公金・政治資金監視令和8年度 国家予算112兆円 & 全36,222事業・議員特権経費 完全データベース
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国家行政事業データベース784 件

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国土交通省#018698
社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画事業)

都市再生整備計画事業 都市再生法第46条第1項の都市再生整備計画(都市再生法第83条第2項の規定に基づき都市再生整備計画の提出があったものとみなされる立地適正化計画を含む。)に基づく事業等 ○都市再生整備計画事業【国費率 概ね4割等】 市町村等が行う地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくり及び既存ストックの修復・利活用による空間形成を総合的に支援し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的とする。

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国土交通省#018699
社会資本整備総合交付金(広域活性化事業)

広域活性化事業 広域にわたる活発な人の往来又は物資の流通を通じた地域活性化に関する事業 (1)広域連携事業【国費率 最大45/100】 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第5条第1項の広域的地域活性化基盤整備計画に基づく同法第5条第2項第2号及び第3号の事業等をいう。 (2)離島広域活性化事業【国費率 最大1/2】 離島振興法第4条第1項の離島振興計画に基づき、離島の広域的地域活性化のための定住促進住宅の整備等を行う事業をいう。

決定額
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直接執行
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国土交通省#018700
社会資本整備総合交付金(都市公園・緑地等事業)

都市公園・緑地等事業 都市公園の整備、歴史的風土の保存及び都市における緑地の保全に関する事業 (1)都市公園等事業【国費率 1/3,1/2】 安全で快適な緑豊かな都市環境の形成を推進し、豊かな国民生活の実現を図るため、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項第1号に規定する都市公園、農山漁村地域の生活環境の向上に資する特定地区公園(カントリーパーク)の整備等を行う事業をいう。 (2)都市公園安全・安心対策事業【国費率 1/3,1/2】 大規模地震に備えた市街地の防災性の向上や、公園施設の戦略的な機能保全・向上対策による安全性の確保、都市公園の適正な管理による公園利用者の安全・安心の確保や、公園施設に係るトータルコストの低減等、都市公園における安全・安心対策事業を実施し、子どもや高齢者をはじめ誰もが安全で安心して利用できる都市公園の整備等を行う事業をいう。 (3)都市公園ストック再編事業【国費率 1/3,1/2】 地域のニーズを踏まえた新たな利活用や都市の集約化に対応し、地方公共団体における都市公園の機能や配置の再編を図る都市公園の整備を行う事業をいう。 (4)市民農園等整備事業【国費率 1/3,1/2】 良好な都市環境の形成に資する生産緑地等の有する緑地機能の保全活用を図るとともに、健康的でゆとりある国民生活の確保を図る市民農園等の整備を行う事業をいう。 (5)緑地環境事業【国費率 1/3,1/2】 グリーンインフラの推進、商店街等の中心市街地の活性化等を図るため、公園緑地の整備、公共公益施設の緑化等を行う事業をいう。 (6)古都保存・緑地保全等事業【国費率 1/3,1/2,5.5/10,7/10】 古都における歴史的風土の保存を図るために、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第12条の規定による歴史的風土特別保存地区内の土地の買入れ、損失の補償及び施設の整備等を行うとともに、都市における緑地の保全を図るために、都市緑地法(昭和48年法律第72号)第17条の規定による特別緑地保全地区内等の土地の買入れ、損失の補償及び保全利用施設の整備を行う事業をいう。

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国土交通省#018701
社会資本整備総合交付金(市街地整備事業)

市街地整備事業 土地区画整理事業等の市街地の整備改善に関する事業 (1)都市防災推進事業【国費率1/2等】 わが国の都市構造を安全で安心な都市生活を実現できるものへと再構築するため、市街地の防災性の向上及び被災地の早期復興を図るため行われる、次に掲げる事業をいう。 ① 都市防災総合推進事業 市街地の防災性の向上及び被災地の早期復興を図るため、都市の防災構造化、住民の意識向上、被災地における復興まちづくり等を総合的に推進する事業 ② 宅地耐震化推進事業 大地震時等における大規模盛土造成地の滑動崩落及び宅地の液状化による被害を防止するため、大規模盛土造成地等の変動予測調査及び防止対策を推進する事業 ③ 盛土緊急対策事業 盛土の崩落による被害を防止するため、盛土の安全性把握のための調査及び対策工事等を推進する事業 (2)市街地再開発事業等【国費率1/3等】 防災上危険な老朽建築物が密集する地区等における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため行われる、市街地再開発事業、住宅街区整備事業、防災街区整備事業及び都市再開発支援事業をいう。 (3)暮らし・にぎわい再生事業【国費率1/3】 都市機能のまちなか立地、空きビルの再生及び多目的広場等の整備並びに関連空間整備及び計画コーディネートに関する事業をいう。 (4)都市再生総合整備事業【国費率1/3等】 都市構造の再編により都市の再生・再構築を戦略的に進めるため行われる、次に掲げる事業をいう。 ① 都市再生総合整備事業(総合整備型) 都市の再生・再構築を推進するため行われる調査、整備計画の策定、都市基盤施設等の整備並びに面的整備及び拠点形成の促進等に関する事業並びにこれらに附帯する事業 ② 都市再生総合整備事業(拠点整備型) 機能的で魅力ある都市拠点の形成を通じて都市の活力を高め、もって都市の再生・再構築に資するため、基幹的な事業の実施にあわせ、地区計画等を活用して行われる事業又は調査で、次に掲げるもの イ 都市拠点形成支援施設整備事業 ロ 都市拠点形成支援基盤整備促進事業 ハ 都市拠点形成特定事業調査 (5)都市再生区画整理事業【国費率1/3等】 防災上危険な密集市街地及び空洞化が進行する中心市街地等都市基盤が脆弱で整備の必要な既成市街地の再生、街区規模が小さく敷地が細分化されている既成市街地における街区再編・整備による都市機能更新、低未利用地が散在する既成市街地における低未利用地の集約化による誘導施設の整備並びに被災した市街地の復興等を推進するため行われる都市再生事業計画案作成事業、都市再生土地区画整理事業、被災市街地復興土地区画整理事業及び緊急防災空地整備事業をいう。 (6)都市・地域交通戦略推進事業【国費率1/3、1/2(立地適正化計画に位置付けられた事業等)】 徒歩、自転車、自動車、公共交通など多様なモードの連携が図られた、公共的空間や公共交通などからなる都市の交通システムを明確な政策目的に基づいて総合的に整備し、都市交通の円滑化を図るとともに、都市施設整備や土地利用の再編により、都市再生を推進するために行われる都市交通システム整備事業をいう。 (7)津波復興拠点整備事業【国費率1/2】 東日本大震災の津波により被災した地域における復興の拠点となる市街地(津波防災地域づくりに関する法律の「一団地の津波防災拠点市街地形成施設」として都市計画決定されたものに限る。)を緊急に整備するために支援を行う事業をいう。 (8)防災・省エネまちづくり緊急促進事業【国費率3/100等】 防災性能や省エネルギー性能の向上といった緊急的な政策課題に対応した質の高い施設建築物等の整備に関する事業及びこれらに附帯する事業並びに地権者の生活再建に支障を来たさないようにするために、建設工事費高騰の影響を受けた事業について支援する。 (9)集約都市開発支援事業【国費率1/3等】 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第2条第2項に規定する低炭素まちづくり計画の区域内で実施される同法第12条に規定する認定集約都市開発事業及び同事業と関連して実施される事業を一体的に支援する事業をいう。 (10)無電柱化まちづくり促進事業【国費率1/2】 新設電柱の抑制を図るため、市街地開発事業等において電線共同溝方式によらずに行われる無電柱化事業をいう。

