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被災労働者等に対する労災保険給付業務の実施事業 詳しくは事業概要URLのとおり
被災労働者等に対する労災保険給付業務の実施事業 詳しくは事業概要URLのとおり
主務大臣が指定金融機関による危機対応業務の必要性を認定した場合に、公庫が指定金融機関に対し、以下の信用供与等を行う。 1.必要な資金の貸付け 2.指定金融機関の貸付金が弁済されない場合における非弁済額の一部補填(損害担保) 3.指定金融機関の貸付金利を引き下げるための利子補給金の交付
地方公共団体等が作成した社会資本総合整備計画※に基づき、政策目的実現のための基幹的な社会資本整備事業のほか、関連する社会資本整備や効果促進事業等に対して総合的・一体的な支援等を行う。 ※ 計画期間は3~5年。地方公共団体等が単独で、又は共同して社会資本総合整備計画を策定 ※ 計画策定に当たっては、成長力の強化や地域の活性化等の実現状況等を測るための成果指標(アウトカム指標)を設定 ※ 基幹事業ごとの事業概要は子事業参照
・医療機関等における診療等に必要な経費や物価を上回る賃上げの実現に向けて必要な経費を支援する。 ・職場環境改善・業務効率化に資する設備導入費用等を支援し、医療機関の生産性向上を支援する。 ・患者減少等により経営状況の急変に直面している医療機関への支援を実施するとともに、現下の物価高騰を含む経済状況の変化により施設整備等が困難な病院等への支援を実施する。 ・急激な分娩減少などにより特に支援が必要な産科・小児科に対して支援を実施する。
上記の事業目的を達するため、昭和25年2月10日閣議決定に基づき、北海道開発に関する社会資本整備を行う経費を国土交通省に一括計上し、予算使用の際は関係省庁に移替え等を行い実施している。 なお、実施事業の概要は、以下のとおり。 1 治水 (1) 河川整備事業 ア 河川改修事業等の施行 イ ダムの維持管理 ウ 河川事業及び河川総合開発事業に関する調査 エ 北海道等が施行する治水ダム等建設事業に要する事業費の補助等(補助率:7/10・2/3・5.5/10・1/2・4/10・1/3) (2) 多目的ダム建設事業 多目的ダム建設事業の施行 (3) 総合流域防災事業 総合流域防災対策事業の施行 (4) 砂防事業 ア 砂防事業及び地すべり対策事業の施行 イ 北海道が施行する特定土砂災害対策推進事業に要する事業費の補助(補助率:5.5/10・1/2) 2 治山 (1) 国有林野内治山事業の施行 (2) 北海道が施行する治山事業に要する事業費の補助(補助率:5.5/10・1/2・1/3) 3 海岸 (1) 海岸保全施設整備事業の施行 (2) 地方公共団体が施行する海岸保全施設整備事業に要する事業費の補助(補助率:2/3・11/20) 4 道路整備 (1) 地域連携道路事業 ア 地域連携道路事業の施行 イ 道路整備事業に関する調査 ウ 地方公共団体が施行する地域連携道路事業に要する事業費の補助等(補助率:6/10・5.5/10・1/2・1/3) エ 「道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律」に基づく北海道が施行する特定道路事業に要する経費に充てるための交付金の交付 (国費率:8/10) (2) 道路更新防災対策事業及び維持管理 ア 道路更新防災対策事業の施行 イ 高速自動車国道等の維持管理 ウ 地方公共団体が施行する道路更新防災等対策事業及び「積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法」に基づく雪寒地域道路 事業に要する事業費の補助(補助率:7/10以内・2/3・6/10・1/2) (3) 道路交通円滑化事業 交通円滑化事業の施行 5 港湾 (1) 港湾改修事業の施行 (2) 港湾事業に関する調査 (3) 港湾管理者が施行する港湾改修事業に要する事業費の補助(補助率:7.5/10・6/10・1/2・1/3) 6 空港 (自動車安全特別会計空港整備勘定において実施) (1) 空港整備事業の施行 (2) 空港整備事業に関する調査 (3) 地方公共団体等が施行する空港整備事業に要する事業費の補助(補助率:8/10・2/3・6/10・4/10・1/2・1/2以内) 7 住宅 地方公共団体等が施行する住宅市街地総合整備促進事業に要する事業費の補助(補助率:1/2・1/3) 8 都市環境整備 (1) 道路環境改善事業 ア 「電線共同溝の整備等に関する特別措置法」に基づく無電柱化推進事業の施行 イ 地方公共団体等が施行する無電柱化推進事業に要する事業費の補助(補助率:6/10) (2) 道路交通安全対策事業 ア 交通連携道路事業の施行 イ 「交通安全施設等整備事業の推進に関する法律」等に基づく道路交通安全施設等整備事業及び交通事故重点対策事業の施行 ウ 地方公共団体が施行する交通連携道路事業に要する事業費の補助(補助率:6/10・5.5/10・1/2) エ 地方公共団体等が施行する道路交通安全施設等整備事業に要する事業費の補助(補助率:6/10) (3) 都市水環境整備事業 