本事業は、①新連携・新領域文化コンテンツ創出委託事業、②地域固有文化コンテンツ創出補助事業、③海外マーケティング等課題解決支援事業の3点から成る。 上記①②はインバウンド向けの文化コンテンツの創出への支援、③は①②の採択事業について、日本政府観光局と連携したオンライン発信等の実施、旅行商談会への出展やOTA掲載等への伴走支援を実施するもの。 なお、令和7年度以前の予算・執行額については、22413シート分が含まれる。
1. 多彩な文化体験を提供可能な文化観光拠点地域の形成を促進するため、①拠点地域の形成を主導する人材の確保・育成、②文化体験の提供に必要な施設 ・ 設備の整備、③デジタル技術の積極的な活用に対し、一体的に支援を実施する。 2. 日本遺産や世界遺産等の訪日外国人観光客が多く見込まれる地域において、魅力向上につながる一体的な整備や、文化財を活用した滞在コンテンツの整備等を行うことで、観光拠点としての磨き上げを実施する。 なお、上記2事業については、令和7年度までは『日本文化の魅力創出・発信』のレビューシート上に記載されていたが、令和8年度からは本レビューシートに整理・継承されている。(令和7年度の執行額は4264シートに一括計上している)
国指定等文化財について、上質で思い切った活用(特別な歴史体験、夜間活用など)を図り、文化庁や専門家が伴走支援を行いつつ、インバウンドの知的好奇心を満たす高付加価値なコンテンツ造成を実施することで活用から保存への再投資を図る。
県が実施する東日本大震災で被災した博物館資料の修理、修理した資料の整理・データベース化、応急措置を施した資料を収蔵する場所の確保等に必要な経費について補助を行う。 ※修理技術が確立していない被災した博物館資料については、技術開発、試験、作業の標準化から修理作業まで、複数年度にわたる取組への支援を行う。
○ 文化遺産オンライン構想の推進:文化遺産のアーカイブ化を推進するとともに、全国の博物館・美術館等の文化財等の文化遺産情報を集約化し、インターネットで公開する取組を進める。 ○ 無形文化財等公開活用等事業:無形文化財等についての公開事業を継続的に実施することで、国民の無形文化財等の保存伝承に対する理解の向上を図る。 ○ 「国民のたから」鑑賞機会の充実:毎年、文化庁が新たに購入した文化財や、新たに指定した国宝・重要文化財等を博物館等の施設において展示公開する。 ○ 発掘された日本列島展:全国の発掘調査において出土した貴重な遺物や史跡整備後の活用事例など、発掘調査の意義と重要性について国民の理解の向上を図る。 ○ 邦楽普及拡大推進事業:演奏者の拡大に向け、文化庁が認定する団体(高校・大学の部活動等)に対し、稽古や実演に取り組めるような環境整備(邦楽器無償貸与・講師派遣等)を行うとともに、各団体が交流する機会への支援を行う。 ○ 2027年国際園芸博を活用した文化財普及啓発事業:2027年3月から横浜で開催される国際園芸博覧会での催事に対する出展を行う。
①各地の歴史的遺跡・遺物をインバウンド誘客の核に昇華させるため、以下のような取組を一体的に実施する事業への補助を行う。 ■遺跡・遺物の視覚的・知的魅力の効果的な発信 ・AR・VR、デジタルプリンタ等を駆使した遺跡・遺物忠実な再現(見える化) ・遺跡・遺物のストーリーとしての有機的な説明が可能な専門家の配備 ・ビジターセンターの情報発信拠点、便益施設としての機能強化 ■インバウンド需要創出を狙った戦略的プロモーション ・海外富裕層が好む特別感、ユニークさ、非日常的体験を提供できる コンテンツ作り(非公開文化財の特別公開等) ・特定のテーマや文化財(城跡等)をパッケージにした情報発信や商品開発 ②さらに、文化庁が直接整備を実施している特別史跡藤原宮跡の国外へのPRを推進するため(※)、上記の要素を組み込んだ整備・プロモーションを実践する。