決定額
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国土交通省#018702
社会資本整備総合交付金(都市水環境整備事業 (統合河川環境整備事業等))

都市水環境整備事業 良好な都市の水環境の保全又は創出に関する事業 (1)統合河川環境整備事業【国費率1/3等】  良好な河川環境を保全・復元及び創出することを目的に、   (1)汚濁の著しい河川の水質改善、   (2)魚類の遡上・降下環境の改善、   (3)自然環境が著しく阻害されている河川の自然環境の再生、   (4)河川環境教育の場として、又は地域のまちづくりに係る取組みと一体となって治水上及び河川利用上の安全・安心に係る河川管理施設の整備を行う事業をいう。 その他総合的な治水事業 (1)総合流域防災事業【国費率1/2等】 流域単位を原則として、包括的に水害・土砂災害対策の施設整備等及び災害関連情報の提供等のソフト対策を実施する事業をいう。

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国土交通省#018703
社会資本整備総合交付金(地域住宅計画に基づく事業)

地域住宅計画に基づく事業 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号。以下「地域住宅法」という。)第6条第1項の地域住宅計画に基づく事業等 (1)地域住宅計画に基づく事業【国費率1/2等】 地域住宅計画に基づく地域住宅法第6条第2項第1号及び第2号の事業等をいう。 交付対象事業   1.地域住宅政策推進事業   2.公営住宅整備事業等   3.住宅地区改良事業等   4.市街地再開発事業   5.優良建築物等整備事業   6.住宅市街地総合整備事業(密集住宅市街地整備型に限る。)   7.都心共同住宅供給事業   8.住宅市街地基盤整備事業   9.住宅・建築物安全ストック形成事業  10.公的賃貸住宅家賃低廉化事業  11.災害公営住宅家賃低廉化事業  12.住宅・建築物省エネ改修推進事業

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国土交通省#018704
社会資本整備総合交付金(住環境整備事業)

住環境整備事業 良好な居住環境の整備に関する事業 (1)市街地再開発事業【国費率1/3等】  都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する市街地再開発事業をいう。 (2)優良建築物等整備事業【国費率1/3等】  優良な建築物及びこれと一体的に行われる空地等周辺整備並びにこれらに附帯する事業をいう。 (3)基本計画等作成等事業【国費率1/3等】  (1)、(2)の各事業等の推進のために必要となる基本計画等の作成等を行う事業をいう。 (4)暮らし・にぎわい再生事業【国費率1/3等】  都市機能のまちなか立地、空きビルの再生及び多目的広場等の整備並びに関連空間整備及び計画コーディネートに関する事業をいう。 (5)バリアフリー環境整備促進事業【国費率1/3】  バリアフリー環境整備計画に従って行われる移動システム等の整備に関する事業及び認定特定建築物の建築に関する事業並びに特別特定建築物及びバリアフリー条例による規制の対象となった建築物のバリアフリー改修に関する事業をいう。 (6)都市再生総合整備事業【国費率1/3等】  都市構造の再編により都市の再生・再構築を戦略的に進めるため行われる次に掲げる事業をいう。  ①都市再生総合整備事業(総合整備型)   都市の再生・再構築を推進するために行われる調査、整備計画の策定、都市基盤施設等の整備並びに面的整備及び拠点形成の促進等に関する事業並びにこれらに附帯する事業  ②都市再生総合整備事業(拠点整備型)   機能的で魅力ある都市拠点の形成を通じて都市の活力を高め、もって都市の再生・再構築に資するため、基幹的な事業の実施にあわせ、地区計画等を活用して行われる事業又は調査で、次に掲げるもの   イ 都市拠点形成支援施設整備事業、ロ 都市拠点形成支援基盤整備促進事業、ハ 都市拠点形成特定事業調査 (7)住宅市街地総合整備事業【国費率1/2等】  住宅等の整備、公共施設の整備等に関する事業及びこれに附帯する事業、都心共同住宅供給事業、防災街区整備事業並びに都市再生住宅等の整備に関する事業をいう。 (8)街なみ環境整備事業【国費率1/2等】  協議会活動助成事業、整備方針策定事業、街なみ整備事業及び街なみ整備助成事業並びにこれらに附帯する事業をいう。 (9)住宅市街地基盤整備事業【国費率1/2等】  良好な住宅又は宅地の供給を行う計画的な住宅宅地事業及び計画的に開発された良質な住宅団地において行われる住宅ストック改善事業に関連する公共施設の整備等に関する事業等をいう。 (10)住宅・建築物安全ストック形成事業【国費率1/3等】  住宅・建築物耐震改修事業、住宅・建築物アスベスト改修事業、がけ地近接等危険住宅移転事業及び災害危険区域等建築物防災改修等事業及び建築物火災安全改修事業をいう。 (11)狭あい道路整備等促進事業【国費率1/3等】  狭あい道路情報整備等事業及び狭あい道路拡幅整備事業をいう。 (12)防災・省エネまちづくり緊急促進事業【国費率3/100等】  防災性能や省エネルギー性能の向上といった緊急的な政策課題に対応した質の高い施設建築物等の整備に関する事業及びこれらに附帯する事業をいう。 (13)住宅・建築物省エネ等改修推進事業【国費率2/5等】  カーボンニュートラルの実現に向け、住宅・建築物の省エネ診断、省エネ設計等及び省エネ改修等への支援を行う事業をいう。

