1 在外選挙制度で投票するためには、あらかじめ日本国内の最終住所地又は本籍地の市町村選挙管理委員会が保有する在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受ける必要がある。この制度は職権により選挙人名簿に登録される国内制度と異なることもあり、申請・投票の手続等、広く海外在留邦人に案内する必要がある。在外選挙制度の周知・広報は、在外選挙制度創設時の国会での付帯決議において求められており、引き続き在留邦人向けに重層的な広報を行う必要がある。 2 在外投票においては、在外選挙人の選挙権行使の機会が適正に確保されるよう、円滑かつ公正な投票記載場所の運営や事前広報の手配等しかるべき体制を整備する(在外公館における投票事務従事者の臨時雇用・配置、記載済み投票用紙の安全・確実な運搬など)。
| 事業名 / 概要 | 所管府省庁 | 決定額 (予算枠) | 支出先企業 / 法人番号 | 詳細 |
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| 在外選挙関連事務に必要な経費 1 在外選挙制度で投票するためには、あらかじめ日本国内の最終住所地又は本籍地の市町村選挙管理委員会が保有する在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受ける必要がある。この制度は職権により選挙人名簿に登録される国内制度と異なることもあり、申請・投票の手続等、広く海外在留邦人に案内する必要がある。在外選挙制度の周知・広報は、在外選挙制度創設時の国会での付帯決議において求められており、引き続き在留邦人向けに重層的な広報を行う必要がある。 2 在外投票においては、在外選挙人の選挙権行使の機会が適正に確保されるよう、円滑かつ公正な投票記載場所の運営や事前広報の手配等しかるべき体制を整備する(在外公館における投票事務従事者の臨時雇用・配置、記載済み投票用紙の安全・確実な運搬など)。 事業番号: 001086· 複数年度追跡可能 | 外務省 政策課 | 6█████████ のり弁を剥がす | DHL SCM株式会社 法人番号:201070****** | 閲覧 → |