要調査・公金アラート監視センター21,925 件のアラート検知
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本事業は、主に以下の二つの事業を実施するものである。 ①補給金 生活衛生関係営業者に対して、公庫が無担保・無保証人で融資する生活衛生改善貸付や新企業育成などの特定の目的のために設けられている特例貸付等に関して、政策的に貸付利率を引き下げて融資を行った場合に生じる利ざやの減少分について財政措置を行うもの。 ②出資金 経済・金融情勢等に応じた措置を実施する上で必要な、公庫の財務基盤強化のための出資金を措置するもの。
被災労働者の円滑な社会復帰を促進するため、症状固定後においても後遺症状に動揺をきたしたり、後遺障害に付随する疾病を発症させるおそれのあるせき髄損傷、精神障害等の20傷病を対象として、アフターケアに係る費用を迅速・適正に支給することにより、被災労働者の費用負担なく医療機関において診察、保健指導、薬剤の支給及び検査等の必要な措置を行うもの。 また、アフターケアのための通院に要する費用を支給するもの。
庁舎等を集約立体化・移転再配置する場合又は地震防災機能を発揮するために必要な庁舎等を整備する場合に、新施設の整備後不用となった旧施設跡地等の処分収入で整備費を賄う、スクラップ・アンド・ビルドの考え方に基づく特定国有財産整備計画を策定し、庁舎等整備を実施する。 従前、本計画を経理していた特定国有財産整備特別会計が平成21年度末をもって廃止されたため、平成22年度以降に定めた本計画の事業については、一般会計で経理されている。 事業の実施について、施設の企画や整備水準の設定、工事の発注、検査等は国で行い、設計や施工については民間事業者が実施している。国が行う発注等の業務については、予算を配賦された各省各庁(要求官署)が実施する。
【感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第61条第3項に規定する事業】 ①感染症予防事業費(都道府県等が感染症の発生を予防し、そのまん延を防止するために必要な措置を講じる事業に要する経費の一部を負担することにより、公衆衛生上の向上及び増進を図ること)[補助率]1/2 ※事業開始年度:平成11年度 【感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第61条第2項に規定する事業】 ②感染症患者入院医療費(都道府県等が負担した感染症患者(結核除く)の医療に要する経費の一部を負担することにより、感染症患者に対し良質かつ適切な医療提供を行うこと)[補助率]3/4 ※事業開始年度:平成11年度 【検疫法第22条に規定する事業】 ③密入国検疫等事業費(密入国者検疫及び検疫港以外の港等において、保健所長が検疫措置を行うために必要な経費を負担すること)[補助率]定額(10/10) ※事業開始年度:昭和56年度
47都道府県に「働き方改革推進支援センター」を設置し、①長時間労働の是正、②同一労働同一賃金の実現、③生産性向上による賃金引上げ、④人手不足の緩和などの労務管理に関する課題に対応するため、就業規則や賃金制度等の見直し方などについて、 ○ 労務管理等の専門家による、働き方改革全般に関する窓口相談や、訪問又はオンラインによるコンサルティングの実施 ○ 企業の取組事例や労働関係助成金の活用方法等に関するセミナーの実施 ○ 働き方改革全般に係る周知啓発及び総合的な情報発信 などの支援を行う。
退職予定自衛官に対して進路相談や職業訓練等を実施するとともに、企業等に対する退職自衛官の再就職制度等を周知する広報事業並びに自衛隊援護協会による職業紹介等の援護支援を実施する。