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国土交通省#018705
社会資本整備総合交付金(地域公共交通再構築事業)

地域公共交通再構築事業 地域づくりの一環として、利便性、持続可能性、生産性の高い地域公共交通ネットワークへの再構築を実現するため、地域におけるまちづくり及び観光の振興に関する施策と連携しつつ、中長期的に必要となる地域公共交通ネットワークの形成に必要な施設整備等を行う事業【国費率1/2等】

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国土交通省#018706
防災・安全交付金(道路事業)

道路事業 一般国道、都道府県道又は市町村道の新設、改築、修繕等に関する事業 (1)道路事業【国費率1/2等】 地方公共団体が行う道路の新設、改築、修繕又は維持(除雪に係る事業又は降灰の除去事業に限る。)に関する事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業をいう。

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国土交通省#018707
防災・安全交付金(港湾事業)

港湾事業 港湾施設の建設又は改良に関する事業及びこれらの事業以外の事業で港湾における汚泥その他公害の原因となる物質の堆積を排除するために行う事業、汚濁水の浄化その他の公害防止のために行う事業 (1)港湾改修事業【国費率 5/10、4/10、1/3 等】 一般公衆の利用に供することを目的として、以下の①~⑤に掲げる港湾施設の建設又は改良を行う事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業(既存施設の延命化のための改良であって、腐食対策、沈下対策、コンクリート劣化対策、付属品の取り替え、橋梁塗装を除く)。ただし、⑤に掲げる施設のみの建設又は改良を行う事業、水深7.5m以上の係留施設及びそれと一体で整備される港湾施設の建設又は改良を行う事業を除く。 ①港湾法第2条第5項第1号に規定する水域施設 ②港湾法第2条第5項第2号に規定する外郭施設 ③港湾法第2条第5項第3号に規定する係留施設 ④港湾法第2条第5項第4号に規定する臨港交通施設 ⑤港湾法第2条第5項第11号に規定する港湾施設用地 (2)緑地等施設整備事業【国費率 緑地5/10、用地1/3】 臨港地区就業者のための快適な就労環境の確保や港湾を訪れる市民等に開かれたウォーターフロントの形成を図るとともに、震災時において避難地・防災拠点として機能するオープンスペースの確保を図るため、港湾法第2条第5項第9の3号に規定する港湾環境整備施設の建設又は改良を行う事業。ただし、レクリエーションに関する施設の整備事業を除く。 (3)海域環境創造・自然再生等事業【国費率 水質浄化施設5/10、施設改良4/10、沈廃船等処理1/3 等】 海域の環境改善及び適正な港湾利用を図るために行う、以下の①~④に掲げる事業。 ①海浜・水質浄化施設  港湾区域における汚泥上への覆砂、海浜及び当該施設を構成するために必要な突堤及び離岸堤の整備、水質浄化施設の整備 ②施設改良  水質・底質の改善を図るための外郭施設、係留施設等の改良 ③沈廃船等処理  沈廃船:港湾法第37条の3に規定する禁止行為に係る公示をした港湾及びその他適切な規制を講じている港湾において、みだりに捨て又は放置されている所有者不明の船舶の処理  放置座礁船:船舶所有者等に代わり、やむを得ず行う放置座礁船の処理 ④有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第8 条に規定する汚泥等の浚渫の実施に必要な経費であって次に掲げる経費を含むものとする。  a)浚渫土砂を埋立処分するための護岸及び覆土するための護岸等の建設に要する経費  b)既存の埋立地に浚渫土砂を土捨てする場合にあっては、当該埋立地の施設の補強等に要する経費  c)悪臭、飛散、拡散、流出等による二次汚染を防止するために要する経費  d)水質、底質、大気等の監視に要する経費  e)海洋投入処分する場合にあっては、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律に定める措置に必要な経費

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国土交通省#018708
防災・安全交付金(河川事業、その他総合的な治水事業(河川))