ア 総合水系環境整備事業の施行 イ 総合水系環境整備事業に関する調査 9 上下水道 地方公共団体が施行する上下水道一体効率化・基盤強化推進事業に要する事業費の補助(補助率:10/10・1/2・1/3) 10 下水道 地方公共団体が施行する下水道防災事業に要する事業費の補助(補助率:2/3・5.5/10・1/2) 11 水道 地方公共団体が施行する水道施設整備事業に要する事業費の補助(補助率:定率・1/2・4/10・1/3・1/4) 12 廃棄物処理 地方公共団体が施行する廃棄物処理施設整備事業に要する事業費に充てるための交付金の交付(国費率:1/2・1/3) 13 国営公園等 (1) 国営公園等の維持管理 (2) 地方公共団体が施行する都市公園事業に要する事業費の補助(補助率:1/2・1/3) 14 農業農村整備 (1) かんがい排水事業等の施行 (2) 農業農村整備事業に関する調査 (3) 北海道等が施行する諸土地改良事業に要する事業費の補助(補助率:定額・50/100) (4) 地方公共団体等が施行する土地改良施設管理事業に要する事業費の補助等 (補助率:定額・70/100・62.5/100・55/100・52/100・50/100・45/100・1/3・30/100・1/4) 15 森林整備 (1) 民間団体等が施行する森林環境保全整備事業に要する事業費の補助(補助率:10/10・75/100・60/100・55/100・50/100・5/10・45/100・1/3・30/100・3/10) (2) 「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」に基づく地方公共団体等が施行する特定間伐等の実施に要する経費に充てるための交付金の交付(国費率:定額) 16 水産基盤整備 (1) 特定漁港漁場整備事業の施行 (2) 地方公共団体等が施行する水産基盤整備事業に要する事業費の補助等 (補助率:95/100・90/100・85/100・80/100・8/10・75/100・70/100・7/10・2/3・60/100・6/10・55/100・5.5/10・50/100・5/10・1/2・1/3・1/4) 17 農山漁村地域整備 地方公共団体等が施行する農山漁村地域整備事業に要する事業費に充てるための交付金の交付 (国費率:定額) 18 社会資本総合整備 地方公共団体等が施行する社会資本総合整備事業に要する事業費に充てるための交付金の交付 (国費率:定額) 19 社会資本整備円滑化地籍整備 「国土調査法」に基づく地方公共団体等が施行する社会資本整備円滑化地籍整備事業に要する事業費の補助(補助率:2/3・1/2)
・沖縄における再編に関する事業(普天間飛行場代替施設の建設等、在沖米海兵隊のグアム移転のための直接的な財政支援、嘉手納以南の土地の返還に伴う施設の整備等) ・米陸軍司令部能力の改善に関する事業(相模総合補給廠及びキャンプ座間の一部返還、相模総合補給廠の共同使用に伴う施設の整備) ・厚木飛行場から岩国飛行場への空母艦載機の移駐に関する事業(空母艦載機の岩国飛行場への移駐等に伴う施設の整備、馬毛島における施設整備) ・緊急時使用のための事業(緊急時の使用のための施設整備) ・訓練移転に関する事業(嘉手納飛行場等から千歳飛行場等及びグアム等への訓練移転に伴う費用負担)
河川を整備するにあたっては、洪水を安全に流下させること等を目的に、河川の改修やダムの整備を実施している。 このうち、河川改修事業については、河道の拡幅、築堤、放水路の整備、遊水地の整備等を、各河川の特性や背後地の資産の状況、災害の発生状況等を踏まえ、上下流・左右岸及び本支川のバランスを図りながら実施する。また、水質汚濁の著しい河川での浄化施設整備や自然環境の保全・復元が必要な区域での河道整備、まちづくりと一体となった河川管理施設の整備等の取組みを実施する。 (直轄:国費率2/3等、補助:国費率1/2等、補助対象:地方公共団体)
地方公共団体等が作成した社会資本総合整備計画※に基づき、政策目的実現のための基幹的な社会資本整備事業のほか、関連する社会資本整備や効果促進事業等に対して総合的・一体的な支援等を行う。 ※ 計画期間は3~5年。地方公共団体等が単独で、又は共同して社会資本総合整備計画を策定 ※ 計画策定に当たっては、成長力の強化や地域の活性化等の実現状況等を測るための成果指標(アウトカム指標)を設定 ※ 基幹事業ごとの事業概要は子事業参照
①緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(一時支援金) ■給付対象者:2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や外出自粛等の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等 ■給付額:中小法人等は上限60万円、個人事業者等は上限30万円 ②緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金(月次支援金) ■給付対象者:2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等 ■給付額:中小法人等は上限20万円/月、個人事業者等は上限10万円/月
