募集中の補助金を、締切が近い順に探す
今募集中の補助金は238件です(jGrants公開API、10月12日取得)。うち今週締切は11件。業種・都道府県・従業員規模・利用目的で絞り込めます。金額・要件は変わるため、申請前に公式の公募要領を確認してください。
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| できること | 無料 | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| 一覧 | 10件まで | キーワード20件・3都道府県・両方 | キーワード200件・47都道府県・5名 |
| CSV | 不可 | できる | できる |
| アラート | 不可 | 7日前と前日 | 締切リマインド |
| MCP | 公開検索(金額なし) | 検索できる(金額の取得はBusinessプラン) | 金額まで取得(キー5個) |
| 月額(税込) | ¥0 | ¥1,980 | ¥9,800 |
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今週締切の補助金は?
受付終了が今より後で、日本時間の日付が今日から7日以内の補助金です。
| 補助金名 | 対象地域 | 締切 | 残り |
|---|---|---|---|
| 【長崎】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金) | 長崎県 | 2026年11月1日 23:59(日本時間) | 本日締切 |
| 令和7年度補正 再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金 系統用蓄電システム等導入支援事業 | 全国 | 2026年11月4日 17:00(日本時間) | 締切まであと3日 |
| 令和8年度 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(自律型資源 循環システム強靱化促進事業)(事前着手届出)【二次公募】 | 全国 | 2026年11月6日 15:00(日本時間) | 締切まであと5日 |
| 令和8年度 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(自律型資源循環システム強靱化促進事業)【二次公募】 | 全国 | 2026年11月6日 15:00(日本時間) | 締切まであと5日 |
| 中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_PMI推進枠(PMI専門家活用類型) | 全国 | 2026年11月6日 17:30(日本時間) | 締切まであと5日 |
| 中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_PMI推進枠(事業統合投資類型) | 全国 | 2026年11月6日 17:30(日本時間) | 締切まであと5日 |
| 中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_事業承継促進枠 | 全国 | 2026年11月6日 17:30(日本時間) | 締切まであと5日 |
| 中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_専門家活用枠(小規模売り手支援類型) | 全国 | 2026年11月6日 17:30(日本時間) | 締切まであと5日 |
| 中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_専門家活用枠(買い手支援類型-100億企業特例) | 全国 | 2026年11月6日 17:30(日本時間) | 締切まであと5日 |
| 中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_専門家活用枠(買い手支援類型/売り手支援類型) | 全国 | 2026年11月6日 17:30(日本時間) | 締切まであと5日 |
| 中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_廃業・再チャレンジ枠 | 全国 | 2026年11月6日 17:30(日本時間) | 締切まであと5日 |
■参照ホームページ Jグランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下HPをご確認ください。 https://www.city.obu.aichi.jp/jigyo/sangyo_shinko/sogyo_yushi/1025487.html ■目的・概要 市内で製造業を営む中小企業者の設備更新による光熱費等削減及び生産性の向上による競争力強化を実現するとともに、事業者の脱炭素経営を支援するため、エネルギー消費効率の高い設備への更新費用を補助します。 ■補助対象者 市内で製造業に属する事業を主たる事業として営む中小企業者等のうち、次のいずれにも該当するものとします。 (1)代表者及び従業員が暴力団員(大府市暴力団排除条例(平成23年大府市条例第21号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団(同条第1号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 (2)市税を滞納していないこと。 (3)国、県又はその他の関係機関から補助金等の交付を受けていないこと。ただし、当該補助金等と補助金の交付の対象となる経費が重複していない場合は、補助対象とします。 (4)国の中小企業等に対するエネルギー利用最適化推進事業費補助金による事業に基づき一般財団法人省エネルギーセンターが実施する省エネ最適化診断等を、交付要綱第8条の規定に
■参照ホームページ Jグランツで本奨励措置の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下HPをご確認ください。 https://www.city.obu.aichi.jp/jigyo/sangyo_shinko/sogyo_yushi/1006463/1006464.html ■目的・概要 この条例は、指定地域内において工場等を立地する事業者に対し奨励措置を講ずることにより、工場等の立地の促進及び雇用の拡大を図り、もって産業の振興及び市民生活の安定に資することを目的とします。大府市では、市内の指定地域において工場等を新設または増設する事業者に対し、3つの奨励措置を用意しています。 ■補助対象者 各奨励措置における補助対象者は以下のとおりです。 (1)工場等立地促進奨励金 ①指定地域内において工場等を立地すること。 ②立地する工場等が次の各号のいずれかの事業の用に供されるものであること。 ア 製品の製造、加工又は修理に係る事業 イ 規則で定める流通業務に係る事業 ウ 情報の処理、提供等のサービスを行う事業 エ 開発研究等を行う事業 オ その他市長が適当と認める事業 ③指定地域内において新たに所有権を取得した土地又は賃貸借契約をした土地の面積が3000平方メートル(市長が別に定める区域内においては、1000平方メートル)以上であること。 ④立地する工場等の周辺地域の生
■目的・概要 本事業は、災害時に放送停波による情報遮断等を回避し、被災情報や避難情報など国民の生命・財産の確保に不可欠な情報を確実に提供することを目的とするものです。 総務省では、予備送信所設備等、災害対策補完送信所等、緊急地震速報設備等の整備を行う地方公共団体、民間テレビ・ラジオ放送事業者等に対して、その整備費用の一部補助を行います。 対象設備等の詳細は交付要綱、実施マニュアル(「参照URL」に掲載)をご確認ください。 ■応募資格 地方公共団体 地上基幹放送事業者 等 ■問合せ先 総務省情報流通行政局放送施設整備促進課(03-5253-5949) ■参照URL 総務省|放送政策の推進|放送ネットワーク整備支援事業(地上基幹放送ネットワーク整備等事業)