河川事業 一級河川、二級河川又は準用河川の改良に関する事業 (1)広域河川改修事業【国費率1/2等】 河川改修事業の実施において、水系、大支川等を単位として、水系一貫した計画的な整備を図るとともに、規模の大きい事業に限定し、また重点整備箇所を設けて整備を実施する事業をいう。 (2)施設機能向上事業【国費率1/2等】 河川改修事業のうち、同一の洪水氾濫域を有する区間において、計画的に既存の河川管理施設の機能向上を図るとともに、重点的に整備を実施する事業をいう。 (3)地震・高潮対策河川事業【国費率1/2等】 津波・高潮対策、耐震対策、地盤沈下対策や市街地再開発事業等の他の事業と一体となった河川整備等を実施する事業をいう。 (4)特定地域堤防機能高度化事業【国費率1/3】 河川の改良工事と沿川の再開発事業等が一体的に実施される場合に、再開発事業等部分の盛土を実施する事業をいう。 (5)都市基盤河川改修事業【国費率1/3】 河川法(昭和39年法律第167号)第16条の3に基づき、河川管理者との協議により市が事業主体となって改良工事を実施する事業をいう。 (6)調節池整備事業【国費率1/2等】 人口が集中する区域や、大規模な開発が実施される区域等において、計画高水流量を低減する調節池の整備を実施する事業をいう。 (7)流域貯留浸透事業【国費率1/3】 近年、局地的豪雨の頻発により浸水被害が多発していることを踏まえ、流域における保水・遊水機能を計画的に確保するため貯留浸透施設の設置を実施する事業をいう。 (8)土地利用一体型水防災事業【国費率1/2】 土地利用状況等を考慮し、連続堤で整備する場合に比して効率的かつ効果的である場合において、輪中堤の築造や宅地の嵩上げ、河川沿いの小堤の設置、浸水防止施設、貯留施設の整備等を実施する事業をいう。 (9)総合内水対策緊急事業【国費率1/2等】 内水により浸水被害が生ずるおそれがある河川において、排水機場、調節池、その他関連する雨水排水対策施設の整備等のハード対策及び流域における流出抑制、被害軽減等を図るソフト対策を河川管理者と地方公共団体等が連携して実施する事業をいう。 (10)河川・下水道一体型豪雨対策事業【国費率1/2等】 外水氾濫対策を受け持つ洪水調節施設と内水氾濫対策を受け持つ下水道を出水特性や規模に応じて融通利用し、一体的な運用を推進する事業をいう。 その他総合的な治水事業 (1)総合流域防災事業【国費率1/2等 (準用河川改修事業、雨水貯留事業、浄化事業、洪水氾濫域減災対策事業は1/3)】 流域単位を原則として、包括的に水害・土砂災害対策の施設整備等及び災害関連情報の提供等のソフト対策を実施する事業(統合河川環境整備事業の要件に該当する河川環境整備事業にあっては、防災・安全対策のために特に必要と認められる事業に限る。)をいう。

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国土交通省#018710
防災・安全交付金(砂防事業、地すべり対策事業、急傾斜地崩壊対策事業、 その他総合的な治水事業(砂防))

砂防事業 砂防工事に関する事業 (1)通常砂防事業【国費率1/2】 砂防堰堤、床固工群等の砂防設備の整備及び必要に応じた除石工事を実施する事業をいう。 (2)火山砂防事業【国費率5.5/10】 火山地、火山麓地又は火山現象により著しい被害を受けるおそれがある地域において、土石流、溶岩流、火山泥流等に対する砂防堰堤、遊砂地、導流堤及び床固工群等の砂防設備の整備(必要に応じた除石工事及び土石流の衝撃力に対して必要な当該砂防設備の改良工事を含む。)を実施する事業をいう。 (3)火山噴火緊急減災対策事業【国費率1/2】 火山地域における住民の安全確保及び火山噴火時等の緊急的な減災対策を迅速かつ的確に実施するため、異常な土砂の動き等を監視し情報伝達するために必要なワイヤーセンサー、雨量計、監視カメラ等の設置や、火山噴火緊急減災対策砂防計画に基づく緊急対策用資材の製作・配備を実施する事業をいう。 地すべり対策事業 国土交通大臣が指定する地すべり防止区域等における地すべり防止工事に関する事業 (1)地すべり対策事業【国費率1/2】 国土交通大臣が指定する地すべり防止区域等において、排水施設、擁壁その他の地すべり防止施設等を新設し、又は改良する事業、その他地すべり等を防止するために実施する事業をいう。 急傾斜地崩壊対策事業 急傾斜地崩壊防止工事に関する事業 (1)急傾斜地崩壊対策事業【国費率1/2】 急傾斜地崩壊危険区域内の自然がけに対し、急傾斜地の所有者等が崩壊防止工事を行うことが困難又は不適当な場合、擁壁工、排水工及び法面工等急傾斜地崩壊防止施設の設置その他急傾斜地の崩壊を防止する工事を実施する事業をいう。 その他総合的な治水事業 (1)総合流域防災事業  流域単位を原則として、包括的に水害・土砂災害対策の施設整備等及び災害関連情報の提供等のソフト対策を実施する事業(総合河川環境整備事業の要件に該当する河川環境整備事業にあっては、防災・安全対策のために特に必要と認められる事業に限る。)をいう。 1)砂防事業【国費率1/2】  ① 砂防事業  ② 地すべり対策事業  ③ 急傾斜地崩壊対策事業  ④ 雪崩対策事業  ⑤ 土砂・洪水氾濫対策等のための計画の策定又は変更 2)情報基盤総合整備事業【国費率1/2】  ① 情報基盤整備事業  ② 土砂災害情報共有システム整備事業  ③ 土砂災害リスク情報整備事業  ④ 河川等情報基盤総合整備全体計画 3)砂防基礎調査・急傾斜地基礎調査【国費率1/3】 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に規定する土砂災害の防止のための対策の推進に関する基本的な指針に基づき、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定その他同法に基づき行われる土砂災害防止対策のための調査が必要な区域において実施する急傾斜地の崩壊、土石流、地すべりのおそれがある土地に関する地形、地質、降水等の状況及び土砂災害のおそれがある土地の利用の状況その他の事項に関する調査

決定額
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支出先
直接執行
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国土交通省#018714
防災・安全交付金(水道・下水道事業 (都市水環境整備事業を含む))

