年収の壁 & 手取り逆転シミュレーター
年収が増えたのに、手取りが減ることがあります。この試算では、扶養内の年収129万円から130万円になると、手取りが約34万円減ります(国民健康保険料は仮の概算)。 なぜ手取りが逆転するのかを、年収と労働時間を入力して確かめられます。
年収を動かすと、この数字も変わります。
2026年分のルール
更新日:2026年10月11日
| 項目 | 令和8年分 | 令和7年分 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 基礎控除(合計所得132万円以下) | 104万円 | 95万円 | No.1199 |
| 給与所得控除の最低保障 | 74万円 | 65万円 | No.1410 |
| 給与だけの人が所得税がかからない額 | 178万円 | 160万円(65万+95万) | 改正のあらまし |
令和8年分の104万円と74万円は、令和8年12月1日施行です。令和7年分の160万円は、給与所得控除の最低保障65万円(No.1410)と、合計所得132万円以下の基礎控除95万円(No.1199)を足した額です。社会保険の手取りが戻る目安とは別です。
条件を入力して手取りを判定
想定年収・週の所定労働時間・学生かどうか・勤務先の企業規模を入力してください。手取り額と逆転ゾーンをリアルタイムに試算します。
給与収入だけなら、令和8年分の所得税は178万円までかかりません(基礎控除104万円+給与所得控除の最低保障74万円。令和8年12月1日施行、年末調整で適用)。勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)は、年収ではなく、週の所定労働時間20時間以上・学生でないこと・従業員51人以上で決まります。所定内賃金月額8.8万円以上という賃金要件(いわゆる「106万円の壁」)は、2026年(令和8年)10月1日に撤廃されました。下の試算は、この条件で社会保険の加入を判定します。出典と確認日は、試算結果の下にまとめています。19歳以上23歳未満の被扶養者は、社会保険の年収要件が150万円未満です。「社会保険適用時処遇改善コース」は令和8年3月31日で終了しています。年収220万円付近は合計所得が132万円を少し超えるため、そこの所得税は概算です。
152万円は、週20時間・従業員51人以上・学生でない場合に、この試算で手取りが扶養内129万円の手取りと並ぶ年収です(社会保険料は年収の約14.8%とした概算で、公式の数値ではありません)。
20時間以上が加入要件の1つです。空欄のときは週20時間として計算します。
入力すると 時給×週時間×52週 で年収を計算し、スライダーに反映します。
学生は、短時間労働者の加入対象外です。
勤務先の社会保険:加入対象(週20時間以上・従業員51人以上・学生でない)
学生・週20時間の細かいルール
- 学生でも社会保険の対象になる人がいます。卒業後も引き続き同じ事業所で働くことが決まっている人、休学中の人、定時制課程・通信制課程に在学する人(社会人大学院生などを含む)です。このとき、上の「学生である」にはチェックを入れないでください。
- 所定労働時間が週20時間未満でも、実際の労働時間が2か月連続で週20時間以上になり、その後も続くと見込まれるときは、3か月目から加入対象です。この試算は所定労働時間だけで判定しています。
出典:厚生労働省 適用拡大Q&A(Q2・Q3)(2026年10月27日確認)
📊 年収の壁と手取り推移早見表(社保加入有無別の手取りシミュレーション)
| 額面年収 | 壁の名称 | 社会保険料 | 所得税・住民税 | 手取り額 | 判定・影響 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80万円 | - | 118,400円 | 0円 | 681,600円 | ⚠️ 働き損ゾーン |
| 90万円 | - | 133,200円 | 0円 | 766,800円 | ⚠️ 働き損ゾーン |
| 95万円 | - | 140,600円 | 0円 | 809,400円 | ⚠️ 働き損ゾーン |
| 100万円 | 100万(住民税) | 148,000円 | 0円 | 852,000円 | ⚠️ 働き損ゾーン |
| 110万円 | - | 162,800円 | 6,000円 | 931,200円 | ⚠️ 働き損ゾーン |
| 115万円 | - | 170,200円 | 6,000円 | 973,800円 | ⚠️ 働き損ゾーン |
| 120万円 | - | 177,600円 | 6,000円 | 1,016,400円 | ⚠️ 働き損ゾーン |
