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公庫(国民生活事業)が行う中小企業・小規模事業者向けの貸付において、政策目的の実現や経済・金融情勢に応じた措置の実施のための低利融資を行うもの。 日本政策金融公庫補給金では、公庫(国民生活事業)が、営業実績が乏しい等の理由により民間の金融機関から融資を受けることが困難な創業企業等に対する融資、又は、特定の政策目的に沿って設けられた特別貸付による融資などへの金利低減措置について、補給金を交付している。 日本政策金融公庫出資金では、経済対策等の中で、公庫(国民生活事業)が、セーフティネット貸付等の経済・金融情勢等に応じた措置を円滑に実施するため、公庫(国民生活事業)の財務基盤強化に必要な出資金を措置している。
子ども・子育て支援法に基づき、 ・市町村が支弁する特定教育・保育施設に係る施設型給付費等の支給に要する費用の一部 ・市町村が支弁する特定子ども・子育て支援施設等に係る施設等利用費の支給に要する費用の一部 を交付するものである。 また、認可保育所等への移行を希望する認可外保育施設及び認定こども園への移行を希望して長時間預かり保育を行う幼稚園の運営に要する経費の一部を補助するものである。 令和6年能登半島地震による災害の被災者に対し、市町村が特定教育・保育施設等の利用者負担額の減免を実施した場合の減免相当額について補助を行う。
子ども・子育て支援法に基づき、 ・市町村が支弁する特定教育・保育施設に係る施設型給付費等の支給に要する費用の一部 ・市町村が支弁する特定子ども・子育て支援施設等に係る施設等利用費の支給に要する費用の一部 を交付するものである。 また、認可保育所等への移行を希望する認可外保育施設及び認定こども園への移行を希望して長時間預かり保育を行う幼稚園の運営に要する経費の一部を補助するものである。 令和6年能登半島地震による災害の被災者に対し、市町村が特定教育・保育施設等の利用者負担額の減免を実施した場合の減免相当額について補助を行う。
子ども・子育て支援法に基づき、 ・市町村が支弁する特定教育・保育施設に係る施設型給付費等の支給に要する費用の一部 ・市町村が支弁する特定子ども・子育て支援施設等に係る施設等利用費の支給に要する費用の一部 を交付するものである。 また、認可保育所等への移行を希望する認可外保育施設及び認定こども園への移行を希望して長時間預かり保育を行う幼稚園の運営に要する経費の一部を補助するものである。 令和6年能登半島地震よる災害の被災者に対し、市町村が特定教育・保育施設等の利用者負担額の減免を実施した場合の減免相当額について補助を行う。
子ども・子育て支援法に基づき、 ・市町村が支弁する特定教育・保育施設に係る施設型給付費等の支給に要する費用の一部 ・市町村が支弁する特定子ども・子育て支援施設等に係る施設等利用費の支給に要する費用の一部 を交付するものである。 また、認可保育所等への移行を希望する認可外保育施設及び認定こども園への移行を希望して長時間預かり保育を行う幼稚園の運営に要する経費の一部を補助するものである。
子ども・子育て支援法に基づき、 ・市町村が支弁する特定教育・保育施設に係る施設型給付費等の支給に要する費用の一部 ・市町村が支弁する特定子ども・子育て支援施設等に係る施設等利用費の支給に要する費用の一部 を交付するものである。 また、認可保育所等への移行を希望する認可外保育施設及び認定こども園への移行を希望して長時間預かり保育を行う幼稚園の運営に要する経費の一部を補助するものである。 新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く保育士等及び放課後児童支援員等の処遇の改善のため、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、令和4年2月から収入を3%程度(月額9千円)引き上げるための措置を実施するものである。 子どものための教育・保育給付交付金 負担割合:1/2 ※拠出金充当部分を除く 子育てのための施設等利用給付交付金 負担割合:1/2 子どものための教育・保育給付費補助金 補助割合:1/2 保育士等処遇改善臨時特例交付金 補助割合:10/10
子ども・子育て支援法に基づき、 ・市町村が支弁する特定教育・保育施設に係る施設型給付費等の支給に要する費用の一部 ・市町村が支弁する特定子ども・子育て支援施設等に係る施設等利用費の支給に要する費用の一部 を交付するものである。 また、認可保育所等への移行を希望する認可外保育施設及び認定こども園への移行を希望して長時間預かり保育を行う幼稚園の運営に要する経費の一部を補助するものである。 子どものための教育・保育給付交付金 負担割合:1/2 ※拠出金充当部分を除く 子育てのための施設等利用給付交付金 負担割合:1/2 子どものための教育・保育給付費補助金 補助割合:1/2