水道・下水道事業 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8号に規定する水道施設の新設、増設又は更新に関する事業等 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号の公共下水道、同条第4号の流域下水道又は同条第5号の都市下水路の設置又は改築に関する事業等 (1)-①水道未普及地域解消事業【国費率1/4、1/3、4/10等】 水道未普及地域の解消を図るため、水道未普及地域解消計画に基づき、水道施設の整備を行う事業をいう。 (1)-②簡易水道再編推進事業【国費率1/4、1/3、4/10等】 経営の一元化や管理の一体化等を図るため、簡易水道施設又は飲料水供給施設の統合整備等を行う事業をいう。 (1)-③生活基盤近代化事業【国費率1/4、1/3、4/10等】 簡易水道施設等の基盤強化を図るため、簡易水道施設又は飲料水供給施設に係る増補改良や基幹改良、水量拡張、重要施設に接続する上下水道管路の一体的な耐震化を行うための施設整備を行う事業をいう。 (1)-④高度浄水施設等整備事業【国費率1/4等】 化学物質や湖沼の富栄養化等による水道水源の汚染に対処するために高度浄水施設等の整備を行う事業をいう。 (1)-⑤水道総合地震対策事業【国費率1/3等】 水道システムの「急所」の耐震化、災害拠点病院、避難所、防災拠点などの重要施設に接続する上下水道管路の一体的な耐震化及び災害時の代替性・多重性の確保に向けた取組を行う事業をいう。 (1)-⑥水道施設リダンダンシー確保推進事業【国費率1/4等】 事故発生時に社会的影響が大きい水道管路のうち、修繕・改築や災害・事故発生時の迅速な対応が容易ではない管路のリダンダンシー確保を行う事業をいう。 (1)-⑦水道施設アセットマネジメント推進事業【国費率1/4等】 「水道施設アセットマネジメント計画」の作成等、導水管及び送水管、配水管等の更新を行う事業をいう。 (1)-⑧水道事業運営基盤強化推進事業【国費率1/3等】 水道基盤強化計画等に基づく圏域における水道事業等の事業統合又は経営の一体化を契機に施設の整備を行う事業をいう。 (1)-⑨水道水源自動監視施設等整備事業 【国費率1/4】 点在する施設の運転管理及び水道水源等の監視水準を維持しつつ、経費縮減を通じた経営の効率化を図るために水道水源自動監視施設や遠隔監視システムを整備する事業をいう。 (1)-⑩緊急時給水拠点確保等事業【国費率1/3等】 土砂災害警戒区域等にある取水施設の耐災害性強化事業、災害復旧事業と併せて行う水道施設の耐災害性強化等を行い、土砂災害防止対策の推進等を図るための施設の整備を行う事業をいう。 (2)-①通常の下水道事業【国費率1/2、2/3、5.5/10等】 公共下水道、流域下水道又は都市下水路の設置又は改築に関する事業で、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第24条の2に定めるものを対象とした事業(ただし、下水道法施行令第24条の2第1項第1号及び第2号並びに第2項の規定に基づき定める件(昭和46年建設省告示第1705号)第6項第4号から第9号までに係るものを除く。)のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業をいう。 (2)-②下水道浸水被害軽減総合事業【国費率1/2等】 駅の周辺地区に代表される都市機能が集積しており浸水実績がある地区、床上浸水被害が発生した地区、河川と下水道等が集中的な対策を実施するため共同して計画を策定した地区、内水浸水により一定規模の浸水が想定される地区等の浸水被害の軽減、最小化及び解消を目的として、再度災害防止や事前防災・減災の観点等から、他事業と連携した流出抑制施策やハード対策に加えて地域住民等による自助取組の促進策及び効果的に自助取組を導くためのソフト対策を組み合わせて浸水対策を実施する事業等をいう。 (2)-③下水道総合地震対策事業【国費率1/2、2/3、5.5/10等】 下水道システムの「急所」となる施設の耐震化、災害拠点病院、避難所、防災拠点などの重要施設に接続する上下水道管路の一体的な耐震化等によって、震災時にも下水道の機能を確保するための施設の整備等を行う事業をいう。 (2)-④特定水域合流式下水道改善事業【国費率1/2等】 合流式下水道を採用している地方公共団体において、特に対策の必要性が認められる特定の水域における水質保全等に資することを目的として、合流式下水道の改善を実施する事業をいう。 (2)-⑤都市水害対策共同事業【国費率1/2等】 効率的な浸水対策を推進することを目的として、内水氾濫対策を受け持つ下水道と洪水氾濫対策を受け持つ河川が連携・共同し、相互の施設をネットワーク化し、出水特性や規模に応じて融通利用を実施する事業をいう。 (2)-⑦下水道ストックマネジメント支援制度【国費率1/2、2/3、5.5/10等】 下水道施設の持続的な機能確保及びライフサイクルコストの低減を図ることを目的として、下水道施設全体を一体的に捉えた「下水道ストックマネジメント計画」を策定し、当該計画に基づき、計画的な点検・調査及び長寿命化を含めた改築等を行う事業をいう。 (2)-⑧下水道広域化推進総合事業【国費率1/2、2/3、5.5/10等】 下水道を含む汚水処理の広域化・共同化を推進するため、汚水処理の広域化に係る計画策定、汚泥の共同処理等を行う事業をいう。 (2)-⑨下水道リノベーション推進総合事業【国費率1/2、2/3、5.5/10等】 下水処理場等を魅力あふれる地域の拠点に再生する下水道リノベーションの推進を図るため、下水道施設のエネルギー拠点化や防災拠点化等を実施する事業について、計画策定、施設整備を行う事業をいう。 (2)-⑩新世代下水道支援事業制度【国費率1/2、2/3、5.5/10等】 良好な水循環の維持・回復等、下水道に求められている新たな役割を積極的に果たしていくことを目的として実施する事業(水循環再生型(雨水貯留浸透施設に関するものに限る。))をいう。 (2)-⑫下水道民間活力導入促進事業【国費率1/2】 下水道事業における公共施設等運営権制度(コンセッション)の導入促進を図るため、コンセッション事業開始後に生じる履行監視(モニタリング)を行う事業をいう。 (2)-⑬内水浸水リスクマネジメント推進事業【国費率1/2】 内水浸水に係るリスク情報を住民等に的確に伝達し、適切な避難行動を促すために必要となる内水浸水想定区域図の作成や情報・基盤整備を推進するとともに、事前防災の考え方に基づく浸水対策を計画的に実施するための雨水管理総合計画の策定を行う事業をいう。 (2)-⑭下水道情報デジタル化支援事業【国費率1/2】 下水道施設に関する情報等をデジタル化することにより、業務の効率化や、蓄積データを活用した施設管理の高度化を図り、下水道事業の持続性を向上させることを目的とした事業をいう。 (2)-⑮下水道温室効果ガス削減推進事業 【国費率1/2】 地球温暖化対策計画の目標達成、カーボンニュートラル実現に向け、地球温暖化対策推進法に基づく地方公共団体実行計画に下水道に関する施策や目標を位置づけるとともに、計画的な温室効果ガス削減を図ることを目的に行う事業である。 (2)-⑯下水道施設リダンダンシー確保推進事業【国費率1/2等】 事故発生時に社会的影響が大きい下水道管路のうち、修繕・改築や災害・事故時の迅速な対応が容易ではない管路のリダンダンシー確保を行う事業をいう。 都市水環境整備事業 良好な都市の水環境の保全又は創出に関する事業 (1)都市水環境整備下水道事業【国費率1/2、2/3、5.5/10等】 良好な都市水環境の保全・創出を図るため、河川事業等との連携を図りつつ実施する下水道事業をいう。