①国指定等文化財について、上質で思い切った活用(特別な歴史体験、夜間活用など)を図り、文化庁や専門家が伴走支援を行いつつ、インバウンドの知的好奇心を満たす高付加価値なコンテンツ造成を実施することで活用から保存への再投資を図る。(補助率:1/2) ②国指定等文化財の魅力向上につながる高付加価値化改修、美観向上整備、活用環境強化を支援することで、文化財の魅力向上や公開活用、観光客の滞在快適性向上を図る(補助率:1/2) ③日本遺産等の訪日外国人観光客が多く見込まれる地域において、魅力向上につながる一体的な整備や、文化財を活用した滞在コンテンツの整備等を行うことで、観光拠点としての磨き上げを実施する。(補助率:1/2) ④訪日外国人旅行者の地域での体験滞在の満足度を向上させるため、文化財についてわかりやすく魅力的な多言語解説文を整備するとともに、デジタル技術等を用いて、映像や音声等を組み合わせたコンテンツ(例:VR、AR、QRコード、解説アプリ等)によって表示する事業について支援する。(補助率:1/3、ただし、特に必要と認められる場合には、予算の範囲内で補助金の額を調整することができる) ⑤皇居三の丸尚蔵館収蔵品を含む文化庁所有の重要文化財等について、令和8年度以降の地方展開の活用等ニーズを調査するとともに、貸付する文化財の公開に向けたメンテナンス等を実施。併せて、高精細画像や修理記録の映像コンテンツを作成することで、インバウンドの地方創生、オーバーツーリズム対策に活用する。 ※③についてはR7年度よりID 004264「文化遺産・観光コンテンツバンク構想の推進」へ移行
・地方公共団体が主体となり、文化芸術や観光分野の専門人材を軸として地域のアーティスト、住民や芸産学官との連携協力体制を構築し、地域の文化芸術資源を活用した新しい時代のインバウンド需要に資する文化芸術事業を積極的に支援する。 ・また、事業実施団体に対し、専門家による検討及び助言等の伴走型支援を併せて実施し、事業内容の磨き上げや他地域との差別化、自走化に向けた経営上の工夫や資金調達等、海外からの効果的誘客に資する広報等の支援を行い、魅力ある文化芸術事業の持続的・発展的実施を図る。 ・なお、2019年~2020年度は「日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業<文化資源活用推進事業>」、2021~2022年度は「文化資源活用推進事業」として実施してきた事業を、2023年度より新たに伴走型支援等を導入し、事業内容の改善を図った。
文化政策を戦略的に企画立案するために必要な客観的な情報を得るため、委託調査研究等を行う事業。 令和7年度は、①文化行政調査研究(文化芸術の経済的・社会的影響の数値評価に関する調査研究、文化に関する世論調査)等の調査研究等を実施した。また、②3庁(文化庁、スポーツ庁、観光庁)連携事業として、スポーツと文化を観光と融合させた観光活性化に資する取組を選定・表彰、フォローアップ等の事業を実施した。
WIPOは知的財産に関する国連の専門機関であり、令和8年4月現在世界194か国が加盟している。グローバルIPサービス(知的財産に係る国際出願の受理・公報発行等)、知的財産に関するルールメイキング、知的財産分野での途上国支援が主な事業である。 また、世界知的所有権機関分担金は、世界知的所有権機関設立条約第11条(2)において、WIPO運営費を支払うことが加盟国に義務づけられており、我が国は等級Ⅰ(その他の等級Ⅰの加盟国:アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ)に分類されて、これを特許庁73.4%、文化庁26.6%の比率で支払っている。
1. 多彩な文化体験を提供可能な文化観光拠点地域の形成を促進するため、①拠点地域の形成を主導する人材の確保・育成、②文化体験の提供に必要な施設 ・ 設備の整備、③デジタル技術の積極的な活用に対し、一体的に支援を実施する。 2. 日本遺産や世界遺産等の訪日外国人観光客が多く見込まれる地域において、魅力向上につながる一体的な整備や、文化財を活用した滞在コンテンツの整備等を行うことで、観光拠点としての磨き上げを実施する。 なお、令和6年度までは『文化財を活用した文化観光の推進による地方創生事業』のレビュ ーシー ト上に記載されていたが、令和7年度からは本レビュ ー シ ートに整理 ・ 継承されている。 3.日本遺産等の我が国の文化財の魅力を伝える動画等を質の高い解説文とともに作成し、日本政府観光局(JNTO)と連携して発信する。 また、外国人目線(ネイティブ監修)でコンテンツを洗練・拡充するとともに、歴史や伝統、文化芸術への関心が高い層にターゲットを絞った外部メディア等でのリーチ施策を展開する。 加えて、国指定文化財等についても映像等を作成し、誰でも利用できるよう権利処理を施したうえで公開する。 なお、1.2.の2事業の令和7年度の支出先については22425「文化資源の体験・体感による高度観光拠点の整備・充実事業」シートに記載している。また、令和7年度の予算・執行額については、22425シート分が含まれる。
