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放送法第65条第1項の規定に基づき、NHKに対して、必要な事項※を指定して、国際放送の実施を要請する。実施に要する費用については、放送法第67条第1項の規定に基づき、国が負担する。 ※指定事項(抜粋) 【ラジオ国際放送】 1(1) 放送事項は、邦人の生命、身体及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の文化、 伝統及び社会経済に係る重要事項 その他国の重要事項に係る報道及び解説とする。 (2) 上記事項の放送に当たっては、北朝鮮による日本人拉致問題に特に留意すること。 2 放送区域は、中米、南米、中東・北アフリカ、アフリカ、極東ロシア、アジア大陸(北部)、アジア大陸(中部)、アジア大陸(南部)、東アジア、 朝鮮、東南アジア、フィリピン・インドネシア、南西アジア及び豪州・ニュージーランドとする。 3 用いる言語は、日本語、中国語又は朝鮮語とする。 【テレビ国際放送】 1 放送事項は、邦人の生命、身体及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の文化、伝統及び社会経済に係る重要事項その 他の国の重要事項に係る報道及び解説とする。 2 放送区域は、北米、中南米、欧州、中東、アフリカ、アジア及び大洋州とする。 3 用いる言語は、英語によるほか、他の言語を併せ用いることができる。
放送法第65条第1項の規定に基づき、NHKに対して、必要な事項※を指定して、国際放送の実施を要請する。実施に要する費用については、放送法第67条第1項の規定に基づき、国が負担する。 ※指定事項(抜粋) 【ラジオ国際放送】 1(1) 放送事項は、邦人の生命、身体及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の文化、 伝統及び社会経済に係る重要事項 その他国の重要事項に係る報道及び解説とする。 (2) 上記事項の放送に当たっては、北朝鮮による日本人拉致問題に特に留意すること。 2 放送区域は、中米、南米、中東・北アフリカ、アフリカ、極東ロシア、アジア大陸(北部)、アジア大陸(中部)、アジア大陸(南部)、東アジア、 朝鮮、東南アジア、フィリピン・インドネシア、南西アジア及び豪州・ニュージーランドとする。 3 用いる言語は、日本語、中国語又は朝鮮語とする。 【テレビ国際放送】 1 放送事項は、邦人の生命、身体及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の文化、伝統及び社会経済に係る重要事項その 他の国の重要事項に係る報道及び解説とする。 2 放送区域は、北米、中南米、欧州、中東、アフリカ、アジア及び大洋州とする。 3 用いる言語は、英語によるほか、他の言語を併せ用いることができる。
放送法第65条第1項の規定に基づき、NHKに対して、必要な事項※を指定して、国際放送の実施を要請する。実施に要する費用については、放送法第67条第1項の規定に基づき、国が負担する。※指定事項(抜粋) 【ラジオ国際放送】 1(1) 放送事項は、邦人の生命、身体及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の文化、 伝統及び社会経済に係る重要事項 その他国の重要事項に係る報道及び解説とする。 (2) 上記事項の放送に当たっては、北朝鮮による日本人拉致問題に特に留意すること。 2 放送区域は、中米、南米、中東・北アフリカ、アフリカ、極東ロシア、アジア大陸(北部)、アジア大陸(中部)、アジア大陸(南部)、東アジア、朝鮮、東南アジア、 フィリピン・インドネシア、南西アジア及び豪州・ニュージーランドとする。 3 用いる言語は、日本語、中国語又は朝鮮語とする。 【テレビ国際放送】 1 放送事項は、邦人の生命、身体及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の文化、伝統及び社会経済に係る重要事項その 他の国の重要事項に係る報道及び解説とする。 2 放送区域は、北米、中南米、欧州、中東、アフリカ、アジア及び大洋州とする。 3 用いる言語は、英語によるほか、他の言語を併せ用いることができる。
放送法第65条第1項の規定に基づき、NHKに対して、必要な事項※を指定して、国際放送の実施を要請する。実施に要する費用については、放送法第67条第1項の規定に基づき、国が負担する。※指定事項(抜粋) 【ラジオ国際放送】 1(1) 放送事項は、邦人の生命、身体及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の文化、 伝統及び社会経済に係る重要事項 その他国の重要事項に係る報道及び解説とする。 (2) 上記事項の放送に当たっては、北朝鮮による日本人拉致問題に特に留意すること。 2 放送区域は、中米、南米、中東・北アフリカ、アフリカ、極東ロシア、アジア大陸(北部)、アジア大陸(中部)、アジア大陸(南部)、東アジア、朝鮮、東南アジア、 フィリピン・インドネシア、南西アジア及び豪州・ニュージーランドとする。 3 用いる言語は、日本語、中国語又は朝鮮語とする。 【テレビ国際放送】 1 放送事項は、邦人の生命、身体及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の文化、伝統及び社会経済に係る重要事項その 他の国の重要事項に係る報道及び解説とする。 2 放送区域は、北米、中南米、欧州、中東、アフリカ、アジア及び大洋州とする。 3 用いる言語は、英語によるほか、他の言語を併せ用いることができる。