上記の事業目的を達するため、昭和25年2月10日閣議決定に基づき、北海道開発に関する社会資本整備を行う経費を国土交通省に一括計上し、予算使用の際は関係省庁に移替え等を行い実施している。 なお、実施事業の概要は、以下のとおり。 1 治水 (1) 河川整備事業 ア 河川改修事業等の施行 イ ダムの維持管理 ウ 河川事業及び河川総合開発事業に関する調査 エ 北海道等が施行する治水ダム等建設事業等に要する事業費の補助(補助率:7/10・2/3・5.5/10・1/2・4/10・1/3) (2) 多目的ダム建設事業 多目的ダム建設事業の施行 (3) 総合流域防災事業 総合流域防災対策事業の施行 (4) 砂防事業 ア 砂防事業及び特定緊急砂防事業の施行 イ 北海道が施行する特定土砂災害対策推進事業に要する事業費の補助(補助率:5.5/10・1/2) 2 治山 (1) 国有林野内治山事業の施行 (2) 北海道が施行する治山事業に要する事業費の補助(補助率:5.5/10・1/2・1/3) 3 海岸 (1) 海岸保全施設整備事業の施行 (2) 地方公共団体が施行する海岸保全施設整備事業に要する事業費の補助(補助率:2/3・11/20) 4 道路整備 (1) 地域連携道路事業 ア 地域連携推進事業の施行 イ 道路整備事業に関する調査 ウ 地方公共団体が施行する地域連携推進事業に要する事業費の補助等(補助率:定率・6/10・1/2・1/3) エ 「道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律」に基づく北海道が施行する特定道路事業に要する経費に充てるための交付金の交付 (国費率:定額) (2) 道路更新防災対策事業及び維持管理 ア 道路更新防災対策事業の施行 イ 高速自動車国道等の維持管理 ウ 地方公共団体が施行する道路更新防災等対策事業及び「積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法」に基づく雪寒地域道路 事業に要する事業費の補助(補助率:定率・2/3・6/10) (3) 道路交通円滑化事業 交通円滑化事業の施行 5 港湾 (1) 港湾整備事業の施行 (2) 港湾事業に関する調査 (3) 港湾管理者が施行する港湾整備事業に要する事業費の補助等(補助率:7.5/10・6/10・1/2・1/3) 6 空港 (自動車安全特別会計空港整備勘定において実施) (1) 空港整備事業の施行 (2) 空港整備事業に関する調査 (3) 地方公共団体等が施行する空港整備事業に要する事業費の補助(補助率:8/10・2/3・6/10・5/10) 7 都市環境整備 (1) 道路環境改善事業 ア 「電線共同溝の整備等に関する特別措置法」に基づく無電柱化推進事業の施行 イ 地方公共団体等が施行する無電柱化推進事業に要する事業費の補助(補助率:定率・6/10) (2) 道路交通安全対策事業 ア 交通連携推進事業の施行 イ 「交通安全施設等整備事業の推進に関する法律」等に基づく交通安全施設等整備事業及び交通事故重点対策事業の施行 ウ 地方公共団体が施行する交通連携推進事業に要する事業費の補助(補助率:定率・6/10) エ 地方公共団体等が施行する交通安全施設等整備事業に要する事業費の補助(補助率:定率・6/10・1/2) (3) 都市水環境整備事業 ア 総合水系環境整備事業の施行 イ 総合水系環境整備事業に関する調査 8 上下水道 地方公共団体が施行する上下水道一体効率化・基盤強化推進事業に要する事業費の補助(補助率:定額・1/2・1/3) 9 下水道 地方公共団体が施行する下水道防災事業に要する事業費の補助(補助率:1/2) 10 水道 地方公共団体が施行する水道施設整備事業に要する事業費の補助(補助率:定額・1/2・4/10・1/3・1/4) 11 廃棄物処理 地方公共団体が施行する廃棄物処理施設整備事業に要する事業費に充てるための交付金の交付(国費率:1/2・1/3) 12 国営公園等 (1) 国営公園等の維持管理 (2) 地方公共団体が施行する都市公園事業に要する事業費の補助(補助率:1/2・1/3) 13 農業農村整備 (1) かんがい排水事業等の施行 (2) 農業農村整備事業に関する調査 (3) 北海道等が施行する諸土地改良事業に要する事業費の補助等 (補助率:定額・62.5/100・55/100・52/100・50/100・1/2・45/100・1/3・30/100) 