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税金・社会保険公開日: 2026/09/10更新日: 2026/10/27

年収の壁とは?所得税は178万円まで、社会保険は130万円(106万円の賃金要件は2026年10月1日に撤廃)

パートやアルバイトの「年収の壁」は、税金の壁と社会保険の壁が別物です。令和8年分は、給与収入だけの人は178万円まで所得税がかかりません。社会保険の短時間労働者の賃金要件(所定内賃金月額8.8万円以上、いわゆる「106万円の壁」)は、2026年(令和8年)10月1日に撤廃されました。2026年10月1日以降も、130万円を境に扶養から外れることがあります。

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01税金の壁(所得税178万円)と、社会保険の壁(130万円)

「年収の壁」は二つに分かれます。一つは税金(住民税・所得税)、もう一つは社会保険(健康保険・厚生年金)です。

税金は、基準を超えた部分にだけかかります。給与収入だけの人は、令和8年分の所得税が178万円までかかりません。内訳は、基礎控除104万円(合計所得132万円以下)と、給与所得控除の最低保障74万円です。この規定は令和8年12月1日に施行され、年末調整で適用されます。178万円を超えても、超えた部分にだけ所得税がかかるため、税金だけでは手取りは逆転しません。

社会保険は、基準を超えると給与の全体に保険料がかかります。ここが、働いたのに手取りが減る原因です。

02106万円の賃金要件は2026年10月1日に撤廃されました

社会保険の短時間労働者の賃金要件(所定内賃金月額8.8万円以上、いわゆる「106万円の壁」)は、2026年(令和8年)10月1日に撤廃されました。2026年9月までは、従業員51人以上の事業所で週20時間以上かつ月額賃金8.8万円(年約106万円)以上働くと、勤務先の健康保険・厚生年金に加入していました。

2026年10月1日以降の加入要件は、週の所定労働時間20時間以上、学生でないこと、勤め先の企業規模要件(従業員51人以上)です。最低賃金の減額特例許可を受けていて所定内賃金が月額8.8万円未満の人(特定減額特例対象者)は、原則として加入対象外です。申し出により加入できます。

2026年9月までは、賃金要件(所定内賃金月額8.8万円以上)を満たす人が勤務先の社会保険に加入すると、保険料が給与から天引きされていました。103万円は、もう所得税が始まるラインではありません。

社会保険に入ったあとに手取りが元に戻る年収は、労働時間や勤め先の条件で変わるため、ここでは金額を断定しません。年収の壁シミュレーターに条件を入れると、この試算での目安を確認できます。

03130万円の壁 — ただし19〜22歳の被扶養者は150万円未満

企業の規模に関係なく、年収の見込みが130万円以上になると、配偶者や親の健康保険・国民年金の扶養から外れることがあります。

例外があります。19歳以上23歳未満の被扶養者は、社会保険の年収要件が150万円未満です(厚生労働省)。学生アルバイトの扶養を、全員103万円や130万円で同じように切る説明は、いまのルールと合いません。

勤務先で社会保険に入れない場合、扶養から外れると自分で国民年金と国民健康保険に加入して負担します。国民年金保険料は、令和8年度は月額17,920円です(日本年金機構・2026年10月27日確認)。国民健康保険料は市町村ごとに決まるため、金額はお住まいの市町村に確認してください(厚生労働省)。

130万円を超えて扶養から外れると、保険料の自己負担が増えて、手取りが減ることがあります。減る金額は加入先や市町村で変わるため、ここでは断定しません。年収の壁シミュレーターでは、国保を仮の概算にした試算値を確認できます。19〜22歳の被扶養者は、150万円未満かどうかを先に見てください。

04働き損を減らすには — シフトを抑えるか、社会保険の崖を越えるか

対策①:社会保険の扶養に残る年収(目安は129万円。19歳以上23歳未満の被扶養者は150万円未満)の枠でシフトを調整し、時給を上げる。

対策②:手取りが元に戻る年収まで働いて、社会保険の崖を越える。戻る年収は労働時間や勤め先の条件で変わるため、ここでは金額を断定しません。給与だけなら所得税は178万円までかかりません。社会保険に入ったあとは、将来の年金や傷病手当金の仕組みも手取りと別に考えることになります。

対策③として案内されることが多かった「年収の壁・支援強化パッケージ」の「社会保険適用時処遇改善コース」は、令和8年3月31日で終了しています。いまからこのコースの手当で手取りの減少を埋めることはできません。

Q. 交通費は年収の壁に含まれますか?

A. 所得税では、非課税の通勤手当(月15万円まで)は給与収入に含まれません。給与収入だけの人は、令和8年分の所得税が178万円までかかりません。130万円の壁と、19歳以上23歳未満の被扶養者の150万円未満では、交通費を含めた金額で判定されます。106万円の賃金要件は2026年10月1日に撤廃されました。

Q. 学生のアルバイトに、106万円の賃金要件は2026年10月1日以降も残りますか?

A. 昼間学生は原則として厚生年金・健康保険の適用除外です。2026年9月までは、昼間学生に106万円の賃金要件は通常かかりませんでした。2026年10月1日以降も、学生でないことが短時間労働者の加入要件です。19歳以上23歳未満で親などの被扶養者になる場合、社会保険の年収要件は150万円未満です。所得税の扶養控除が外れる年収は、給与以外の所得の有無で変わるため、ここでは金額を断定しません。

Q. 手取りが元に戻る目安はいくらですか?

A. 手取りが戻る年収は、労働時間・勤め先の規模・学生かどうかなどの条件で変わるため、ここでは金額を断定しません。年収の壁シミュレーターに条件を入れると、この試算での目安が出ます。所得税の非課税ラインはこれとは別で、給与収入だけなら178万円です(令和8年分)。

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