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国土交通省#018715
防災・安全交付金(海岸事業)

海岸事業 海岸保全施設の新設又は改良に関する事業及び海岸環境の整備に関する事業 (1)高潮対策事業【国費率1/2、2/5等】 高潮、波浪、津波等により被害が発生するおそれのある地域について、堤防・護岸・離岸堤・突堤等の海岸保全施設の新設又は改良を実施する事業をいう。 なお、上記事業は、防護ラインの見直しによる海岸保全施設の新設又は改良に伴う既存施設の撤去を含むものとする。 (2)侵食対策事業【国費率1/2等】 海岸侵食により被害が発生するおそれのある地域について、堤防・護岸・離岸堤・突堤等の海岸保全施設の新設又は改良を実施する事業をいう。 なお、上記事業は、防護ラインの見直しによる海岸保全施設の新設又は改良に伴う既存施設の撤去を含むものとする。 (3)海岸耐震対策緊急事業【国費率1/2等】 堤防・護岸等の耐震対策等を地域の実情に応じて緊急的に実施することにより、地震発生に伴う堤防・護岸等の防護機能低下による浸水被害を防止する事業をいう。 なお、上記事業は、防護ラインの見直しによる海岸保全施設の新設又は改良に伴う既存施設の撤去を含むものとする。 (4)津波・高潮危機管理対策緊急事業【国費率1/2、2/3】 既存の海岸保全施設の防災機能を的確に発揮させるとともに、住民等の津波又は高潮からの避難を促進するため、①水門等の自動化・遠隔操作化及び改修等、②堤防、護岸等海岸保全施設の破堤防止、局所的な堤防等未整備箇所における堤防等の整備、排水工の整備、③ソフト対策(津波防災地域づくりに関する法律等に基づく区域指定に資する調査等)、④津波・高潮に関する観測施設、情報提供施設等情報基盤の整備、⑤津波防災ステーションの整備、⑥避難対策としての管理用通路の整備、⑦避難用通路の設置、⑧漂流物防止施設の整備、⑨水門等の整備・運用計画策定支援(計画策定に伴う調査含む。)を総合的に実施する事業をいう。 なお、上記事業は、防護ラインの見直しによる海岸保全施設の新設又は改良に伴う既存施設の撤去を含むものとする。 (5)海岸環境整備事業【国費率1/3】 堤防、突堤、護岸、離岸堤、人工リーフ、砂浜、安全情報伝達施設、その他所期の目的を達成するための必要最小限の施設の新設、改良を実施する事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業に限る。 (6)海域浄化対策事業【国費率1/3】 水管理・国土保全局所管海岸に係る海岸保全施設の機能の確保を図るため、放置座礁船の処理等を実施する事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業に限る。

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国土交通省#018716
防災・安全交付金(都市再生整備計画事業)

都市再生整備計画事業 都市再生法第46条第1項の都市再生整備計画(都市再生法第83条第2項の規定に基づき都市再生整備計画の提出があったものとみなされる立地適正化計画を含む。)に基づく事業等 ○都市再生整備計画事業【国費率 概ね4割等】 災害の発生が想定される地域において、事前復興まちづくり計画等に基づき市町村等が行う防災拠点の形成を総合的に支援し、地域の防災性の向上を図ることを目的とする。

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国土交通省#018717
防災・安全交付金(都市公園・緑地等事業)

都市公園・緑地等事業 地域防災計画等に位置づけられた都市公園の整備に関する事業等 (1)都市公園等事業【国費率 1/3,1/2】 安全で快適な緑豊かな都市環境の形成を推進し、豊かな国民生活の実現等を図るため、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項第1号に規定する都市公園、農山漁村地域の生活環境の向上に資する特定地区公園(カントリーパーク)の整備等を行う事業の中で、安全で安心できる都市づくりの形成を推進し、災害に脆弱な都市構造の改善を図る、地域防災計画等に位置づけられた都市公園の整備、地域防災計画等に位置づけられた特定地区公園(カントリーパーク)の整備を行う事業であって、防災・安全対策のために特に必要と認められる事業、大都市地域等において大規模な地震等に伴い発生する災害から国民の生命、財産を守るための避難地となる防災緑地の整備を行う事業に限る。 (2)都市公園安全・安心対策事業【国費率 1/3,1/2】 大規模地震に備えた市街地の防災性の向上や、公園施設の戦略的な機能保全・向上対策による安全性の確保、都市公園の適正な管理による公園利用者の安全・安心の確保や、公園施設に係るトータルコストの低減等、都市公園における安全・安心対策事業を実施し、子どもや高齢者をはじめ誰もが安全で安心して利用できる都市公園の整備を行う事業をいう。 (3)都市公園ストック再編事業【国費率 1/3,1/2】 地域のニーズを踏まえた新たな利活用や都市の集約化に対応し、地方公共団体における都市公園の機能や配置の再編を図る都市公園の整備を行う事業をいう。 (4)緑地環境事業【国費率 1/3,1/2】 グリーンインフラの推進を図るため、地域の防災・減災・安全に資する公園緑地の整備、公共公益施設の緑化等を行う事業の中で地域防災計画等に位置づけられたものであって、防災・安全対策のために特に必要と認められる事業に限る。

