要調査・公金アラート監視センター8,976 件のアラート検知
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1.地方公共団体が施行する水道施設の整備に必要な事業費の一部補助 ①簡易水道等施設整備費補助(補助率:4/10,1/3,1/4)…布設条件の特に厳しい農山漁村における簡易水道の整備事業 ②水道水源開発等施設整備費補助(補助率:1/2,1/3,1/4,定額)…ダム等の水道水源施設整備事業、水源水質の悪化に対処するための高度浄水施設整備事業など 2.都道府県が取りまとめた耐震化等に関する事業計画に基づき耐震化対策等に要する経費の一部を交付
(1)ごみ処理 市町村(一部事務組合、広域連合、特別区を含む。)が行う、災害その他の事由のために実施した生活環境保全上、特に必要とされる廃棄物の収集、運搬及び処分に係る事業に要する費用に対する補助。 (2)し尿処理 市町村(一部事務組合、広域連合、特別区を含む。)が行う、特に必要と認めた仮設便所、集団避難所等により排出されたし尿の収集、運搬及び処理に係る事業(災害救助法に基づく避難所の開設期間内のものに限る。)に要する費用に対する補助。 (3)基金事業 災害等廃棄物処理事業費補助金を活用して行う災害廃棄物処理事業において、市町村の財政力に比して特に過大な負担が生じる場合、地方負担額をさらに軽減するため都道府県に基金を造成(特定非常災害に指定された災害に限る。)。
本事業は、既存住宅の断熱改修を行う者に対し、改修に係る費用の一部の補助等を実施する事業である。 実施内容は、①既存住宅の窓の断熱改修に係る費用の一部の補助、②補助事業の運営に必要なデータ管理・分析等の支援の2つである。 (①補助事業、②委託事業) ※令和4年度補正予算事業については環境省と経済産業省との連携事業。令和5年度については環境省のみで実施。
本事業は、自然的社会的条件の変化等に起因して、農業用用排水施設の機能が低下していること等により災害のおそれが生じている地域において、ため池の防災対策、湛水防除、地すべり防止対策等を実施する事業である。 実施内容は、①決壊すると多大な影響を与えるため池の改修、②湛水被害等を防止するための農業用用排水施設等の整備・改修、③地すべり防止施設の整備等である。
都道府県等が児童福祉法に基づき児童養護施設等へ入所等の措置を行った場合、又は母子生活支援施設、助産施設及び児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)の利用を希望する者の申し込みにより都道府県等と契約して入所した場合等に、その措置等に要する費用として都道府県等が支弁した経費の一部を国が負担するものである。 ・実施主体:都道府県、指定都市、中核市、児童相談所設置市、市及び福祉事務所を設置する町村 ・補助率:国1/2(都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市1/2) 国1/2(都道府県1/4、市及び福祉事務所設置町村1/4※) ※ 市及び福祉事務所設置町村が市町村立・私立の母子生活支援施設及び助産施設に入所させる場合及び市(指定都市、中核市含む)町村において 保育の措置を実施する場合
本事業は、自然的、社会的状況の変化に起因して、農業用用排水施設の機能が低下していること等により災害のおそれが生じている地域において、ため池の防災対策、湛水防除、地すべり防止対策等を実施する事業である。 実施内容は、①決壊すると多大な影響を与えるため池の改修、②湛水被害等を防止するための農業用用排水施設等の整備・改修、③地すべり防止施設の整備等である。
地方公共団体が作成し、認定を受けた地域再生法第5条4項1号イもしくはロに係る地域再生計画に記載された事業について、地方公共団体が当該事業を実施するために必要な経費に充てるため、交付金を交付する。 ※地方創生推進交付金のうち一部については、地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律第11条の交付金として、地方大学・地域産業創生交付金と一体的に執行する。 「地方創生交付金申請支援システムの経費については、令和4年度概算要求からデジタル庁にて予算計上」
1.農地等を整備する事業 農地中間管理機構による担い手への農地集積・集約化に取り組む地区、農業の高付加価値化に取り組む地区等を対象として、農地の大区画化・汎用化等を行う。 2.農業水利施設等を整備する事業 農業の高付加価値化や担い手への農地集積・集約化、水管理労力の省力化に取り組む地区を対象として、老朽化した農業水利施設の補修・更新等を行う。
海上自衛隊における航空機の維持等に必要な修理用材料等の調達、航空機等の試験・改造に必要な消耗品等の調達、航空機等の改善、事故等に対する対策、その他航空機等の整備補給について部外委託を行うもの。