皇居三の丸尚蔵館収蔵品を含む文化庁所有の重要文化財等について、貸付する文化財の公開に向けたメンテナンス等を実施。併せて、高精細画像や修理記録の映像コンテンツを作成することで、インバウンド向け広報に活用する。
著作権紛争解決あっせん制度は、著作権法に規定する著作者人格権、著作権、著作隣接権及び二次使用料または報酬に関する紛争をあっせんにより解決するため、文化庁長官が著作権紛争解決あっせん委員を置き、これにより当事者間のあっせんを行うものである。 また、世界知的所有権機関分担金は、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約パリ改正条約第25条(4)(a)において、WIPO運営費を支払うことが加盟国に義務づけられており、我が国は等級Ⅰ(その他の等級Ⅰの加盟国:アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ)に分類されて、これを文化庁26.6%、特許庁73.4%の比率で支払っている。
芸術家等の尊厳ある創造環境向上のため文化芸術団体に求められる機能等や文化庁として取り組むべき事項について、有識者会議(R6.7~8)において検討したところ、文化庁が取り組むべき事項として、①文化芸術団体の組織的対応に関する参照指針の策定、②文化芸術の現場に精通した外部専門家の確保策の検討、③文化芸術団体や創造活動の実態を精査・分析し、可視化したうえでより現場の実状に即した取組を検討・実施していくことなどが提言された。 本事業では、上記有識者会議の報告内容を踏まえ、文化芸術団体に求められる機能の構築等を支援するとともに、これを通じて文化芸術団体や芸術家等の活動実態を可視化することで、より本質的な課題の特定やより適切な改善手法の開発等を行う実証的支援を実施する。
文化庁が「記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財」として選択した無形民俗文化財のうち、変容の危機にあるものについて、映像記録または調査報告書を作成し、確実な記録保存を図る。現在の伝承状況やその変遷を踏まえ、文献調査や実地調査により記録作成を進めるほか、作成物は文化庁HPやYouTubeに掲載するなど、文化財保存および活用の機会を創出する。
○登録美術品制度の実施 国民が優れた美術品を鑑賞するため、国宝や重要文化財、世界文化の見地から貴重な美術品を国が登録し、登録した美術品を美術館において公開する。 ○「美術作品出会いの広場」事業 文化庁で所蔵している美術作品について、適正に保管するとともに、庁内での展示、展示を希望する美術館等への貸出等を行うなど、優れた美術作品が鑑賞できる機会を提供する。
休日の運動部活動の段階的な地域クラブ活動への移行に関する実証事業を行い、事例を収集、分析し、全国に発信するとともに、地域移行等に取り組む自治体への支援を行うアドバイザー事務局を運営する。また「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」(令和4年12月スポーツ庁・文化庁)の実施・遵守状況や大会の開催・運営の在り方等に関する調査研究を実施する。(委託事業) 【EBPMアクションプラン対象事業】
| 事業名 / 概要 | 所管府省庁 | 決定額 (予算枠) | 支出先企業 / 法人番号 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 日本博による文化コンテンツの拡充(国際観光旅客税財源) 本事業は、①新連携・新領域文化コンテンツ創出委託事業、②地域固有文化コンテンツ創出補助事業、③海外マーケティング等課題解決支援事業の3点から成る。 上記①②はインバウンド向けの文化コンテンツの創出への支援、③は①②の採択事業について、日本政府観光局と連携したオンライン発信等の実施、旅行商談会への出展やOTA掲載等への伴走支援を実施するもの。 なお、令和7年度以前の予算・執行額については、22413シート分が含まれる。 事業番号: 004261· 複数年度追跡可能 | 国土交通省 文化・歴史資源活用推進室 | 4███████████ のり弁を剥がす | 文化庁 法人番号:600001****** | 閲覧 → |
