①国際自然保護連合分担金:昭和53年の総会において国際自然保護連合(IUCN)への加入が承認され、以来、IUCNの会員として必要な分担金経費を支出するもの。 ②国際湿地保全連合分担金:国際的に重要な湿地の調査及びその保護を推進する国際機関である国際湿地保全連合(WI)の会員として必要な分担金経費を支出するもの。 ③国際自然保護連合拠出金:IUCNの枠組みを通じて、国際的な生物多様性の保全の推進等に積極的に参画している。特にアジアにおいて、IUCNが行う保護地域管理の促進、人材育成等の資金として、拠出するもの。 ④カルタヘナ議定書事務局拠出金:カルタヘナ議定書締約国会議で決定された事務局経費について必要な分担金経費を拠出するもの。 ⑤生物多様性条約拠出金:昆明・モントリオール生物多様性枠組実施支援のための能力構築事業等及び条約事務局との緊密な連携を図るための長期専門家派遣費。 ⑥国連大学拠出金:自然資源の持続可能な利用と管理についての検討と実践を行うために、COP10を契機として設立された国際パートナーシップの運営、各国の特徴に適合した持続可能な自然資源の管理手法を具体的に提案、適用していくための地域ワークショップの実施等に必要な費用を国連大学に拠出するもの。 ⑦南極条約拠出金:南極条約関連活動に対する義務的拠出金として外務省・文科省・環境省で3分の1ずつ負担し拠出。 ⑧生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム(IPBES)拠出金:生物多様性に関する科学と政策のつながりを強化し科学を政策に反映させるため、生物多様性版IPCCと言われるIPBESの活動について拠出するもの。 ⑨東アジア・オーストラリア地域フライウェイ・パートナーシップ(EAAFP)拠出金:東アジア・オーストラリア地域の渡り鳥の保全に関わる様々な主体の国際的な連携・協力のための枠組みであるEAAFPに拠出するもの。 ⑩昆明・モントリオール生物多様性枠組の実施のための特別信託基金拠出金:昆明・モントリオール生物多様性枠組の実施を支援するために、地球環境ファシリティ(GEF)下に設置される基金に拠出を行うもの。 ⑪締約国の義務としてBBNJ協定で定められている、分担金及び年次拠出金を我が国として拠出するもの。
本件事業は、生物多様性条約事務局の活動を支援するための義務的拠出金であり、各国の年間拠出額は、基本的に隔年で開催される締約国会議において本条約の財政規則に基づいて決定される。各国からの拠出金は、条約事務局により、締約国会議の開催準備、締約国会議の決定事項の推進、各種報告書の作成、他の関係国際機関との協力、開発途上国への支援、普及啓発、情報提供などの業務を行うために用いられる。我が国は、本件事業を行うことによって締約国として義務を果たし、会議への参加・交渉等を通じて、生物多様性分野における我が国のプレゼンスを確保するとともに、我が国の方針を反映することが可能となっており、昆明・モントリオール生物多様性枠組の実施に向けた議論に積極的に参画している。
本件事業は、名古屋議定書に係る条約事務局の活動を支援するための基金に拠出する義務的拠出金であり、全締約国が国連分担率に基づいて算出された拠出率に応じた額の拠出を求められる。各国からの拠出金は、議定書の目的を達成するため、締約国会議の準備、締約国会議により課された任務の遂行、各種資料の作成、他の国際機関との調整、開発途上国の支援、普及啓発、情報交換センターの運営などの業務を行うために用いられる。我が国は、本事業を行うことによって、締約国としての義務を果たし、会議への参加・交渉等を通して我が国の方針を反映することが可能となる。
本件事業は、カルタヘナ議定書の実施・運用に係るCBD事務局の活動を支援するための義務的拠出金であり、各国の年間拠出額は、隔年で実施される締約国会議において決定される。各国からの拠出金は、条約事務局により、締約国会議の開催準備、締約国会議の決定事項の推進、各種報告書の作成、他の関係国際機関との協力、開発途上国への支援、普及啓発、情報提供などの業務を行うために用いられる。我が国は、本件事業を行うことによって締約国としての義務を果たし、会議への参加・交渉等を通じて、改変された生物の適切な取扱いを含む生物多様性の保全等における我が国のプレゼンスを確保するとともに、我が国の方針を反映することが可能となっている。
多数国間環境条約の事務局や国際機関等からの要請を踏まえつつ、締約国会議や関連会合の開催の支援や、条約事務局や国際機関による能力開発セミナー等の開催その他の個別プロジェクトの実施の支援を行い、多数国間環境条約の遵守及び実施や関連事業の実施を促進する。本件事業を行うことによって、多数国間条約事務局や国際機関における関連会合の開催支援や事業の円滑化を図りつつ、地球環境問題に対する我が国の積極的な取組を示すとともに、我が国の方針が国際場裏での議論に効果的に反映されるように努める。