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国土交通省#018718
防災・安全交付金(市街地整備事業)

市街地整備事業 土地区画整理事業等の市街地の整備改善に関する事業 (1)都市防災推進事業【国費率1/2等】 わが国の都市構造を安全で安心な都市生活を実現できるものへと再構築するため、市街地の防災性の向上及び被災地の早期復興を図るため行われる、次に掲げる事業をいう。 ① 都市防災総合推進事業 市街地の防災性の向上及び被災地の早期復興を図るため、都市の防災構造化、住民の意識向上、被災地における復興まちづくり等を総合的に推進する事業 ② 宅地耐震化推進事業 大地震時等における大規模盛土造成地の滑動崩落及び宅地の液状化による被害を防止するため、大規模盛土造成地等の変動予測調査及び防止対策を推進する事業 ③ 盛土緊急対策事業 盛土の崩落による被害を防止するため、盛土の安全性把握のための調査及び対策工事等を推進する事業 (2)市街地再開発事業等【国費率1/3等】 防災上危険な老朽建築物が密集する地区等における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため行われる、市街地再開発事業、住宅街区整備事業、防災街区整備事業及び都市再開発支援事業の中で密集市街地の整備改善等、市街地の防災性の向上に資するものに限る。 (3)暮らし・にぎわい再生事業【国費率1/3】 都市機能のまちなか立地、空きビルの再生及び多目的広場等の整備並びに関連空間整備及び計画コーディネートに関する事業の中で密集市街地の整備改善等、市街地の防災性の向上に資するものに限る。 (4)都市再生区画整理事業【国費率1/3等】 防災上危険な密集市街地及び空洞化が進行する中心市街地等都市基盤が脆弱で整備の必要な既成市街地の再生並びに被災した市街地の復興等を推進するため行われる都市再生事業計画案作成事業、都市再生土地区画整理事業、被災市街地復興土地区画整理事業及び緊急防災空地整備事業の中で安全市街地形成重点地区に該当する等、市街地の防災性の向上に資するものに限る。 (5)都市・地域交通戦略推進事業【国費率1/3、1/2(立地適正化計画に位置付けられた事業等)】 徒歩、自転車、自動車、公共交通など多様なモードの連携が図られた、公共的空間や公共交通などからなる都市の交通システムを明確な政策目的に基づいて総合的に整備し、都市交通の円滑化を図るとともに、都市施設整備や土地利用の再編により、都市再生を推進するために行われる都市交通システム整備事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業をいう。 (6)津波防災拠点整備事業【国費率1/2】 地震の津波により甚大な被害が想定される地域において、都市の津波からの防災性を高める拠点となる市街地(津波防災地域づくりに関する法律の「一団地の津波防災拠点市街地形成施設」として、都市計画決定されたものに限る。)を整備するために支援を行う事業をいう。 (7)防災・省エネまちづくり緊急促進事業【国費率3/100等】 防災性能や省エネルギー性能の向上といった緊急的な政策課題に対応した質の高い施設建築物等の整備に関する事業及びこれらに附帯する事業並びに地権者の生活再建に支障を来たさないようにするために、建設工事費高騰の影響を受けた事業について支援する。 (8)集約都市開発支援事業【国費率1/3等】 低炭素まちづくり計画の区域内で実施される認定集約都市開発事業及び同事業と関連して実施される事業を一体的に支援する事業の中で密集市街地の整備改善等、市街地の防災性の向上に資するものに限る。 (9)都市安全確保拠点整備事業【国費率1/2】 溢水、湛水、津波、高潮その他の自然現象による災害のおそれが著しく、かつ、当該災害が発生した場合に居住者等の安全を確保する必要性が高いと認められる区域において、災害時に都市の機能を維持するための拠点市街地(都市計画法に規定する「一団地の都市安全確保拠点施設」に限る。)を整備するために支援を行う事業をいう。 (10)無電柱化まちづくり促進事業【国費率1/2】 新設電柱の抑制を図るため、市街地開発事業等において電線共同溝方式によらずに行われる無電柱化事業(人口集中地区における無電柱化等、市街地の防災性向上に資するものに限る。)をいう。

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国土交通省#018719
防災・安全交付金(地域住宅計画に基づく事業)

地域住宅計画に基づく事業 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号。以下「地域住宅法」という。)第6条第1項の地域住宅計画に基づく事業等 (1)地域住宅計画に基づく事業【国費率1/2等】 地域住宅計画に基づく地域住宅法第6条第2項第1号及び第2号の事業等のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業をいう。 交付対象事業   1.地域住宅政策推進事業   2.公営住宅整備事業等   3.住宅地区改良事業等   4.市街地再開発事業   5.優良建築物等整備事業   6.住宅市街地総合整備事業(密集住宅市街地整備型に限る。)   7.都心共同住宅供給事業   8.住宅市街地基盤整備事業   9.住宅・建築物安全ストック形成事業  10.公的賃貸住宅家賃低廉化事業  11.災害公営住宅家賃低廉化事業 12.住宅・建築物省エネ改修推進事業