本事業では以下の取組を実施する。【補正予算成立後に追記】 1ー1.政策ニーズに対応した革新的新品種の開発 ① 今後の国内農業の基盤となる革新的な新品種の開発 ② 品種の利用拡大に資する新品種の栽培技術、省力的な種苗生産技術の開発 ③ 切れ目なく品種開発を継続するための育種素材の開発 を産官学の連携により推進する。 1-2.より高精度な新品種開発のための分析機器等の整備 より精度の高い特性評価等を行うことにより、ニーズに最適となる品種を確実に開発するため、新品種の開発等に必要な分析機器等を整備する。 2.新品種開発を加速化する作物横断的育種効率化基盤の構築 ゲノム情報、AI、遺伝資源等をフル活用し、穀物、野菜、果樹などの新品種開発を加速化できる作物横断的な育種効率化基盤の開発を推進する。 3.食料安全保障強化に向けた水稲の低コスト・多収栽培技術の開発 各地域における乾田直播や再生二期作に適した多収品種等を選定するとともに、その能力を最大限に発揮するための極めて低コストな栽培技術を開発する。また、節水型乾田直播の確立に向けた水管理技術の開発等を行う。
軽水炉安全技術・人材ロードマップ(平成29年3月改訂)において、当省が取り組むべきであり、かつ優先度が高いとされた課題の解決等に向けて、研究機関やメーカー等が実施する原子力安全の高度化に資する技術基盤の整備、技術開発を支援する。 令和6年度は、過酷事故時に損傷しにくい新型燃料の部材開発と照射試験、高経年化対策に必要な実機試験片を用いた強度試験等、既存軽水炉の更なる安全性向上に係る技術開発に加え、将来の革新的軽水炉開発に資する炉内流動試験等、原子力の安全性向上に資する技術開発を20件程度実施予定。
2027年国際園芸博覧会の開催主体である(公社)2027年国際園芸博覧会協会が実施する博覧会準備事業のうち会場建設事業について、「2027年国際園芸博覧会の開催申請について」(令和4年6月14日閣議決定)に基づき、円滑かつ効果的に実施するために、国がその経費の一部を負担する。 補助率:1/3(国土交通省と農林水産省が1:1で負担)
国土交通大臣から指示された中長期目標に基づき中長期計画等を定め、建築基準法、住宅品質確保法、省エネルギー法などに基づく国の技術基準等の作成や、関連技術政策の立案に反映するため、行政と連携を図りつつ、住宅・建築・都市に関する耐震、火災安全、省エネルギー、環境配慮、居住性向上等の技術についての研究開発等を行うために必要な施設・設備の整備及び更新を行う。
OECD(経済協力開発機構)は、マーシャル・プランの受入機関であったOEEC(欧州経済協力機構)を発展的に改組して1961年9月に発足した。当初、英国、仏、独等の旧OEEC加盟18か国に米国とカナダを加えた20か国で発足したが、1964年に日本、その後更に加盟国が増加し、令和3年6月時点では38か国となっている。 OECDは、①加盟国の経済成長、②開発途上国に対する政策、③自由かつ多角的な貿易の拡大の目標を掲げ、マクロ経済、貿易、投資、環境・持続可能な開発、科学技術、労働、社会政策、開発途上国援助等の極めて広範な分野にわたる加盟国間の情報・ノウハウの交換、分析・政策提言、共同研究等の協力を行っている。また、世界経済に占める新興国・非加盟国の割合が徐々に拡大していることを踏まえ、加盟候補国のほか、中国、インド、インドネシア、ブラジル、南アの関与強化国(キーパートナー国)、東南アジア等との様々な協力も行っている。
在留管理制度においては、出入国在留管理庁長官が在留外国人の情報を一元的・継続的に把握する必要があるところ、中長期在留者等の外国人の住居地情報については、地方公共団体の長が外国人からの届出を受理し、出入国在留管理庁長官に通知したり、在留カードに記載する等の事務を行うこととなる。住居地情報は、在留管理制度の根幹をなすものであり、届出義務不履行に対しては、不利益処分や罰則が設けられているものであって、地方公共団体の長が行うこれらの事務は極めて重要であり、第1号法定受託事務として、国がその経費の全部を負担すべきものとされている。 ※本委託事務は、委託費(補助金適正化法の適用を受けない)として行っているものである。