| 事業名 / 概要 | 所管府省庁 | 決定額 (予算枠) | 支出先企業 / 法人番号 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 国際分担金等経費 ①国際自然保護連合分担金:昭和53年の総会において国際自然保護連合(IUCN)への加入が承認され、以来、IUCNの会員として必要な分担金経費を支出するもの。 ②国際湿地保全連合分担金:国際的に重要な湿地の調査及びその保護を推進する国際機関である国際湿地保全連合(WI)の会員として必要な分担金経費を支出するもの。 ③国際自然保護連合拠出金:IUCNの枠組みを通じて、国際的な生物多様性の保全の推進等に積極的に参画している。特にアジアにおいて、IUCNが行う保護地域管理の促進、人材育成等の資金として、拠出するもの。 ④カルタヘナ議定書事務局拠出金:カルタヘナ議定書締約国会議で決定された事務局経費について必要な分担金経費を拠出するもの。 ⑤生物多様性条約拠出金:昆明・モントリオール生物多様性枠組実施支援のための能力構築事業等及び条約事務局との緊密な連携を図るための長期専門家派遣費。 ⑥国連大学拠出金:自然資源の持続可能な利用と管理についての検討と実践を行うために、COP10を契機として設立された国際パートナーシップの運営、各国の特徴に適合した持続可能な自然資源の管理手法を具体的に提案、適用していくための地域ワークショップの実施等に必要な費用を国連大学に拠出するもの。 ⑦南極条約拠出金:南極条約関連活動に対する義務的拠出金として外務省・文科省・環境省で3分の1ずつ負担し拠出。 ⑧生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム(IPBES)拠出金:生物多様性に関する科学と政策のつながりを強化し科学を政策に反映させるため、生物多様性版IPCCと言われるIPBESの活動について拠出するもの。 ⑨東アジア・オーストラリア地域フライウェイ・パートナーシップ(EAAFP)拠出金:東アジア・オーストラリア地域の渡り鳥の保全に関わる様々な主体の国際的な連携・協力のための枠組みであるEAAFPに拠出するもの。 ⑩昆明・モントリオール生物多様性枠組の実施のための特別信託基金拠出金:昆明・モントリオール生物多様性枠組の実施を支援するために、地球環境ファシリティ(GEF)下に設置される基金に拠出を行うもの。 ⑪締約国の義務としてBBNJ協定で定められている、分担金及び年次拠出金を我が国として拠出するもの。 事業番号: 004869· 複数年度追跡可能 | 環境省 生物多様性戦略推進室 | 5██████████ のり弁を剥がす | 生物多様性条約事務局及び国際自然保護連合 法人番号:未登録 | 閲覧 → |
| 生物多様性条約拠出金(義務的拠出金) 本件事業は、生物多様性条約事務局の活動を支援するための義務的拠出金であり、各国の年間拠出額は、基本的に隔年で開催される締約国会議において本条約の財政規則に基づいて決定される。各国からの拠出金は、条約事務局により、締約国会議の開催準備、締約国会議の決定事項の推進、各種報告書の作成、他の関係国際機関との協力、開発途上国への支援、普及啓発、情報提供などの業務を行うために用いられる。我が国は、本件事業を行うことによって締約国として義務を果たし、会議への参加・交渉等を通じて、生物多様性分野における我が国のプレゼンスを確保するとともに、我が国の方針を反映することが可能となっており、昆明・モントリオール生物多様性枠組の実施に向けた議論に積極的に参画している。 事業番号: 001248· 複数年度追跡可能 | 外務省 地球環境課 | 2██████████ のり弁を剥がす | 生物多様性条約事務局 法人番号:999999****** | 閲覧 → |
| 生物多様性条約名古屋議定書拠出金(義務的拠出金) 本件事業は、名古屋議定書に係る条約事務局の活動を支援するための基金に拠出する義務的拠出金であり、全締約国が国連分担率に基づいて算出された拠出率に応じた額の拠出を求められる。各国からの拠出金は、議定書の目的を達成するため、締約国会議の準備、締約国会議により課された任務の遂行、各種資料の作成、他の国際機関との調整、開発途上国の支援、普及啓発、情報交換センターの運営などの業務を行うために用いられる。我が国は、本事業を行うことによって、締約国としての義務を果たし、会議への参加・交渉等を通して我が国の方針を反映することが可能となる。 事業番号: 001310· 複数年度追跡可能 | 外務省 地球環境課 | 4█████████ のり弁を剥がす | 生物多様性条約事務局 法人番号:999999****** | 閲覧 → |
| 生物多様性条約カルタヘナ議定書拠出金(義務的拠出金) 本件事業は、カルタヘナ議定書の実施・運用に係るCBD事務局の活動を支援するための義務的拠出金であり、各国の年間拠出額は、隔年で実施される締約国会議において決定される。各国からの拠出金は、条約事務局により、締約国会議の開催準備、締約国会議の決定事項の推進、各種報告書の作成、他の関係国際機関との協力、開発途上国への支援、普及啓発、情報提供などの業務を行うために用いられる。我が国は、本件事業を行うことによって締約国としての義務を果たし、会議への参加・交渉等を通じて、改変された生物の適切な取扱いを含む生物多様性の保全等における我が国のプレゼンスを確保するとともに、我が国の方針を反映することが可能となっている。 事業番号: 001259· 複数年度追跡可能 | 外務省 地球環境課 | 4█████████ のり弁を剥がす | 生物多様性条約事務局 法人番号:999999****** | 閲覧 → |
| 多数国間環境条約遵守実施支援拠出金(旧ハイレベル政治フォーラム拠出金)(任意拠出金) 多数国間環境条約の事務局や国際機関等からの要請を踏まえつつ、締約国会議や関連会合の開催の支援や、条約事務局や国際機関による能力開発セミナー等の開催その他の個別プロジェクトの実施の支援を行い、多数国間環境条約の遵守及び実施や関連事業の実施を促進する。本件事業を行うことによって、多数国間条約事務局や国際機関における関連会合の開催支援や事業の円滑化を図りつつ、地球環境問題に対する我が国の積極的な取組を示すとともに、我が国の方針が国際場裏での議論に効果的に反映されるように努める。 事業番号: 001293· 複数年度追跡可能 | 外務省 地球環境課 | 7████████ のり弁を剥がす | 生物多様性条約事務局 法人番号:999999****** | 閲覧 → |