要調査・公金アラート監視センター491 件のアラート検知
競争入札でありながら応募が1社のみで落札率99%超に達する「一者応札」、公募を経ない「随意契約の常態化」、当初要求から数倍に膨張した「予算急増」など、統計的リスク指標を自動検出。
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本事業を通じて、我が国の地下環境に着目し、沿岸部の地質環境調査や設計手法、火山や断層、地震などの自然事象の影響を評価する技術、地下坑道を閉鎖する技術、人工バリアの長期的な挙動や放射性核種の移行を評価する技術、廃棄物を回収する技術、代替処分オプション技術に関する研究開発を実施することによって、国民の地層処分に対する信頼感の醸成に資するための基盤技術を整備する。
刑事施設においては、薬物性精神疾患者、高齢受刑者、外国人受刑者等の割合が増加したことに伴い、刑事施設に勤務する刑務官等に過重な業務負担を強いる状況になり、刑務官の著しい負担を軽減することが不可欠となったところ、国家公務員の採用抑制に係る総人件費改革などの政府の方針もあって、必要な刑務官の増員が得られないことから、刑事施設の非権力的業務を民間委託するとともに、平成22年度からは、PFI事業における規制の特例措置に対して全国展開が相当と評価されたことを受け、公権力に関わる業務についても公共サービス改革法を活用して刑事施設4庁において民間委託し、刑務官の負担軽減を図っている。
高レベル放射性廃棄物等の地層処分は、高い放射能を有する放射性廃棄物を地下300m以上の深さに数万年以上に渡って人間環境から隔離する目的で実施されるが、国民の地層処分に対する認知度や信頼感が十分なレベルにまで至っていないのが現状である。 このため、本事業を通じて、我が国の地下環境に着目し、沿岸部の地質環境調査や設計手法、火山や断層、地震などの影響を評価する技術、地下坑道を閉鎖する技術、廃棄物を回収する技術、代替処分オプション技術に関する研究開発を実施することによって、国民の地層処分に対する信頼感の醸成に資するための基盤技術を整備する。
一般の職業能力開発校において職業訓練を受けることが困難な障害者に対して、その障害特性に適応した専門的な職業訓練を行うため、国は職業能力開発促進法第16条の規定に基づき障害者職業能力開発校を設置し、その一部について運営を都道府県に委託している。障害者職業能力開発校は、一般の職業能力開発校において職業訓練を受けることが困難な障害者に対して、職業訓練機会を提供することのできる唯一の機関であり、障害の重度化、訓練ニーズの多様化に対応した訓練を実施することにより、障害者の職業能力の向上を図る。
本事業を通じて、我が国の地下環境に着目し、沿岸部の地質環境調査や設計手法、火山や断層、地震などの自然事象の影響を評価する技術、地下坑道を閉鎖する技術、人工バリアの長期的な挙動や放射性核種の移行を評価する技術、廃棄物を回収する技術、代替処分オプション技術に関する研究開発を実施することによって、国民の地層処分に対する信頼感の醸成に資するための基盤技術を整備する。
固定価格買取制度やFIP制度等の効率的・安定的な運用を行うための固定価格買取制度等全体の情報を適正に管理するシステム構築及び管理や、再生可能エネルギー発電設備のうち、その出力が50kw未満の住宅用太陽光発電設備に係る発電事業計画認定申請等の代行申請及び太陽光発電認定設備に係る代行報告業務並びにその関連業務等を行う。(委託)
(1)不妊症・不育症に関する広報・啓発促進事業 (2)不妊症・不育症ピアサポーター育成研修等事業 (3)出生前検査認証制度等啓発事業 (4)予防可能な子どもの死亡事故に関する広報啓発事業 (5)母子保健デジタル化等実証事業 (6)公費負担医療(未熟児養育医療等)オンライン資格確認実証事業 (7)成育医療等の提供に関するデータ分析・支援等推進事業 (8)ドナーミルクの安全確保の仕組み及び安定供給に関する調査研究事業 (9)プレコンセプションケア推進事業 ※プレコンセプションケア:男女ともに性や妊娠・出産に関する正しい知識を身に付け、健康管理を行うよう促すこと。 (10)乳幼児健康診査等の推進等に関する調査研究事業