| 文化資源の体験・体感による高度観光拠点の整備・充実事業(国際観光旅客税財源) 1. 多彩な文化体験を提供可能な文化観光拠点地域の形成を促進するため、①拠点地域の形成を主導する人材の確保・育成、②文化体験の提供に必要な施設 ・ 設備の整備、③デジタル技術の積極的な活用に対し、一体的に支援を実施する。 2. 日本遺産や世界遺産等の訪日外国人観光客が多く見込まれる地域において、魅力向上につながる一体的な整備や、文化財を活用した滞在コンテンツの整備等を行うことで、観光拠点としての磨き上げを実施する。 なお、上記2事業については、令和7年度までは『日本文化の魅力創出・発信』のレビューシート上に記載されていたが、令和8年度からは本レビューシートに整理・継承されている。(令和7年度の執行額は4264シートに一括計上している) 事業番号: 022425· 複数年度追跡可能 | 国土交通省 文化・歴史資源活用推進室 | 3███████████ のり弁を剥がす | 文化庁 法人番号:600001****** | 閲覧 → |
| 全国各地の魅力的な文化財活用推進事業(国際観光旅客税財源) 国指定等文化財について、上質で思い切った活用(特別な歴史体験、夜間活用など)を図り、文化庁や専門家が伴走支援を行いつつ、インバウンドの知的好奇心を満たす高付加価値なコンテンツ造成を実施することで活用から保存への再投資を図る。 事業番号: 022302· 複数年度追跡可能 | 国土交通省 文化・歴史資源活用推進室 | 8██████████ のり弁を剥がす | 株式会社CACL 法人番号:222000****** | 閲覧 → |
| 被災ミュージアム再興事業 県が実施する東日本大震災で被災した博物館資料の修理、修理した資料の整理・データベース化、応急措置を施した資料を収蔵する場所の確保等に必要な経費について補助を行う。 ※修理技術が確立していない被災した博物館資料については、技術開発、試験、作業の標準化から修理作業まで、複数年度にわたる取組への支援を行う。 事業番号: 000552· 複数年度追跡可能 | 復興庁 予算会計企画班 | 7██████████ のり弁を剥がす | 文化庁 法人番号:600001****** | 閲覧 → |
| 鑑賞・体験機会等充実のための事業推進 ○ 文化遺産オンライン構想の推進:文化遺産のアーカイブ化を推進するとともに、全国の博物館・美術館等の文化財等の文化遺産情報を集約化し、インターネットで公開する取組を進める。 ○ 無形文化財等公開活用等事業:無形文化財等についての公開事業を継続的に実施することで、国民の無形文化財等の保存伝承に対する理解の向上を図る。 ○ 「国民のたから」鑑賞機会の充実:毎年、文化庁が新たに購入した文化財や、新たに指定した国宝・重要文化財等を博物館等の施設において展示公開する。 ○ 発掘された日本列島展:全国の発掘調査において出土した貴重な遺物や史跡整備後の活用事例など、発掘調査の意義と重要性について国民の理解の向上を図る。 ○ 邦楽普及拡大推進事業:演奏者の拡大に向け、文化庁が認定する団体(高校・大学の部活動等)に対し、稽古や実演に取り組めるような環境整備(邦楽器無償貸与・講師派遣等)を行うとともに、各団体が交流する機会への支援を行う。 ○ 2027年国際園芸博を活用した文化財普及啓発事業:2027年3月から横浜で開催される国際園芸博覧会での催事に対する出展を行う。 事業番号: 001812· 複数年度追跡可能 | 文部科学省 文化発信室 | 4██████████ のり弁を剥がす | TOPPAN株式会社 法人番号:801050****** | 閲覧 → |