| 125万円 | - | 185,000円 | 6,000円 | 1,059,000円 | ⚠️ 働き損ゾーン |
| 129万円 | 129万(扶養上限) | 190,920円 | 6,000円 | 1,093,080円 | ⚠️ 働き損ゾーン |
| 130万円 | 130万(崖) | 192,400円 | 6,000円 | 1,101,600円 | ⚠️ 働き損ゾーン |
| 135万円 | - | 199,800円 | 6,000円 | 1,144,200円 | ⚠️ 働き損ゾーン |
| 140万円 | - | 207,200円 | 8,280円 | 1,184,520円 | ⚠️ 働き損ゾーン |
| 145万円 | - | 214,600円 | 12,540円 | 1,222,860円 | ⚠️ 働き損ゾーン |
| 150万円 | 150万(配偶者減/19〜22歳) | 222,000円 | 16,800円 | 1,261,200円 | ⚠️ 働き損ゾーン |
| 155万円 | - | 229,400円 | 21,060円 | 1,299,540円 | 社保加入・所得税は178万まで非課税 |
| 160万円 | - | 236,800円 | 25,320円 | 1,337,880円 | 社保加入・所得税は178万まで非課税 |
| 170万円 | - | 251,600円 | 33,840円 | 1,414,560円 | 社保加入・所得税は178万まで非課税 |
| 178万円 | 178万(所得税・給与のみ) | 263,440円 | 40,656円 | 1,475,904円 | 所得税はここまで非課税(給与のみ) |
| 180万円 | - | 266,400円 | 42,360円 | 1,491,240円 | 所得税がかかり始める |
| 200万円 | - | 296,000円 | 59,400円 | 1,644,600円 | 所得税がかかり始める |
| 220万円 | - | 325,600円 | 81,259円 | 1,793,141円 | 所得税がかかり始める |
試算の根拠(社会保険の加入要件・国民年金・国民健康保険)
確認日:2026年10月27日
賃金要件(所定内賃金が月額8.8万円以上)は、2026年10月1日に撤廃されました。残る要件は、週の所定労働時間20時間以上・勤め先が従業員51人以上・学生でないことです。
出典:日本年金機構(更新日 2026年10月1日・2026年10月27日確認)
年収約106万円(月額8.8万円)を気にする必要はありません。2027年10月からは、常時36〜50人の従業員を使用する事業所にも対象が広がります。2か月を超える雇用の見込みが必要です。
出典:厚生労働省 適用拡大Q&A(2026年10月27日確認)
最低賃金の減額特例許可を受けていて所定内賃金が月額8.8万円未満の人は、被保険者としない扱いです。本人が希望すれば任意で加入できます。
出典:厚生労働省 制度変更(令和8年10月)(2026年10月27日確認)
学生でも、卒業後も同じ事業所で働くことが決まっている人・休学中の人・定時制課程や通信制課程に在学する人(社会人大学院生などを含む)は、社会保険の対象です。所定労働時間が週20時間未満でも、実際の労働時間が2か月連続で週20時間以上になり、その後も続くと見込まれるときは、3か月目から加入対象です。
出典:厚生労働省 適用拡大Q&A(Q2・Q3)(2026年10月27日確認)
国民年金保険料(第1号被保険者)は、令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月)は月額17,920円です。年額にすると215,040円(12か月分)で、この試算の「扶養から外れた場合」の計算に使っています。
出典:日本年金機構 国民年金保険料(更新日 2026年4月1日・2026年10月27日確認)
国民健康保険料(税)の算定方法や徴収期限は、各市町村の条例(国民健康保険組合は規約)などで定められています。全国共通の金額はないため、この試算の国保は固定額ではなく仮の概算です。
出典:厚生労働省 国民健康保険の保険料・保険税について(2026年10月27日確認)
この試算の社会保険料は、本人負担を年収の約14.8%とした概算で、公式の保険料率ではありません。年収130万円以上で扶養から外れる場合は、国民年金を月額17,920円(年215,040円)、国民健康保険を「年収×8%+4.5万円」という仮の概算で計算しています。国保の額は市町村で異なるため、実際の保険料は、勤め先や加入先、お住まいの市町村に確認してください。
ゼイ君
あなたの税金はどこへ?