一般の職業能力開発校において職業訓練を受けることが困難な障害者に対して、その障害特性に適応した専門的な職業訓練を行うため、国は職業能力開発促進法第16条の規定に基づき障害者職業能力開発校を設置し、その一部について運営を都道府県に委託している。障害者職業能力開発校は、一般の職業能力開発校において職業訓練を受けることが困難な障害者に対して、職業訓練機会を提供することのできる唯一の機関であり、障害の重度化、訓練ニーズの多様化に対応した訓練を実施することにより、障害者の職業能力の向上を図る。
電話相談件数や適用事業場数が多いなど、業務繁忙になっている労働基準監督署等に入電した電話について、平成28年度からコールセンターを設置し、 ①労働基準監督署等の業務内容、所在地、開閉庁時間等に係る一般的な問い合わせ ②法令の一般的な解釈、各種届出の様式及び記入方法等に係る問い合わせ ③労働基準監督署に対する苦情や意見 ④特定の職員に対する電話や指導を受けた事業場からの問い合わせ等、個別事案について、該当の労働基準監督署への取り次ぎ を一元的に対応するなど、労働基準行政の執行体制を確保するための事業を実施している。
在留管理制度においては、出入国在留管理庁長官が在留外国人の情報を一元的・継続的に把握する必要があるところ、中長期在留者等の外国人の住居地情報については、地方公共団体の長が外国人からの届出を受理し、出入国在留管理庁長官に通知したり、在留カードに記載する等の事務を行うこととなる。住居地情報は、在留管理制度の根幹をなすものであり、届出義務不履行に対しては、不利益処分や罰則が設けられているものであって、地方公共団体の長が行うこれらの事務は極めて重要であり、第1号法定受託事務として、国がその経費の全部を負担すべきものとされている。 ※本委託事務は、委託費(補助金適正化法の適用を受けない)として行っているものである。
FIT制度及びFIP制度に基づく、再生可能エネルギー電気の事業計画認定等、再生可能エネルギー関連制度の運用が効率的かつ適切に行われるよう、以下に取り組む。 (1)FIT(FIP含む)システム等の構築・運用保守・改修 (2)50kW未満の太陽光発電設備の代行申請等(制度移行、賦課金特例認定審査支援) (3)価格動向分析 (4)既認定案件の適正化支援 (5)認定審査効率化支援
一般の職業能力開発校において職業訓練を受けることが困難な障害者に対して、その障害特性に適応した専門的な職業訓練を行うため、国は職業能力開発促進法第16条の規定に基づき障害者職業能力開発校を設置し、その一部について運営を都道府県に委託している。障害者職業能力開発校は、一般の職業能力開発校において職業訓練を受けることが困難な障害者に対して、職業訓練機会を提供することのできる唯一の機関であり、障害の重度化、訓練ニーズの多様化に対応した訓練を実施することにより、障害者の職業能力の向上を図る。
一般の職業能力開発校において職業訓練を受けることが困難な障害者に対して、その障害特性に適応した専門的な職業訓練を行うため、国は職業能力開発促進法第16条の規定に基づき障害者職業能力開発校を設置し、その一部について運営を都道府県に委託している。障害者職業能力開発校は、一般の職業能力開発校において職業訓練を受けることが困難な障害者に対して、職業訓練機会を提供することのできる唯一の機関であり、障害の重度化、訓練ニーズの多様化に対応した訓練を実施することにより、障害者の職業能力の向上を図る。
一般の職業能力開発校において職業訓練を受けることが困難な障害者に対して、その障害特性に適応した専門的な職業訓練を行うため、国は職業能力開発促進法第16条の規定に基づき障害者職業能力開発校を設置し、その一部について運営を都道府県に委託している。障害者職業能力開発校は、一般の職業能力開発校において職業訓練を受けることが困難な障害者に対して、職業訓練機会を提供することのできる唯一の機関であり、障害の重度化、訓練ニーズの多様化に対応した訓練を実施することにより、障害者の職業能力の向上を図る。