放送法第65条第1項の規定に基づき、NHKに対して、必要な事項※を指定して、国際放送の実施を要請する。実施に要する費用については、放送法第67条第1項の規定に基づき、国が負担する。※指定事項(抜粋) 【ラジオ国際放送】 1(1) 放送事項は、邦人の生命、身体及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の文化、 伝統及び社会経済に係る重要事項 その他国の重要事項に係る報道及び解説とする。 (2) 上記事項の放送に当たっては、北朝鮮による日本人拉致問題に特に留意すること。 2 放送区域は、中米、南米、中東・北アフリカ、アフリカ、極東ロシア、アジア大陸(北部)、アジア大陸(中部)、アジア大陸(南部)、東アジア、朝鮮、東南アジア、フィリピン・インドネシア、南西アジア及び豪州・ニュージーランドとする。 3 用いる言語は、日本語、中国語又は朝鮮語とする。 【テレビ国際放送】 1 放送事項は、邦人の生命、身体及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の文化、伝統及び社会経済に係る重要事項その 他の国の重要事項に係る報道及び解説とする。 2 放送区域は、北米、中南米、欧州、中東、アフリカ、アジア及び大洋州とする。 3 用いる言語は、英語によるほか、他の言語を併せ用いることができる。
放送法第65条第1項の規定に基づき、NHKに対して、必要な事項※を指定して、国際放送等の実施を要請する。実施に要する費用については、放送法第67条第1項の規定に基づき、国が負担する。※指定事項(抜粋) 【ラジオ国際放送等】 1(1) 放送事項は、邦人の生命、身体及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の文化、 伝統及び社会経済に係る重要事項 その他国の重要事項に係る報道及び解説とする。 (2) 上記事項の放送に当たっては、北朝鮮による日本人拉致問題に特に留意すること。 2 放送区域は、中米、南米、中東・北アフリカ、アフリカ、極東ロシア、アジア大陸(北部)、アジア大陸(中部)、アジア大陸(南部)、東アジア、朝鮮、東南アジア、フィリピン・インドネシア、南西アジア及び豪州・ニュージーランドとする。 3 用いる言語は、日本語、中国語又は朝鮮語とする。 【テレビ国際放送等】 1 放送事項は、邦人の生命、身体及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の文化、伝統及び社会経済に係る重要事項その 他の国の重要事項に係る報道及び解説とする。 2 放送区域は、北米、中南米、欧州、中東、アフリカ、アジア及び大洋州とする。 3 用いる言語は、英語によるほか、他の言語を併せ用いることができる。
・国において産業廃棄物最終処分場維持管理等に係る課題の抽出・検討や本事業により得られた知見の収集・フィードバックに係る調査を実施。 ・国が掲げる産業廃棄物最終処分場の維持管理等に係る課題の解消に資するものとして廃棄物処理センター等が整備する公共関与産業廃棄物最終処分場の施設整備及び維持管理等適正化事業に対して必要に応じて財政支援を行う(交付率:1/4)
市町村が設置する隣保館において実施する基本事業(社会調査及び研究事業、相談事業、啓発・広報活動事業、地域交流事業、周辺地域巡回事業、地域福祉事業)や、地域の実情に応じて実施する特別事業(隣保館デイサービス事業、地域交流促進事業、相談機能強化事業)に対し補助を行う。 また、電話により、アイヌの人々からの生活上の悩みなどの相談に対応する生活相談業務や、本事業の円滑な実施のため、ポスター等の作成を行う周知・広報業務を委託する。
(1)成長を促す一貫した支援 地域経済を牽引する中小企業等や飛躍的な成長を目指す中小企業等は、外需獲得や投資の拡大、賃上げに貢献するなど、地域社会のみならず我が国経済の発展をもたらす重要な存在であり、こうした中小企業等の成長・挑戦やイノベーションの創出に向け、重点的な支援を推進する。 (2)多様な経営課題への対応 中小企業等が直面する多様な経営課題に対し、中小企業支援の経験豊富な専門家等を活用した仕組による効果的・効率的な相談・助言等の支援を提供する。
宿舎としての機能を効率的に発揮するため、合同宿舎(全省庁の職員が貸与対象)の維持管理等を民間委託等により実施しており、主な内容は以下のとおり。 ・合同宿舎の入退去業務等の日常管理業務及び法令により義務付けられた昇降機等の保守点検業務(以下「日常管理業務等」という。)。 ・合同宿舎の災害などによる雨漏りなどへの緊急的な対応や、風呂釜取替などの経年劣化に係る修繕。