所得税 0 円を、国の一般会計の使い道の割合で割った目安です。住民税は入っていません。
いちばん大きい使い道:社会保障関係費 0円(31.9%)
- 社会保障関係費 31.9%0円
- 国債費 25.6%0円
- 地方交付税交付金等 17.1%0円
- 防衛関係費 7.3%0円
- 公共事業関係費 5%0円
- 文教及び科学振興費 4.9%0円
- その他の経費 8.2%0円
目安です。出典:財務省 一般会計歳出の状況。割合はサイト内の令和8年度一般会計(社会保障31.9%、国債費25.6%、地方交付税等17.1%、防衛7.3%、公共事業5.0%、文教科学4.9%、その他8.2%)と同じです。
年収の壁 & 手取り逆転 判定カード(画像で保存・𝕏でシェア)
判定結果をSNS・Instagram・𝕏(旧Twitter)にそのまま投稿できる1080×1350ピクセルのデザインカード(ゼイ君の絵入り)を端末内で即時生成します。

結果をPDFで保存+年末調整の締切リマインド
結果の控えは、ブラウザの印刷からPDFに保存できます。メールアドレスは、年末調整の締切前にお知らせするために保存します。
保存するのはメールアドレス、このページの名前、同意の有無、登録日時だけです。このフォームからメールは送りません。販売や、ほかの会社への提供もしません。
年末調整の書類、出す前に確認しませんか?
年末調整キット2026(PDF・¥1,480)を見る →なぜ「年収の壁」で手取りが急減するのか?
税金(所得税・住民税)は超えた分にしか課税されないため手取り逆転は起きませんが、社会保険(健康保険・厚生年金)は、加入要件を満たすと給与全体に保険料がかかるため、手取りが急に減ることがあります(この試算では、本人負担を年収の約14.8%とした概算です。公式の保険料率ではありません)。2026年10月1日からは、加入するかどうかを年収ではなく週の所定労働時間などで判定します。
税金の壁(令和8年分)
給与収入だけなら、所得税は178万円までかかりません。内訳は基礎控除104万円(合計所得132万円以下)と、給与所得控除の最低保障74万円です。令和8年12月1日施行で、年末調整に適用されます。住民税は年収100万円超からかかる概算のままです。超えた部分にだけ税がかかるため、税金だけでは手取りは逆転しません。
社保の加入は「週20時間」で決まる
社会保険の短時間労働者の賃金要件(所定内賃金月額8.8万円以上、いわゆる「106万円の壁」)は、2026年(令和8年)10月1日に撤廃されました。2026年10月1日以降の加入要件は、週の所定労働時間20時間以上、学生でないこと、勤め先の企業規模要件(従業員51人以上)です。年収では判定しません。2027年10月からは、企業規模要件が常時36〜50人の事業所にも広がります。最低賃金の減額特例許可を受けていて所定内賃金が月額8.8万円未満の人(特定減額特例対象者)は、原則として加入対象外です(申し出により加入できます)。出典:日本年金機構(更新日2026年10月1日)、厚生労働省(2026年10月27日確認)。詳しい出典はシミュレーター下の一覧にあります。
130万円で手取りが約34万円減る試算
企業の規模に関係なく、配偶者などの扶養から外れる目安です。勤め先の社会保険に入らない人が自分で保険料を払うことになると、手取りが大きく減ります。国民年金保険料は、令和8年度は月額17,920円です(日本年金機構・2026年10月27日確認)。国民健康保険料は市町村ごとに決まるため、この試算では年収×8%+4.5万円という仮の概算を置いています。実際の額は、お住まいの市町村に確認してください。上の約34万円は、この概算を使った試算値で、公式の数値ではありません。19歳以上23歳未満の被扶養者は、年収要件が150万円未満です。
「年収の壁・支援強化パッケージ」の「社会保険適用時処遇改善コース」は、令和8年3月31日で終了しています。いまからこのコースの手当で手取りの減少を埋めることはできません。
出典(公式)
- 国税庁 タックスアンサー No.1199 基礎控除(令和8年分・9年分は合計所得132万円以下で104万円。令和8年分は令和8年12月1日施行)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm
- 国税庁 令和8年分 源泉所得税の改正のあらまし(給与所得控除の最低保障74万円。給与のみなら178万円まで所得税がかかりません)https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf
- 厚生労働省 年収の壁への対応(19歳以上23歳未満の被扶養者は年収150万円未満。社会保険適用時処遇改善コースは令和8年3月31日まで)https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
- 日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/jigyosho/2026/202610/100104.html
- 厚生労働省「制度変更(令和8年10月)」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76324.html
- 厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト 適用拡大Q&A(賃金要件は2026年10月に撤廃。2027年10月から企業規模は36〜50人の事業所に拡大。週の所定労働時間20時間以上・学生でない)https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/qa/
- 日本年金機構 国民年金保険料(令和8年度は月額17,920円。更新日2026年4月1日)https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/hokenryo.html
- 厚生労働省 国民健康保険の保険料・保険税について(算定方法は各市町村の条例などで定められている)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21517.html