14 森林整備 (1) 民間団体等が施行する森林環境保全整備事業に要する事業費の補助(補助率:50/100・3/10) (2) 「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」に基づく地方公共団体等が施行する特定間伐等の実施に要する経費に充てるための交付金の 交付(国費率:定額) 15 水産基盤整備 (1) 特定漁港漁場整備事業の施行 (2) 地方公共団体等が施行する水産基盤整備事業に要する事業費の補助等 (補助率:95/100・90/100・80/100・8/10・75/100・70/100・7/10・2/3・60/100・6/10・55/100・5.5/10・50/100・5/10・1/2・1/3・1/4) 16 農山漁村地域整備 地方公共団体等が施行する農山漁村地域整備事業に要する事業費に充てるための交付金の交付 (国費率:定額) 17 社会資本総合整備 地方公共団体等が施行する社会資本総合整備事業に要する事業費に充てるための交付金の交付 (国費率:定額) 18 社会資本整備円滑化地籍整備 「国土調査法」に基づく地方公共団体等が施行する社会資本整備円滑化地籍整備事業に要する事業費の補助(補助率:2/3・1/2)
上記の事業目的を達するため、昭和25年2月10日閣議決定に基づき、北海道開発に関する社会資本整備を行う経費を国土交通省に一括計上し、予算使用の際は関係省庁に移替え等を行い実施している。 なお、実施事業の概要は、以下のとおり。 1 治水 (1) 河川整備事業 ア 河川改修事業等の施行 イ ダムの維持管理 ウ 河川事業及び河川総合開発事業に関する調査 エ 北海道等が施行する治水ダム等建設事業等に要する事業費の補助(補助率:7/10・2/3・5.5/10・1/2・4/10・1/3) (2) 多目的ダム建設事業 多目的ダム建設事業の施行 (3) 総合流域防災事業 総合流域防災対策事業の施行 (4) 砂防事業 ア 砂防事業及び特定緊急砂防事業の施行 イ 北海道が施行する特定土砂災害対策推進事業に要する事業費の補助(補助率:5.5/10・1/2) 2 治山 (1) 国有林野内治山事業の施行 (2) 北海道が施行する治山事業に要する事業費の補助(補助率:5.5/10・1/2・1/3) 3 海岸 (1) 海岸保全施設整備事業の施行 (2) 地方公共団体が施行する海岸保全施設整備事業に要する事業費の補助(補助率:2/3・11/20) 4 道路整備 (1) 地域連携道路事業 ア 地域連携推進事業の施行 イ 道路整備事業に関する調査 ウ 地方公共団体が施行する地域連携推進事業に要する事業費の補助等(補助率:定率・6/10・1/2・1/3) エ 「道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律」に基づく北海道が施行する特定道路事業に要する経費に充てるための交付金の交付 (国費率:定額) (2) 道路更新防災対策事業及び維持管理 ア 道路更新防災対策事業の施行 イ 高速自動車国道等の維持管理 ウ 地方公共団体が施行する道路更新防災等対策事業及び「積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法」に基づく雪寒地域道路 事業に要する事業費の補助(補助率:定率・2/3・6/10) (3) 道路交通円滑化事業 交通円滑化事業の施行 5 港湾 (1) 港湾整備事業の施行 (2) 港湾事業に関する調査 (3) 港湾管理者が施行する港湾整備事業に要する事業費の補助等(補助率:7.5/10・6/10・1/2・1/3) (4) 港湾管理者が民間団体に港湾事業に要する資金を貸し付ける原資の貸付け 6 空港 (自動車安全特別会計空港整備勘定において実施) (1) 空港整備事業の施行 (2) 空港整備事業に関する調査 (3) 地方公共団体等が施行する空港整備事業に要する事業費の補助(補助率:8/10・2/3・6/10・5/10) 7 都市環境整備 (1) 道路環境改善事業 ア 「電線共同溝の整備等に関する特別措置法」に基づく無電柱化推進事業の施行 イ 地方公共団体等が施行する無電柱化推進事業に要する事業費の補助(補助率:定率・6/10) (2) 道路交通安全対策事業 ア 交通連携推進事業の施行 イ 「交通安全施設等整備事業の推進に関する法律」等に基づく交通安全施設等整備事業及び交通事故重点対策事業の施行 ウ 地方公共団体が施行する交通連携推進事業に要する事業費の補助(補助率:定率・6/10) エ 地方公共団体等が施行する交通安全施設等整備事業に要する事業費の補助(補助率:定率・6/10・1/2) (3) 