一般の職業能力開発校において職業訓練を受けることが困難な障害者に対して、その障害特性に適応した専門的な職業訓練を行うため、国は職業能力開発促進法第16条の規定に基づき障害者職業能力開発校を設置し、その一部について運営を都道府県に委託している。障害者職業能力開発校は、一般の職業能力開発校において職業訓練を受けることが困難な障害者に対して、職業訓練機会を提供することのできる唯一の機関であり、障害の重度化、訓練ニーズの多様化に対応した訓練を実施することにより、障害者の職業能力の向上を図る。
(1)不妊症・不育症に関する広報・啓発促進事業 (2)不妊症・不育症ピアサポーター育成研修等事業 (3)出生前検査認証制度等啓発事業 (4)予防可能な子どもの死亡事故に関する広報啓発事業 (5)母子保健デジタル化等実証事業 (6)公費負担医療(未熟児養育医療等)オンライン資格確認実証事業 (7)成育医療等の提供に関するデータ分析・支援等推進事業 (8)ドナーミルクの安全確保の仕組み及び安定供給に関する調査研究事業 (9)プレコンセプションケア推進事業 ※プレコンセプションケア:男女ともに性や妊娠・出産に関する正しい知識を身に付け、健康管理を行うよう促すこと。
在留管理制度においては、出入国在留管理庁長官が在留外国人の情報を一元的・継続的に把握する必要があるところ、中長期在留者等の外国人の住居地情報については、地方公共団体の長が外国人からの届出を受理し、出入国在留管理庁長官に通知したり、在留カードに記載する等の事務を行うこととなる。住居地情報は、在留管理制度の根幹をなすものであり、届出義務不履行に対しては、不利益処分や罰則が設けられているものであって、地方公共団体の長が行うこれらの事務は極めて重要であり、第1号法定受託事務として、国がその経費の全部を負担すべきものとされている。 ※本委託事務は、委託費(補助金適正化法の適用を受けない)として行っているものである。
我が国が強みを有する省エネルギー等に関する製品・システム等について、アジア諸国等との共同研究や関連技術情報・実証データの収集、国際標準原案の開発・提案、国際標準の普及を見据えた試験・認証基盤の構築等を実施する。 また、国際標準化戦略に係る調査研究、国際標準化機関等対策活動、標準化の戦略的活用に係る啓発・情報提供、次世代標準化人材(国際標準化機関の国際幹事・議長候補等)の育成等を行う。産業標準化推進事業補助金(補助率2/3)事業として、フォーラム規格等の原案の開発・普及促進を実施する。
在留管理制度においては、出入国在留管理庁長官が在留外国人の情報を一元的・継続的に把握する必要があるところ、中長期在留者等の外国人の住居地情報については、地方公共団体の長が外国人からの届出を受理し、出入国在留管理庁長官に通知したり、在留カードに記載する等の事務を行うこととなる。住居地情報は、在留管理制度の根幹をなすものであり、届出義務不履行に対しては、不利益処分や罰則が設けられているものであって、地方公共団体の長が行うこれらの事務は極めて重要であり、第1号法定受託事務として、国がその経費の全部を負担すべきものとされている。 ※本委託事務は、委託費(補助金適正化法の適用を受けない)として行っているものである。
我が国が強みを有する省エネルギー等に関する製品・システム等について、アジア諸国等との共同研究や関連技術情報・実証データの収集、国際標準原案の開発・提案、国際標準の普及を見据えた試験・認証基盤の構築等を実施する。 また、国際標準化戦略に係る調査研究、国際標準化機関等対策活動、標準化の戦略的活用に係る啓発・情報提供、次世代標準化人材(国際標準化機関の国際幹事・議長候補等)の育成等を行う。産業標準化推進事業補助金(補助率2/3)事業として、フォーラム規格等の原案の開発・普及促進を実施する。