| 歴史的遺跡・遺物の「見える化」と多面的プロモーションによる地方創生推進プロジェクト(国際観光旅客税財源) ①各地の歴史的遺跡・遺物をインバウンド誘客の核に昇華させるため、以下のような取組を一体的に実施する事業への補助を行う。 ■遺跡・遺物の視覚的・知的魅力の効果的な発信 ・AR・VR、デジタルプリンタ等を駆使した遺跡・遺物忠実な再現(見える化) ・遺跡・遺物のストーリーとしての有機的な説明が可能な専門家の配備 ・ビジターセンターの情報発信拠点、便益施設としての機能強化 ■インバウンド需要創出を狙った戦略的プロモーション ・海外富裕層が好む特別感、ユニークさ、非日常的体験を提供できる コンテンツ作り(非公開文化財の特別公開等) ・特定のテーマや文化財(城跡等)をパッケージにした情報発信や商品開発 ②さらに、文化庁が直接整備を実施している特別史跡藤原宮跡の国外へのPRを推進するため(※)、上記の要素を組み込んだ整備・プロモーションを実践する。 事業番号: 022309· 複数年度追跡可能 | 国土交通省 文化・歴史資源活用推進室 | 4██████████ のり弁を剥がす | 民間企業 法人番号:未登録 | 閲覧 → |
| 文化財を活用した文化観光の推進による地方創生(国際観光旅客税財源) ①国指定等文化財について、上質で思い切った活用(特別な歴史体験、夜間活用など)を図り、文化庁や専門家が伴走支援を行いつつ、インバウンドの知的好奇心を満たす高付加価値なコンテンツ造成を実施することで活用から保存への再投資を図る。(補助率:1/2) ②国指定等文化財の魅力向上につながる高付加価値化改修、美観向上整備、活用環境強化を支援することで、文化財の魅力向上や公開活用、観光客の滞在快適性向上を図る(補助率:1/2) ③日本遺産等の訪日外国人観光客が多く見込まれる地域において、魅力向上につながる一体的な整備や、文化財を活用した滞在コンテンツの整備等を行うことで、観光拠点としての磨き上げを実施する。(補助率:1/2) ④訪日外国人旅行者の地域での体験滞在の満足度を向上させるため、文化財についてわかりやすく魅力的な多言語解説文を整備するとともに、デジタル技術等を用いて、映像や音声等を組み合わせたコンテンツ(例:VR、AR、QRコード、解説アプリ等)によって表示する事業について支援する。(補助率:1/3、ただし、特に必要と認められる場合には、予算の範囲内で補助金の額を調整することができる) ⑤皇居三の丸尚蔵館収蔵品を含む文化庁所有の重要文化財等について、令和8年度以降の地方展開の活用等ニーズを調査するとともに、貸付する文化財の公開に向けたメンテナンス等を実施。併せて、高精細画像や修理記録の映像コンテンツを作成することで、インバウンドの地方創生、オーバーツーリズム対策に活用する。 ※③についてはR7年度よりID 004264「文化遺産・観光コンテンツバンク構想の推進」へ移行 事業番号: 019693· 複数年度追跡可能 | 国土交通省 文化・歴史資源活用推進室 | 2██████████ のり弁を剥がす | 文化庁 法人番号:600001****** | 閲覧 → |
| 日本博を契機とした観光コンテンツの拡充<文化資源活用推進事業>(国際観光旅客税財源) ・地方公共団体が主体となり、文化芸術や観光分野の専門人材を軸として地域のアーティスト、住民や芸産学官との連携協力体制を構築し、地域の文化芸術資源を活用した新しい時代のインバウンド需要に資する文化芸術事業を積極的に支援する。 ・また、事業実施団体に対し、専門家による検討及び助言等の伴走型支援を併せて実施し、事業内容の磨き上げや他地域との差別化、自走化に向けた経営上の工夫や資金調達等、海外からの効果的誘客に資する広報等の支援を行い、魅力ある文化芸術事業の持続的・発展的実施を図る。 ・なお、2019年~2020年度は「日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業<文化資源活用推進事業>」、2021~2022年度は「文化資源活用推進事業」として実施してきた事業を、2023年度より新たに伴走型支援等を導入し、事業内容の改善を図った。 事業番号: 007318· 複数年度追跡可能 | 国土交通省 文化・歴史資源活用推進室 | 2██████████ のり弁を剥がす | 文化庁 法人番号:600001****** | 閲覧 → |
