【緑地整備】 防衛施設は、我が国の防衛力と日米安全保障体制を支える基盤として必要不可欠なものであり、これらは、演習場、飛行場、港湾など用途が多岐にわたり、広大な土地を必要とするものである。 航空機による頻繁な離着陸や射撃・爆撃、火砲による射撃、戦車の走行などが周辺地域の生活環境に大きな影響を及ぼす場合があり、これらの障害の防止等のため緑地帯その他の緩衝地帯を整備することが重要である。 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第5条第2項等の規定に基づき、自衛隊又は米軍が使用する飛行場等周辺において移転措置等により取得した土地(周辺財産)を防衛省所管行政財産として管理している。 同法第6条に基づき、周辺財産を緑地帯その他の緩衝地帯として整備することにより、周辺住民の生活環境の改善を図り、ひいては防衛施設の安定的運用に資することを目的としている。 【周辺補償】 駐留軍及び自衛隊による航空機の頻繁な離陸及び着陸等により、従来適法に農林漁業等の事業を営んでいたものがその事業の経営上損失を受けた場合、国がその損失を補償するものである。
| 事業名 / 概要 | 所管府省庁 | 決定額 (予算枠) | 支出先企業 / 法人番号 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 緑地整備事業等 【緑地整備】 防衛施設は、我が国の防衛力と日米安全保障体制を支える基盤として必要不可欠なものであり、これらは、演習場、飛行場、港湾など用途が多岐にわたり、広大な土地を必要とするものである。 航空機による頻繁な離着陸や射撃・爆撃、火砲による射撃、戦車の走行などが周辺地域の生活環境に大きな影響を及ぼす場合があり、これらの障害の防止等のため緑地帯その他の緩衝地帯を整備することが重要である。 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第5条第2項等の規定に基づき、自衛隊又は米軍が使用する飛行場等周辺において移転措置等により取得した土地(周辺財産)を防衛省所管行政財産として管理している。 同法第6条に基づき、周辺財産を緑地帯その他の緩衝地帯として整備することにより、周辺住民の生活環境の改善を図り、ひいては防衛施設の安定的運用に資することを目的としている。 【周辺補償】 駐留軍及び自衛隊による航空機の頻繁な離陸及び着陸等により、従来適法に農林漁業等の事業を営んでいたものがその事業の経営上損失を受けた場合、国がその損失を補償するものである。 事業番号: 005369· 複数年度追跡可能 | 防衛省 提供・緑化班 | 1███████████ のり弁を剥がす | 帯広防衛支局 法人番号:999999****** | 閲覧 → |