都市水環境整備事業 ア 総合水系環境整備事業の施行 イ 総合水系環境整備事業に関する調査 8 下水道 地方公共団体が施行する下水道防災事業に要する事業費の補助(補助率:1/2) 9 水道 地方公共団体が施行する水道施設整備事業に要する事業費の補助(補助率:定額・1/2・4/10・1/3・1/4) 10 廃棄物処理 地方公共団体が施行する廃棄物処理施設整備事業に要する事業費に充てるための交付金の交付(国費率:1/2・1/3) 11 国営公園等 (1) 国営公園等の維持管理 (2) 地方公共団体が施行する都市公園事業に要する事業費の補助(補助率:1/2・1/3) 12 農業農村整備 (1) かんがい排水事業等の施行 (2) 農業農村整備事業に関する調査 (3) 地方公共団体等が施行する諸土地改良事業等に要する事業費の補助 (補助率:定額・62.5/100・55/100・52/100・50/100・1/2・45/100・1/3・30/100) 13 森林整備 (1) 民間団体等が施行する森林環境保全整備事業に要する事業費の補助(補助率:50/100・3/10) (2) 「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」に基づく地方公共団体等が施行する特定間伐等の実施に要する経費に充てるための交付金の 交付(国費率:定額) 14 水産基盤整備 (1) 特定漁港漁場整備事業の施行 (2) 地方公共団体等が施行する水産基盤整備事業に要する事業費の補助等 (補助率:95/100・90/100・80/100・8/10・75/100・70/100・7/10・2/3・60/100・6/10・55/100・5.5/10・50/100・5/10・1/2・1/3・1/4) 15 農山漁村地域整備 地方公共団体等が施行する農山漁村地域整備事業に要する事業費に充てるための交付金の交付 (国費率:定額) 16 社会資本総合整備 地方公共団体等が施行する社会資本総合整備事業に要する事業費に充てるための交付金の交付 (国費率:定額) 17 社会資本整備円滑化地籍整備 「国土調査法」に基づく地方公共団体等が施行する社会資本整備円滑化地籍整備事業に要する事業費の補助(補助率:2/3・1/2)
上記の事業目的を達するため、昭和25年2月10日閣議決定に基づき、北海道開発に関する社会資本整備を行う経費を国土交通省に一括計上し、予算使用の際は関係省庁に移替え等を行い実施している。 なお、実施事業の概要は、以下のとおり。 1 治水 (1) 河川整備事業 ア 河川改修事業等の施行 イ ダムの維持管理 ウ 河川事業及び河川総合開発事業に関する調査 エ 北海道等が施行する治水ダム等建設事業に要する事業費の補助等(補助率:7/10・2/3・5.5/10・1/2・4/10・1/3) (2) 多目的ダム建設事業 多目的ダム建設事業の施行 (3) 総合流域防災事業 総合流域防災対策事業の施行 (4) 砂防事業 ア 砂防事業及び地すべり対策事業の施行 イ 北海道が施行する特定土砂災害対策推進事業に要する事業費の補助(補助率:5.5/10・1/2) 2 治山 (1) 国有林野内治山事業の施行 (2) 北海道が施行する治山事業に要する事業費の補助(補助率:5.5/10・1/2・1/3) 3 海岸 (1) 海岸保全施設整備事業の施行 (2) 地方公共団体が施行する海岸保全施設整備事業に要する事業費の補助(補助率:2/3・11/20) 4 道路整備 (1) 地域連携道路事業 ア 地域連携道路事業の施行 イ 道路整備事業に関する調査 ウ 地方公共団体が施行する地域連携道路事業に要する事業費の補助等(補助率:6/10・5.5/10・1/2・1/3) エ 「道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律」に基づく北海道が施行する特定道路事業に要する経費に充てるための交付金の交付 (国費率:8/10) (2) 道路更新防災対策事業及び維持管理 ア 道路更新防災対策事業の施行 イ 高速自動車国道等の維持管理 ウ 地方公共団体が施行する道路更新防災等対策事業及び「積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法」に基づく雪寒地域道路 事業に要する事業費の補助(補助率:7/10以内・2/3・6/10・1/2) (3) 道路交通円滑化事業 交通円滑化事業の施行 5 港湾 (1) 港湾改修事業の施行 (2) 港湾事業に関する調査 (3) 港湾管理者が施行する港湾改修事業に要する事業費の補助(補助率:7.5/10・6/10・1/2・1/3) 6 空港 (自動車安全特別会計空港整備勘定において実施) (1) 空港整備事業の施行 (2) 空港整備事業に関する調査 (3) 地方公共団体等が施行する空港整備事業に要する事業費の補助(補助率:8/10・2/3・6/10・4/10・1/2・1/2以内) 7 住宅 地方公共団体等が施行する住宅市街地総合整備促進事業に要する事業費の補助(補助率:1/2・1/3) 8 都市環境整備 (1) 道路環境改善事業 ア 「電線共同溝の整備等に関する特別措置法」に基づく無電柱化推進事業の施行 イ 地方公共団体等が施行する無電柱化推進事業に要する事業費の補助(補助率:6/10) (2) 道路交通安全対策事業 ア 交通連携道路事業の施行 イ 「交通安全施設等整備事業の推進に関する法律」等に基づく道路交通安全施設等整備事業及び交通事故重点対策事業の施行 ウ 地方公共団体が施行する交通連携道路事業に要する事業費の補助(補助率:6/10・5.5/10・1/2) エ 地方公共団体等が施行する道路交通安全施設等整備事業に要する事業費の補助(補助率:6/10) (3) 都市水環境整備事業 ア 総合水系環境整備事業の施行 イ 総合水系環境整備事業に関する調査 9 上下水道 地方公共団体が施行する上下水道一体効率化・基盤強化推進事業に要する事業費の補助(補助率:10/10・1/2・1/3) 10 下水道 地方公共団体が施行する下水道防災事業に要する事業費の補助(補助率:2/3・5.5/10・1/2) 11 水道 地方公共団体が施行する水道施設整備事業に要する事業費の補助(補助率:定率・1/2・4/10・1/3・1/4) 12 廃棄物処理 地方公共団体が施行する廃棄物処理施設整備事業に要する事業費に充てるための交付金の交付(国費率:1/2・1/3) 13 国営公園等 (1) 国営公園等の維持管理 (2) 地方公共団体が施行する都市公園事業に要する事業費の補助(補助率:1/2・1/3) 14 農業農村整備 (1) かんがい排水事業等の施行 (2) 農業農村整備事業に関する調査 (3) 北海道等が施行する諸土地改良事業に要する事業費の補助(補助率:定額・50/100) (4) 地方公共団体等が施行する土地改良施設管理事業に要する事業費の補助等 (補助率:定額・70/100・62.5/100・55/100・52/100・50/100・45/100・1/3・30/100・1/4) 15 森林整備 (1) 民間団体等が施行する森林環境保全整備事業に要する事業費の補助(補助率:10/10・75/100・60/100・55/100・50/100・5/10・45/100・1/3・30/100・3/10) (2) 「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」に基づく地方公共団体等が施行する特定間伐等の実施に要する経費に充てるための交付金の交付(国費率:定額) 16 水産基盤整備 (1) 特定漁港漁場整備事業の施行 (2) 地方公共団体等が施行する水産基盤整備事業に要する事業費の補助等 (補助率:95/100・90/100・85/100・80/100・8/10・75/100・70/100・7/10・2/3・60/100・6/10・55/100・5.5/10・50/100・5/10・1/2・1/3・1/4) 17 農山漁村地域整備 地方公共団体等が施行する農山漁村地域整備事業に要する事業費に充てるための交付金の交付 (国費率:定額) 18 社会資本総合整備 地方公共団体等が施行する社会資本総合整備事業に要する事業費に充てるための交付金の交付 (国費率:定額) 19 社会資本整備円滑化地籍整備 「国土調査法」に基づく地方公共団体等が施行する社会資本整備円滑化地籍整備事業に要する事業費の補助(補助率:2/3・1/2)
5G促進法に基づいて認定を受けた先端半導体の生産施設整備及び生産に関する計画について、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に設置する基金から、認定を受けた事業者が計画の実施に必要な資金を最大1/2補助する。 ※5G促進法:特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律
「性感染症に関する特定感染症予防指針」に定められる性感染症(性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、梅毒、淋菌感染症の5疾患)に関する検査及び相談事業、HTLV-1(ヒトT細胞白血病ウイルス1型)に関する検査及び相談事業並びに風しん抗体検査事業を行い、それに対して補助を行っている。 また、これまで予防接種法に基づく定期接種を受ける機会がなく、抗体保有率が低い世代の男性に対して風しんの抗体検査を行う緊急風しん抗体検査等事業を実施し、それに対して補助行っている。 【補助率】1/2