こどもを安心して育てることが出来る体制を確保するために市町村が策定する市町村整備計画(都道府県が設置する認定こども園の場合にあっては都道府県が策定する整備計画。)に基づいて実施される保育所、認定こども園又は小規模保育事業所に関する施設整備事業、防音壁設置計画に基づいて実施される保育所、私立認定こども園又は小規模保育事業所の防音壁整備事業及び防犯対策強化整備計画に基づいて実施される保育所、私立認定こども園又は小規模保育事業所の防犯対策強化整備事業に交付する。 また、令和7年度以降は、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)に伴い、対象事業の追加を行い、実施事業所の整備を可能としている。 ※「乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)」とは、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、現行の幼児教育・保育給付に加え、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位で柔軟に利用できる新たな通園給付を行う制度。
本事業は、自然的、社会的状況の変化に起因して、農業用用排水施設の機能が低下していること等により災害のおそれが生じている地域において、ため池の防災対策、湛水防除、地すべり防止対策等を実施する事業である。 実施内容は、①決壊すると多大な影響を与えるため池の改修、②湛水被害等を防止するための農業用用排水施設等の整備・改修、③地すべり防止施設の整備等である。
本事業は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(以下「特措法」という。)に基づき、特定B型肝炎ウイルス感染者等に給付金等を支給するための社会保険診療報酬支払基金に造成する基金及び特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務の事務の執行に必要な経費に充てるための資金を交付するものである。
(1)ごみ処理 市町村(一部事務組合、広域連合、特別区を含む。)が行う、災害その他の事由のために実施した生活環境保全上、特に必要とされる廃棄物の収集、運搬及び処分に係る事業に要する費用に対する補助。 (2)し尿処理 市町村(一部事務組合、広域連合、特別区を含む。)が行う、特に必要と認めた仮設便所、集団避難所等により排出されたし尿の収集、運搬及び処理に係る事業(災害救助法に基づく避難所の開設期間内のものに限る。)に要する費用に対する補助。 (3)基金事業 災害等廃棄物処理事業費補助金を活用して行う災害廃棄物処理事業において、市町村の財政力に比して特に過大な負担が生じる場合、地方負担額をさらに軽減するため都道府県に基金を造成(特定非常災害に指定された災害に限る。)。
一般国道及び高速自動車国道のうち直轄管理区間を対象に、 ・道路の異常、道路利用状況等を確認するための道路巡回 ・通行車両に対する安全性の確保や走行の快適性や沿道環境の向上を目的とした清掃 ・通行車両からの視認性を確保するための除草や街路樹の剪定 ・積雪等による道路の通行阻害を防止するために除雪等を実施
本事業は、事業実施前に、農業者を始めとする地域の方々が集まって、地域の課題や農業の将来像について話し合い、農地集積計画及び営農計画並びにその実現に必要な整備内容を取りまとめた事業計画を策定し、その事業計画に基づいて、 ・ 大型機械やスマート農業機械を使用するための農地の大区画化 ・ 水田の汎用化・畑地化、畑地の排水性の改善のための暗渠排水や排水施設等の整備 ・ 農業用水の安定供給等のための農業用用排水施設の補修・更新 等を支援する。
○被災した国営造成施設の災害復旧及び緊急的な対策が必要な場合の地すべり防止工事等の直轄事業を実施。 ○被災した施設等の災害復旧及び復旧に併せた再度災害防止に係る整備等の補助事業を実施。 国費負担率(基本) 直轄事業:65/100 補助事業:65/100(農業用施設)、50/100(農地)
一般国道及び高速自動車国道のうち直轄管理区間を対象に、 ・道路の異常、道路利用状況等を確認するための道路巡回 ・通行車両に対する安全性の確保や走行の快適性や沿道環境の向上を目的とした清掃 ・通行車両からの視認性を確保するための除草や街路樹の剪定 ・積雪等による道路の通行阻害を防止するために除雪等を実施
・本交付金は、デジタル田園都市国家構想による地方活性化をはじめ、地方版総合戦略に位置付けられた地方公共団体の自主的・主体的で先導的な取組を支援し、地方公共団体を交付対象者とする。なお、本交付金が支援する取組は、ソフト事業のほか、道、汚水処理施設又は港の整備を対象とする。 ・令和4年度は、デジタル技術の活用により、地域の個性を活かしながら、地方を活性化し、持続可能な経済社会を目指す「デジタル田園都市国家構想」を推進する観点から、新規事業において、デジタル技術の活用及びその普及等を推進するための取組を事業内容に含めることを申請の要件とする等の変更を行った。【補助率:1/2等】 ※地方創生推進交付金のうち一部については、地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律第11条の交付金として、地方大学・地域産業創生交付金と一体的に執行する。また、地方創生推進交付金申請支援システムの経費については、令和4年度概算要求からデジタル庁にて予算計上。 ※令和5年度は、地方創生推進交付金、地方創生拠点整備交付金及びデジタル田園都市国家構想推進交付金を、新たに「デジタル田園都市国家構想交付金」として位置付け、デジタル田園都市国家構想の実現に向け分野横断的に支援する。