・港湾労働法第28条に基づき、国が指定した「港湾労働者雇用安定センター」(設置主体:一般財団法人港湾労働安定協会)が、港湾労働法第31条の雇用安定事業関係業務として行う事業 ①港湾労働者派遣制度(※)に基づく派遣契約のあっせん業務等 ②港湾派遣労働者の雇用の安定のための事業(雇用管理者及び派遣元責任者に対する研修、港湾派遣労働者等に対する相談援助) ③港湾労働者派遣事業の活用促進のための調査及び分析 ・都府県労働局が実施する事業 ①港湾労働者派遣事業連絡会議及び港湾労働者派遣事業者会議の開催 ②港湾労働者派遣事業の活用促進等 (※)港湾運送業務については、労働者派遣法第4条に基づき労働者派遣が禁止されているが、港湾労働法では、港湾運送の波動性への対応等のため六大港(東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、関門)において一定の要件の下に、港湾運送事業主間で常用労働者の相互活用を可能とする港湾労働者派遣制度を設けている。
港湾労働法第28条に基づき、国が指定した「港湾労働者雇用安定センター」(設置主体:一般財団法人港湾労働安定協会)に以下の事業を委託して行う。 ①港湾労働者に対する各種講習の実施 ②港湾運送事業主及び港湾労働者に対する相談援助
| 事業名 / 概要 | 所管府省庁 | 決定額 (予算枠) | 支出先企業 / 法人番号 | 詳細 |
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| 港湾労働者派遣事業対策費 ・港湾労働法第28条に基づき、国が指定した「港湾労働者雇用安定センター」(設置主体:一般財団法人港湾労働安定協会)が、港湾労働法第31条の雇用安定事業関係業務として行う事業 ①港湾労働者派遣制度(※)に基づく派遣契約のあっせん業務等 ②港湾派遣労働者の雇用の安定のための事業(雇用管理者及び派遣元責任者に対する研修、港湾派遣労働者等に対する相談援助) ③港湾労働者派遣事業の活用促進のための調査及び分析 ・都府県労働局が実施する事業 ①港湾労働者派遣事業連絡会議及び港湾労働者派遣事業者会議の開催 ②港湾労働者派遣事業の活用促進等 (※)港湾運送業務については、労働者派遣法第4条に基づき労働者派遣が禁止されているが、港湾労働法では、港湾運送の波動性への対応等のため六大港(東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、関門)において一定の要件の下に、港湾運送事業主間で常用労働者の相互活用を可能とする港湾労働者派遣制度を設けている。 事業番号: 002545· 複数年度追跡可能 | 厚生労働省 建設・港湾対策室 | 2██████████ のり弁を剥がす | 一般財団法人港湾労働安定協会 法人番号:未登録 | 閲覧 → |
| 港湾労働者就労確保支援事業費 港湾労働法第28条に基づき、国が指定した「港湾労働者雇用安定センター」(設置主体:一般財団法人港湾労働安定協会)に以下の事業を委託して行う。 ①港湾労働者に対する各種講習の実施 ②港湾運送事業主及び港湾労働者に対する相談援助 事業番号: 002544· 複数年度追跡可能 | 厚生労働省 建設・港湾対策室 | 1██████████ のり弁を剥がす | 一般財団法人港湾労働安定協会 法人番号:201040****** | 閲覧 → |