5G促進法に基づいて認定を受けた先端半導体の生産施設整備及び生産に関する計画について、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に設置する基金から、認定を受けた事業者が計画の実施に必要な資金を最大1/2補助する。 ※5G促進法:特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律
5G促進法に基づいて認定を受けた先端半導体の生産施設整備及び生産に関する計画について、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に設置する基金から、認定を受けた事業者が計画の実施に必要な資金を最大1/2補助する。 ※5G促進法:特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律
河川法、特定多目的ダム法等の関係法令に基づき、河川及び河川管理施設の維持管理を実施する。具体的には、河川及び堤防、護岸、水門、樋門樋管、排水機場等(以下、「河川管理施設」という。)の機能を維持するために、堤防の変状把握のための除草、河川巡視、河川管理施設の点検及び出水時の操作、洪水の流下断面確保のための樹木伐採や河道内堆積土砂の撤去等を実施するとともに、河川管理施設の補修や、老朽化等に伴い低下した機能回復等を実施する他にも、ダムの操作、堤体と貯水池の点検、巡視、補修及び、更新等を実施する。
河川法、特定多目的ダム法等の関係法令に基づき、河川及び河川管理施設の維持管理を実施する。具体的には、河川及び堤防、護岸、水門、樋門樋管、排水機場等(以下、「河川管理施設」という。)の機能を維持するために、堤防の変状把握のための除草、河川巡視、河川管理施設の点検及び出水時の操作、洪水の流下断面確保のための樹木伐採や河道内堆積土砂の撤去等を実施するとともに、河川管理施設の補修や、老朽化等に伴い低下した機能回復等を実施する他にも、ダムの操作、堤体と貯水池の点検、巡視、補修及び、更新等を実施する。
本事業は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(以下「特措法」という。)に基づき、特定B型肝炎ウイルス感染者等に給付金等を支給するための社会保険診療報酬支払基金に造成する基金及び特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務の事務の執行に必要な経費に充てるための資金を交付するものである。
本事業は、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(以下「給付金法」という。)に基づき、審査体制の整備や制度の周知等のための事務経費である。 ・給付金法に基づき、給付金等の支給を受ける権利の認定を行うため、厚生労働省に認定審査会を置き、その運営等を行う。 ・給付金法に基づき、請求を受付・調査するほか、法律の趣旨・内容及び給付金等の支給手続き等に係る周知等を行う。
工場・事業場において実施されるエネルギー消費効率の高い設備への更新等を以下の取組を通じて支援する。 (1)工場・事業場型:工場・事業場全体で行う、先進型設備等の導入や、機械設計を伴う設備、事業者の使用目的や用途に合わせて設計・製造する設備又は省エネ効果の高い特定の設備の組み合わせ導入を支援 (2)電化・脱炭素燃転型:化石燃料から電気への転換や、より低炭素な燃料への転換等、電化や脱炭素目的の燃料転換を伴う設備等の導入を支援 (3)GX設備単位型:従来の支援水準を大きく超える省エネ設備や企業の成長にコミットしたメーカーの省エネ設備等の導入を支援 (4)エネルギー需要最適化型:効果が高いと指定したエネルギーマネジメントシステムを用いて、効果的にエネルギー使用量削減及びエネルギー需要最適化を図る事業を支援 【EBPMアクションプラン関連事業】:2050年カーボンニュートラルに向けたGXへの投資(GX実現に向けた基本方針、GXへの投資(GX実現に向けた基本方針、GX推進戦略)
日本私立学校振興・共済事業団が行う、以下の事業の費用の一部を補助する。 ①国民年金法の規定により納付する基礎年金拠出金の一部(基礎年金拠出金の1/2) ②年金給付に要する費用の一部(昭和36年4月前の加入期間に係る分の19.82/100等) ③共済業務に係る事務に要する費用の一部(定額) ④特定健康診査等の実施に要する費用の一部(定額)