北海道、東北地方等の気象条件の厳しい積雪寒冷地(13道県)において、季節的業務に従事する労働者を通年雇用した事業主に対して、対象期間(12月16日~3月15日 )に支払った賃金を3年間助成(助成率:1年目2/3、2年目以降1/2)するほか、その雇用する労働者について休業により一時的な雇用調整を行う場合に必要な経費の一部(休業助成)、新分野に進出するための施設整備に要した経費の一部(新分野進出助成)又は民間訓練機関等への委託による講習等を受講する上での必要な経費の一部(職業訓練助成)について助成し、季節労働者の通年雇用化を促進するものである。
河川法、特定多目的ダム法等の関係法令に基づき、ダム等の維持管理を実施する。具体的には、ダムの操作やダムの機能を維持するために、ダム本体等の土木構造物、放流設備等の機械設備、操作制御設備等の電気通信設備の状態把握のための巡視や点検、貯水池の流木や堆砂の除去等を実施するとともに、補修や老朽化等に伴い低下した機能回復のための設備の更新等を実施する。 ※内閣府で一括計上し、国土交通省で執行(「備考」欄参照。)
気象の基本的な要素である、降水量、風向風速、気温、日照等について、全国のアメダス観測所、気象官署において観測装置により自動で常時観測を行うとともに、部外機関の観測した観測データを速やかに収集して品質管理・統計処理を行ない、高精度な観測網の維持に努めている。また、日本全体をカバーするよう、全国の20箇所に気象レーダーを展開し、降水の強さの分布や雨雲内の風を立体的に観測しており、これら観測成果は即時に実況値として全国の予報担当者や防災関係機関に提供され、警報・注意報の発表や各種防災活動等に活用されている。また、防災情報提供センターとして国土交通省関係局が保有する防災情報を集約し、リアルタイムレーダー/雨量、気象庁が保有する各種情報(天気予報、気象警報、地震情報、津波情報、台風情報、火山情報、アメダス、気象衛星画像、雨雲の動き等)をインターネットを通じて国民に提供している。
関係機関と連携した注意喚起の実施や、官民連携による被害防止対策、フィッシングサイトの特性を踏まえた対策の高度化等に取り組むため、それらの活動を推進するために必要な、時勢をとらえた各種資機材等の整備を行う。 また、インターネット上の違法情報・有害情報対策に取り組むため、インターネット利用者等から、違法情報・有害情報に関する通報を受理し、警察への通報、サイト管理者等への削除依頼等を行う事業(インターネット・ホットライン事業)を委託・運営する。
中長期目標に基づき、森林資源の活用による循環型社会の実現と山村振興に資する研究開発を実施する。具体的には、(ア)林産物の安定供給と多様な森林空間利用の促進に資する研究開発、(イ)生物特性を活用した防除技術ときのこ等微生物利用技術の開発、(ウ)木材利用技術の高度化と需要拡大に向けた研究開発、(エ)木質新素材と木質バイオマスエネルギーの社会実装拡大に向けた研究開発等を実施する。
土木技術に関する調査、試験、研究及び開発等に必要な研究基盤の整備を行う。具体的には、①安全・安心な社会の実現への貢献に向けた研究開発等、②社会資本の戦略的な維持管理・更新への貢献に向けた研究開発等、③持続可能で活力ある社会の実現への貢献に向けた研究開発等を効率的かつ円滑に実施するために必要な施設・実験設備の整備及び更新を行う。
独行政法人日本スポーツ振興センター(JSC)が設置するスポーツ医・科学研究施設等の整備に必要な経費について補助を行う。 <補助率:定額>
我が国の劇場・音楽堂等が行う実演芸術の創造発信や専門的人材の養成、普及啓発事業や鑑賞サポートへの取組等を支援することにより、我が国の劇場・音楽堂等の活性化と実演芸術の水準向上を図るとともに、居住する地域にかかわらず等しく実演芸術を鑑賞できる機会拡充を推進する。 また、18歳以下の子供たちが劇場・音楽堂等において本格的な実演芸術(オペラ、バレエ、オーケストラ、歌舞伎、能楽、演劇など)を無料で鑑賞・体験する機会を提供する取組を支援することにより、子供たちが実演芸術に親しむことができる環境づくりの推進を図る。 劇場・音楽堂等の運営上の課題については、コンセッションを活用した運営充実に必要な経費に対する支援等を実施することで、文化施設におけるサービス刷新や活性化等運営改善を図る。
本事業は、①国民に対して国民生活の改善に関する情報を提供すること、②国民生活に関する国民からの苦情、問合せ等に対して必要な情報を提供すること、③①及び②に掲げる業務に類する業務を行う行政庁、団体等の依頼に応じて国民生活に関する情報を提供すること、④国民生活の実情及び動向に関する総合的な調査研究を行うこと、⑤国民生活に関する情報を収集すること、⑥適格消費者団体が行う差止請求関係業務の円滑な実施のために必要な援助を行うこと、⑦重要消費者紛争の解決を図ること、⑧特定適格消費者団体が行う申立てに係る仮差押命令の担保を立てること等を実施する事業である。
平成20年1月16日に「特措法」が施行された特措法に基づき、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に設立された基金を財源として、特定C型肝炎ウイルス感染者等に対する給付金の支給事務を実施している。