| 文化政策企画立案 文化政策を戦略的に企画立案するために必要な客観的な情報を得るため、委託調査研究等を行う事業。 令和7年度は、①文化行政調査研究(文化芸術の経済的・社会的影響の数値評価に関する調査研究、文化に関する世論調査)等の調査研究等を実施した。また、②3庁(文化庁、スポーツ庁、観光庁)連携事業として、スポーツと文化を観光と融合させた観光活性化に資する取組を選定・表彰、フォローアップ等の事業を実施した。 事業番号: 001825· 複数年度追跡可能 | 文部科学省 政策課 | 1██████████ のり弁を剥がす | 株式会社文化科学研究所 法人番号:801040****** | 閲覧 → |
| 世界知的所有権機関事務局分担金 WIPOは知的財産に関する国連の専門機関であり、令和8年4月現在世界194か国が加盟している。グローバルIPサービス(知的財産に係る国際出願の受理・公報発行等)、知的財産に関するルールメイキング、知的財産分野での途上国支援が主な事業である。 また、世界知的所有権機関分担金は、世界知的所有権機関設立条約第11条(2)において、WIPO運営費を支払うことが加盟国に義務づけられており、我が国は等級Ⅰ(その他の等級Ⅰの加盟国:アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ)に分類されて、これを特許庁73.4%、文化庁26.6%の比率で支払っている。 事業番号: 003909· 複数年度追跡可能 | 経済産業省 国際機構班 | 1██████████ のり弁を剥がす | 世界知的所有権機関 法人番号:999999****** | 閲覧 → |
| 文化遺産・観光コンテンツバンク構想の推進(国際観光旅客税財源) 1. 多彩な文化体験を提供可能な文化観光拠点地域の形成を促進するため、①拠点地域の形成を主導する人材の確保・育成、②文化体験の提供に必要な施設 ・ 設備の整備、③デジタル技術の積極的な活用に対し、一体的に支援を実施する。 2. 日本遺産や世界遺産等の訪日外国人観光客が多く見込まれる地域において、魅力向上につながる一体的な整備や、文化財を活用した滞在コンテンツの整備等を行うことで、観光拠点としての磨き上げを実施する。 なお、令和6年度までは『文化財を活用した文化観光の推進による地方創生事業』のレビュ ーシー ト上に記載されていたが、令和7年度からは本レビュ ー シ ートに整理 ・ 継承されている。 3.日本遺産等の我が国の文化財の魅力を伝える動画等を質の高い解説文とともに作成し、日本政府観光局(JNTO)と連携して発信する。 また、外国人目線(ネイティブ監修)でコンテンツを洗練・拡充するとともに、歴史や伝統、文化芸術への関心が高い層にターゲットを絞った外部メディア等でのリーチ施策を展開する。 加えて、国指定文化財等についても映像等を作成し、誰でも利用できるよう権利処理を施したうえで公開する。 なお、1.2.の2事業の令和7年度の支出先については22425「文化資源の体験・体感による高度観光拠点の整備・充実事業」シートに記載している。また、令和7年度の予算・執行額については、22425シート分が含まれる。 事業番号: 004264· 複数年度追跡可能 | 国土交通省 文化・歴史資源活用推進室 | 1██████████ のり弁を剥がす | 文化庁 法人番号:600001****** | 閲覧 → |
| 新たなインバウンド創出に向けた国有美術品の総合活用事業(国際観光旅客税財源) 皇居三の丸尚蔵館収蔵品を含む文化庁所有の重要文化財等について、貸付する文化財の公開に向けたメンテナンス等を実施。併せて、高精細画像や修理記録の映像コンテンツを作成することで、インバウンド向け広報に活用する。 事業番号: 022415· 複数年度追跡可能 | 国土交通省 文化・歴史資源活用推進室 | 1██████████ のり弁を剥がす | その他 法人番号:未登録 | 閲覧 → |