商店街等において、消費者や生産者が地元や商店街の良さを再認識するきっかけとなるような商店街イベント(オンラインを活用したイベントも含む)や新たな商材開発、プロモーション制作等を実施する。
株式会社日本政策金融公庫による以下2つの融資に係る円滑な推進を図るため、同公庫に対する財政措置を講ずる。 (1)小規模事業者経営改善資金(マル経融資) 商工会・商工会議所等の指導を受けて経営改善に取り組む小規模事業者を対象に、無担保・無保証人・低利で経営改善のための資金を貸し付けるもの。 貸付限度額:2,000万円 貸付金利:1.21%(令和4年5月1日時点) 貸付期間:設備資金10年以内、運転資金7年以内 担保等:無担保・無保証人 経営指導:原則6か月以上、商工会等の経営指導を受けること (2)小規模事業者経営発達支援資金 小規模支援法に基づく「経営発達支援計画」の認定を受けた商工会・商工会議所による事業計画の策定・実施支援を受けながら持続的発展に取り組む小規模事業者を対象に、低利で必要な資金を貸し付けるもの。 貸付限度額:7,200万円(ただし、運転資金は4,800万円) 貸付金利:1.76%~2.15%(無担保)(令和4年5月1日時点) 0.81%~1.80%(有担保)(令和4年5月1日時点) 貸付期間:設備資金20年以内、運転資金8年以内
FIT制度及びFIP制度に基づく、再生可能エネルギー電気の事業計画認定等、再生可能エネルギー関連制度の運用が効率的かつ適切に行われるよう、以下に取り組む。 (1)FIT(FIP含む)システム等の構築・運用保守・改修 (2)50kW未満の太陽光発電設備の代行申請等(制度移行、賦課金特例認定審査支援) (3)価格動向分析 (4)既認定案件の適正化支援 (5)認定審査効率化支援
株式会社日本政策金融公庫による融資に係る円滑な推進を図るため、同公庫に対する財政措置を講じます。 ○小規模事業者経営改善資金(マル経融資) 商工会・商工会議所等の指導を受けて経営改善に取り組む小規模事業者を対象に、無担保・無保証人・低利で経営改善のための資金を貸し付けるもの。 貸付限度額:2,000万円 貸付金利:1.07%(令和5年7月1日時点) 貸付期間:設備資金10年以内、運転資金7年以内 担保等:無担保・無保証人 経営指導:原則6か月以上、商工会等の経営指導を受けること
リサイクルが困難な廃プラ等を、石炭等のエネルギー代替として利用するために必要な設備の導入補助を行う。 ①廃プラ等燃料製造事業 廃プラ等燃料製造施設(固形燃料化・RPF化等)の設備設置・改良を行う事業 ②廃プラ等燃料受入事業 廃プラ等燃料を受入れる際に必要な設備設置・改良を行う事業
米国・欧州・アジアの有力な研究機関・シンクタンクにおいて、核軍縮・不拡散を専門とする教授職又はそれに準じたポスト(ジャパン・チェア)の設置を支援。同チェアは核軍縮・不拡散分野の研究に従事し、関連する会議への参加や会議の開催等を通じてその成果を発信するとともに、当該分野における国際的議論を深め、「抑止か軍縮か」との二項対立的な議論を乗り越えることが期待される。
商工会・商工会議所等の経営指導を受けて経営改善に取り組む小規模事業者を対象に、無担保・無保証人の低利融資を行う「小規模事業者経営改善資金融資(マル経融資)事業」を実施するため、金利引き下げ分について、株式会社日本政策金融公庫に対して財政措置を講じる。 <マル経融資事業の概要> 貸付限度額:2,000万円 貸付金利 :1.45%(令和6年8月1日時点) 貸付期間 :運転資金7年以内、設備資金10年以内 担保等 :無担保・無保証人 経営指導 :原則6か月以上、商工会等の経営指導を受ける