「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」(令和4年条約第2号。以下「特別協定」という。)第2条に基づき、在日米軍が日本国で公用のため調達する電気、ガス、水道及び下水道並びに暖房用、調理用又は給湯用の燃料に係る料金又は代金の支払に要する経費の全部又は一部について負担するものである。 なお、特別協定の有効期間は、5年間(令和4年4月1日~令和9年3月31日)である。
「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」(令和4年条約第2号。以下「特別協定」という。)第3条1(a)に基づき、在日米軍の即応性のみならず、自衛隊と米軍の相互運用性の向上にも資する訓練資機材の調達に関連する経費の全部又は一部について負担するものである。 なお、特別協定の有効期間は、5年間 (令和4年4月1日~令和9年3月31日)である。
「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」(令和4年条約第2号。以下「特別協定」という。)第3条1(b)に基づき、米空母艦載機着陸訓練を硫黄島に移転することに伴い追加的に必要となる経費の全部又は一部を負担するものである。なお、現行特別協定の対象期間は、5年間 (令和4年4月1日~令和9年3月31日)である。
(1)新時代の教育のための国際協働プログラム G7教育大臣会合やG20教育大臣会合等の枠組みにおいて、教育に関する理念・課題等の共有や国際協働の重要性が確認されたことを踏まえ、以下の事業を実施する。 ①教職員交流 諸外国の教育現場が抱える課題や優れた取組に係る調査分析を踏まえ、諸外国からの教職員の招へい及び我が国の教職員の派遣を行い、教育現場でのモデル授業等の教育実践活動等や現地教職員との交流活動を通じて、相互に学び合い、成果を共有する教職員交流事業を実施。 ②国際機関との連携 経済協力開発機構(OECD)が実施する調査分析事業に参画し、国内における最新の議論の成果を国際的に発信するとともに、事業の成果を国内に還元する。 (2)日米教育交流の推進 「教育交流計画に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府の間の協定」に基づき設置された日米教育委員会に拠出し、日本と米国の二国間の教育交流事業を実施する。
「日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定」第7条第2項に基づき、在日合衆国相互防衛援助事務所に係る行政事務費及びこれに関連する経費(旅費・通信費等)として、アメリカ合衆国政府に円資金を交付する。また、同附属書Gに定めるところにより現物提供(車両借上)を行っている。
| 事業名 / 概要 | 所管府省庁 | 決定額 (予算枠) | 支出先企業 / 法人番号 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 光熱水料等の負担 「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」(令和4年条約第2号。以下「特別協定」という。)第2条に基づき、在日米軍が日本国で公用のため調達する電気、ガス、水道及び下水道並びに暖房用、調理用又は給湯用の燃料に係る料金又は代金の支払に要する経費の全部又は一部について負担するものである。 なお、特別協定の有効期間は、5年間(令和4年4月1日~令和9年3月31日)である。 事業番号: 005387· 複数年度追跡可能 | 防衛省 総括班 | 1████████████ のり弁を剥がす | 米国(在日米軍司令部) 法人番号:999999****** | 閲覧 → |
| 訓練資機材調達費の負担 「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」(令和4年条約第2号。以下「特別協定」という。)第3条1(a)に基づき、在日米軍の即応性のみならず、自衛隊と米軍の相互運用性の向上にも資する訓練資機材の調達に関連する経費の全部又は一部について負担するものである。 なお、特別協定の有効期間は、5年間 (令和4年4月1日~令和9年3月31日)である。 事業番号: 006359· 複数年度追跡可能 | 防衛省 在日米軍協力課 | 3███████████ のり弁を剥がす | 米国(在日米軍司令部) 法人番号:999999****** | 閲覧 → |
| 訓練移転費の負担 「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」(令和4年条約第2号。以下「特別協定」という。)第3条1(b)に基づき、米空母艦載機着陸訓練を硫黄島に移転することに伴い追加的に必要となる経費の全部又は一部を負担するものである。なお、現行特別協定の対象期間は、5年間 (令和4年4月1日~令和9年3月31日)である。 事業番号: 005384· 複数年度追跡可能 | 防衛省 訓練協力班 | 1███████████ のり弁を剥がす | 米国(在日米軍司令部) 法人番号:999999****** | 閲覧 → |
| 新時代の教育のための国際協働 (1)新時代の教育のための国際協働プログラム G7教育大臣会合やG20教育大臣会合等の枠組みにおいて、教育に関する理念・課題等の共有や国際協働の重要性が確認されたことを踏まえ、以下の事業を実施する。 ①教職員交流 諸外国の教育現場が抱える課題や優れた取組に係る調査分析を踏まえ、諸外国からの教職員の招へい及び我が国の教職員の派遣を行い、教育現場でのモデル授業等の教育実践活動等や現地教職員との交流活動を通じて、相互に学び合い、成果を共有する教職員交流事業を実施。 ②国際機関との連携 経済協力開発機構(OECD)が実施する調査分析事業に参画し、国内における最新の議論の成果を国際的に発信するとともに、事業の成果を国内に還元する。 (2)日米教育交流の推進 「教育交流計画に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府の間の協定」に基づき設置された日米教育委員会に拠出し、日本と米国の二国間の教育交流事業を実施する。 事業番号: 001848· 複数年度追跡可能 | 文部科学省 企画調査係 | 3██████████ のり弁を剥がす | 日米教育委員会 法人番号:970015****** | 閲覧 → |
| 相互防衛援助協定交付金 「日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定」第7条第2項に基づき、在日合衆国相互防衛援助事務所に係る行政事務費及びこれに関連する経費(旅費・通信費等)として、アメリカ合衆国政府に円資金を交付する。また、同附属書Gに定めるところにより現物提供(車両借上)を行っている。 事業番号: 005280· 複数年度追跡可能 | 防衛省 機関等予算第3係 | 1██████████ のり弁を剥がす | 米国(財務省) 法人番号:999999****** | 閲覧 → |