / 概要 | 所管府省庁 | 決定額 (予算枠) | 支出先企業 / 法人番号 | 詳細 |
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| 賠償償還及払戻金(石炭じん肺訴訟に係る賠償金) 本事業は、国内炭鉱の坑内で働いていた労働者が、じん肺にり患したとして国を提訴した訴訟において、国は、要件を満たす原告と早期に和解し、その訴訟の手続きに従って損害賠償金を支払うもの。 和解に当たっては、筑豊じん肺訴訟最高裁判決(平成16年4月27日)で示された以下の要件を満たすことが必要である。 (1)昭和35年4月1日から昭和61年10月31日までの間に国内の炭鉱の坑内で働いていたこと。 (2)じん肺が進行し療養が必要であること、あるいはじん肺により死亡したものであること。 (3)時効などにより、損害賠償請求権が消滅していないこと。 事業番号: 003594· 複数年度追跡可能 | 経済産業省 石炭保安室 | 2██████████ のり弁を剥がす | 福岡県の弁護団事務局 法人番号:999999****** | 閲覧 → |