| 著作権行政の充実 著作権紛争解決あっせん制度は、著作権法に規定する著作者人格権、著作権、著作隣接権及び二次使用料または報酬に関する紛争をあっせんにより解決するため、文化庁長官が著作権紛争解決あっせん委員を置き、これにより当事者間のあっせんを行うものである。 また、世界知的所有権機関分担金は、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約パリ改正条約第25条(4)(a)において、WIPO運営費を支払うことが加盟国に義務づけられており、我が国は等級Ⅰ(その他の等級Ⅰの加盟国:アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ)に分類されて、これを文化庁26.6%、特許庁73.4%の比率で支払っている。 事業番号: 001830· 複数年度追跡可能 | 文部科学省 著作権登録係 | 5█████████ のり弁を剥がす | 世界知的所有権機関 法人番号:999999****** | 閲覧 → |
| 芸術家等の尊厳ある創造環境向上促進事業 芸術家等の尊厳ある創造環境向上のため文化芸術団体に求められる機能等や文化庁として取り組むべき事項について、有識者会議(R6.7~8)において検討したところ、文化庁が取り組むべき事項として、①文化芸術団体の組織的対応に関する参照指針の策定、②文化芸術の現場に精通した外部専門家の確保策の検討、③文化芸術団体や創造活動の実態を精査・分析し、可視化したうえでより現場の実状に即した取組を検討・実施していくことなどが提言された。 本事業では、上記有識者会議の報告内容を踏まえ、文化芸術団体に求められる機能の構築等を支援するとともに、これを通じて文化芸術団体や芸術家等の活動実態を可視化することで、より本質的な課題の特定やより適切な改善手法の開発等を行う実証的支援を実施する。 事業番号: 020464· 複数年度追跡可能 | 文部科学省 経営改善・市場流通係 | 3█████████ のり弁を剥がす | フォーティエンスコンサルティング株式会社 法人番号:901060****** | 閲覧 → |
| 国際文化ネットワークの構築及び国際展開の推進 ○国際会議への参加等 各国の文化政策担当機関や国際機関等が開催する国際会議に文化庁担当官等を派遣する。 事業番号: 001799· 複数年度追跡可能 | 文部科学省 グローバル展開推進室 | 1█████████ のり弁を剥がす | 未記載 / 直接執行 | 閲覧 → |
| 無形文化財 文化庁が「記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財」として選択した無形民俗文化財のうち、変容の危機にあるものについて、映像記録または調査報告書を作成し、確実な記録保存を図る。現在の伝承状況やその変遷を踏まえ、文献調査や実地調査により記録作成を進めるほか、作成物は文化庁HPやYouTubeに掲載するなど、文化財保存および活用の機会を創出する。 事業番号: 001810· 複数年度追跡可能 | 文部科学省 参事官(生活文化創造担当) | 9████████ のり弁を剥がす | 株式会社サンエムカラー 法人番号:913000****** | 閲覧 → |
| 美術館・歴史博物館活動の充実 ○登録美術品制度の実施 国民が優れた美術品を鑑賞するため、国宝や重要文化財、世界文化の見地から貴重な美術品を国が登録し、登録した美術品を美術館において公開する。 ○「美術作品出会いの広場」事業 文化庁で所蔵している美術作品について、適正に保管するとともに、庁内での展示、展示を希望する美術館等への貸出等を行うなど、優れた美術作品が鑑賞できる機会を提供する。 事業番号: 001833· 複数年度追跡可能 | 文部科学省 博物館振興室 | 7████████ のり弁を剥がす | 寺田倉庫株式会社 法人番号:801070****** | 閲覧 → |
| 地域スポーツクラブ活動体制整備事業
(令和5年度より地域運動部活動推進事業から改称) 休日の運動部活動の段階的な地域クラブ活動への移行に関する実証事業を行い、事例を収集、分析し、全国に発信するとともに、地域移行等に取り組む自治体への支援を行うアドバイザー事務局を運営する。また「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」(令和4年12月スポーツ庁・文化庁)の実施・遵守状況や大会の開催・運営の在り方等に関する調査研究を実施する。(委託事業) 【EBPMアクションプラン対象事業】 事業番号: 006908· 複数年度追跡可能 | 文部科学省 地域運動部活動推進係 | ¥**,***,*** のり弁を剥がす | 株式会社博報堂 法人番号:801040****** | 閲覧 → |