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国土交通省#018720
防災・安全交付金(住環境整備事業)

住環境整備事業 良好な居住環境の整備に関する事業 (1)市街地再開発事業【国費率1/3等】  都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する市街地再開発事業(密集市街地の整備改善等市町村の防災性の向上に資するものに限る。)をいう。 (2)優良建築物等整備事業【国費率1/3等】  優良な建築物及びこれと一体的に行われる空地等周辺整備並びにこれらに附帯する事業  (耐震性が低い建築物の建替え等市街地の防災性・建築物の安全性の向上に資するものに限る。)をいう。 (3)基本計画等作成等事業【国費率1/3等】  (1)、(2)の各事業等の推進のために必要となる基本計画等の作成等を行う事業((1)、(2)の各事業に関連して実施するものに限る。)をいう。 (4)暮らし・にぎわい再生事業【国費率1/3等】  都市機能のまちなか立地、空きビルの再生及び多目的広場等の整備並びに関連空間整備及び計画コーディネートに関する事業  (密集市街地の整備改善等市街地の防災性の向上に資するものに限る。)をいう。 (5)バリアフリー環境整備促進事業【国費率1/3】  バリアフリー環境整備計画に従って行われる移動システム等の整備に関する事業及び認定特定建築物の建築に関する事業並びに特別特定建築物及びバリアフリー条例による規制の対象となった建築物のバリアフリー改修に関する事業をいう。 (6)住宅市街地総合整備事業【国費率1/2等】  住宅等の整備、公共施設の整備等に関する事業及びこれに附帯する事業、都心共同住宅供給事業、防災街区整備事業並びに都市再生住宅等の整備に関する事業(密集市街地の整備改善等住宅市街地の防災性の向上に資するものに限る。)をいう。 (7)街なみ環境整備事業【国費率1/2等】  協議会活動助成事業、整備方針策定事業、街なみ整備事業及び街なみ整備助成事業並びにこれらに附帯する事業のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業をいう。 (8)住宅市街地基盤整備事業【国費率1/2等】  良好な住宅又は宅地の供給を行う計画的な住宅宅地事業及び計画的に開発された良質な住宅団地において行われる住宅ストック改善事業に関連する公共施設の整備等に関する事業等のうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業をいう。 (9)住宅・建築物安全ストック形成事業【国費率1/3等】  住宅・建築物耐震改修事業、住宅・建築物アスベスト改修事業、がけ地近接等危険住宅移転事業及び災害危険区域等建築物防災改修等事業及び建築物火災安全改修事業をいう。 (10)狭あい道路整備等促進事業【国費率1/3等】  狭あい道路情報整備等事業及び狭あい道路拡幅整備事業をいう。 (11)防災・省エネまちづくり緊急促進事業【国費率3/100等】  防災性能や省エネルギー性能の向上といった緊急的な政策課題に対応した質の高い施設建築物等の整備に関する事業及びこれらに附帯する事業(防災・安全交付金事業の対象となる市街地再開発事業等を対象事業とする場合に限る。)をいう。 (12)住宅・建築物省エネ等改修推進事業【国費率2/5等】  カーボンニュートラルの実現に向け、住宅・建築物の省エネ診断、省エネ設計等及び省エネ改修等への支援を行う事業をいう。

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支出先
直接執行
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国土交通省#018859
研修

国土交通大臣から指示された中長期目標に基づき中長期計画等を定め、開発途上国等における地震防災対策の向上に資するため、地震工学に関する研修を行い、開発途上国等の技術者等を養成する。

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支出先
国立研究開発法人建築研究所
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国土交通省#019590
「食」の力を最大活用したガストロノミーツーリズム推進事業(国際観光旅客税財源)

(1)調査事業 地域の「食」のブランディング、サプライチェーンやその他周辺産業との連携、ガバナンスの構築等を進める上で、様々な知見を持った専門家とともに地域一体型経営戦略の策定と、それに伴うメニュー開発等に取り組み、ガストロノミーツーリズムの優良事例創出を図る。 (2)補助事業 地域ならではの高品質なサービス・体験を提供するための施設整備やコンテンツ造成、販売経路の形成などを補助する。

決定額
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支出先
TOPPAN株式会社
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国土交通省#019598
全国の観光地・観光産業における観光DX推進事業(国際観光旅客税財源)

持続可能な観光地域づくりに向けて、観光DXを推進し全国的に「稼げる地域・稼げる産業」の実現を図るため、全国の観光地のコンテンツの販路拡大や観光産業の生産性向上に資するデジタルツールの導入支援、データを活用した地域活性化モデルの構築等を実施する。

決定額
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支出先
NTTドコモビジネス株式会社
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国土交通省#019661
人的資本の最適配置等による効率化(人手不足対策事業)(国際観光旅客税財源)

本事業は、近隣施設間、異業種との人材共有等が宿泊施設における人手不足対策に資する取り組みになることを実証するもの。

決定額
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支出先
株式会社リヴァンプ
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国土交通省#019739
ストーリーで繋ぐ地域のコンテンツの連携促進事業(国際観光旅客税財源)

ロングストーリーツアーの有効性を検証するため、以下の取組を実施する。 ①ロングストーリーツアーの販路拡大・磨き上げ ②Experience Managerの育成 ③新たなツアーの造成・販売

決定額
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支出先
近畿日本ツーリスト株式会社
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国土交通省#019789
建設機械等の自動化・遠隔化技術の導入

建設機械等の自動化・遠隔化技術について、国としての技術開発・導入に関する技術基準類は未整備である。そこで、建設機械施工の自動化・自律化協議会(令和3年度に設置)を開催し、安全ルールの標準化を始めとした自動・遠隔施工における技術基準類を策定すると共に、技術開発における協調領域の設定等により、技術開発を推進する。

決定額
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支出先
一般社団法人日本建設機械施工協会
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