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に基づくマイナポイント第2弾では、マイナンバーカードの普及やキャッシュレス決済の利用拡大・消費喚起に加え、カードの健康保険証利用申込みや公金受取口座登録も促進することを目的として幅広いサービスや商品の購入などに利用できるマイナポイント(1人当たり最大2万円相当)を付与することとしている。
ポスト5G情報通信システムや当該システムで用いられる半導体等の関連技術を開発するとともに、先端半導体の製造技術の開発に取り組む。 (1)ポスト5G情報通信システムの開発(委託・補助) ポスト5Gで求められる性能を実現する上で、特に重要なシステム及び当該システムで用いられる半導体やエッジデバイス等の関連技術を開発。 (2)先端半導体設計・製造技術の開発(補助・委託) ・パイロットラインの構築等を通じて、国内にない先端性を持つロジック半導体の前工程・後工程製造・設計技術を開発。(補助) ・先端半導体のシステム設計技術や、製造に必要な実装技術や微細化関連技術等の我が国に優位性のある基盤技術や、次世代半導体製造技術等の国際連携による開発。(委託・補助) 上記を推進する上で重要な人材育成に取り組む。(委託)
国庫負担金25%のうち5%分を用いて、市町村間の「後期高齢者比率が高いことによる給付増」と、「被保険者の所得水準が低いことによる収入減」を財政調整することにより、市町村の責によらない、市町村間の財政力の差を解消。 第9期計画期間(令和6年度~令和8年度)から、後期高齢者加入割合補正係数の計算にあたって、要介護認定率により重み付けを行う算定式と、介護給付費により重み付けを行う算定式を2分の1ずつ組み合わせる方法から、介護給付費により重み付けを行う方法に見直し、調整の精緻化を図る。 ○介護給付及び予防給付等に要する費用の負担割合 ・国・・・(1)介護給付費負担金 施設15%、その他20% (2)介護給付費財政調整交付金 5% ・都道府県・・・施設17.5%、その他12.5% ・市町村・・・12.5% ・1号保険料・・・23% ・2号保険料・・・27%
ポスト5G情報通信システムや当該システムで用いられる半導体等の関連技術を開発するとともに、先端半導体の製造技術の開発に取り組む。 (1)ポスト5G情報通信システムの開発(委託・補助) ポスト5Gで求められる性能を実現する上で、特に重要なシステム及び当該システムで用いられる半導体やエッジデバイス等の関連技術を開発。 (2)先端半導体設計・製造技術の開発(補助・委託) ・パイロットラインの構築等を通じて、国内にない先端性を持つロジック半導体の前工程・後工程製造・設計技術を開発。(補助) ・先端半導体のシステム設計技術や、製造に必要な実装技術や微細化関連技術等の我が国に優位性のある基盤技術や、次世代半導体製造技術等の国際連携による開発。(委託・補助) 上記を推進する上で重要な人材育成に取り組む。(委託) 【EBPMアクションプラン関連事業】:2050年カーボンニュートラルに向けたGXへの投資(GX実現に向けた基本方針、GXへの投資(GX実現に向けた基本方針、GX推進戦略) 【EBPMアクションプラン関連事業】:半導体関連の国内投資促進
【事業全体】 ○ 本事業は、任務遂行に必要な航空機及びその部隊を維持することを目的とし、自衛隊が保有する機体、エンジン及び関連部品について、維持整備や改修に必要な役務/部品の取得及び維持管理に必要な技術活動を実施するものである。 (主な活動内容) ① 機体、エンジン及び関連部品の維持整備や改修に必要な役務/部品の取得 ② 航空機の維持管理に必要な整備マニュアルの作成等の技術活動 【F-35ALGS関連経費】 ○ 我が国に納入されているF-35Aは、令和5年度末時点で38機配備。今後、F-35A/B合わせて147機まで増勢する計画であるところ、その整備の所要は配備数増に応じて増加。 (主な活動内容) ・ 国際的な後方支援システム(ALGS)への参加 (部隊におけるF-35A/Bの整備態勢の維持(整備員の育成))
国庫負担金25%のうち5%分を用いて、市町村間の「後期高齢者比率が高いことによる給付増」と、「被保険者の所得水準が低いことによる収入減」を財政調整することにより、市町村の責によらない、市町村間の財政力の差を解消。 第9期計画期間(令和6年度~令和8年度)から、後期高齢者加入割合補正係数の計算にあたって、要介護認定率により重み付けを行う算定式と、介護給付費により重み付けを行う算定式を2分の1ずつ組み合わせる方法から、介護給付費により重み付けを行う方法に見直し、調整の精緻化を図る。 ○介護給付及び予防給付等に要する費用の負担割合 ・国・・・(1)介護給付費負担金 施設15%、その他20% (2)介護給付費財政調整交付金 5% ・都道府県・・・施設17.5%、その他12.5% ・市町村・・・12.5% ・1号保険料・・・23% ・2号保険料・・・27%