■目的・概要 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害を防止するため地方公共団体が行う鉱害防止事業におけるエネルギー使用合理化事業を促進し、及び第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者(以下「坑廃水処理事業者」という。)に対し、当該坑廃水処理施設におけるエネルギー使用合理化事業に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る坑廃水処理における消費エネルギー量の削減を図を目的としています。 ■応募資格 ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、 鉱害防止に係るエネルギー使用合理化事業 を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関 ■問合せ先 <北海道産業保安監督部> 〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎
■目的・概要 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害を防止するため地方公共団体が行う鉱害防止事業におけるエネルギー使用合理化事業を促進し、及び第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者(以下「坑廃水処理事業者」という。)に対し、当該坑廃水処理施設におけるエネルギー使用合理化事業に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る坑廃水処理における消費エネルギー量の削減を図を目的としています。 ■応募資格 ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、 鉱害防止に係るエネルギー使用合理化事業 を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関 ■問合せ先 <中国四国産業保安監督部> 〒730ー0012 広島県広島市中区上八丁堀6-30 経済産業省
■目的・概要 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。 ■応募資格 ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関 ■問合せ先 <関東東北産業保安監督部東北支部> 〒980-0014 仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第2合同庁舎9階 経済産業省 関東東北産業保安監督部東北支部 鉱害防止課 担当:佐藤(尚
■目的・概要 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。 ■応募資格 ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関 ■問合せ先 <北海道 産業保安監督部 > 〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎 経済産業省 北海道産業保安監督部 鉱害防止課 担当:山本、菊地 電話:011-
■目的・概要 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。 ■応募資格 ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関 ■問合せ先 <関東東北産業保安監督部> 〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 経済産業省 関東東北産業保安監督部 鉱害防止課 担当:千葉、阪西、藤井、児玉 電話:048-
■目的・概要 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。 ■応募資格 ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関 ■問合せ先 <中部近畿産業保安監督部近畿支部> 〒540ー8535 大阪府大阪市中央区大手前1-5-44 経済産業省 中部近畿産業保安監督部近畿支部 鉱山保安課 担当:宮本、茨 電話:06-
■目的・概要 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。 ■応募資格 ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関 ■問合せ先 <中部近畿産業保安監督部> 〒460ー8510 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2 経済産業省 中部近畿産業保安監督部 鉱害防止課 担当:田嶋、土屋 電話:052-951-256
■目的・概要 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。 ■応募資格 ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関 ■問合せ先 <中国四国産業保安監督部> 〒730ー0012 広島県広島市中区上八丁堀6-30 経済産業省 中国四国産業保安監督部 鉱害防止課 担当:徳永、道木 電話:082-224-5757
■目的・概要 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。 ■応募資格 ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関 ■問合せ先 <九州産業保安監督部> 〒812ー0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号 経済産業省 九州産業保安監督部 鉱害防止課 担当:大坪、尾上、末松、緒方 電話:092-4
■目的・概要 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。 ■応募資格 ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関 ■問合せ先 <中国四国産業保安監督部 四国支部> 〒760-8512 香川県高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎北館 経済産業省 中国四国産業保安監督部四国支部 鉱山保安課 担当
■目的・概要 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。 ■応募資格 ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関 ■問合せ先 <関東東北産業保安監督部東北支部> 〒980-0014 仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第2合同庁舎9階 経済産業省 関東東北産業保安監督部東北支部 鉱害防止課 担当:佐藤(尚
■目的・概要 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。 ■応募資格 ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関 ■問合せ先 <北海道 産業保安監督部 > 〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎 経済産業省 北海道産業保安監督部 鉱害防止課 担当:山本、菊地 電話:011-
■目的・概要 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。 ■応募資格 ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関 ■問合せ先 <関東東北産業保安監督部> 〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 経済産業省 関東東北産業保安監督部 鉱害防止課 担当:千葉、阪西、藤井、児玉、酒井 電話:0
■目的・概要 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。 ■応募資格 ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関 ■問合せ先 <中国四国産業保安監督部> 〒730ー0012 広島県広島市中区上八丁堀6-30 経済産業省 中国四国産業保安監督部 鉱害防止課 担当:徳永、道木、河野 電話:082-224-5
■目的・概要 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。 ■応募資格 ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関 ■問合せ先 <中部近畿産業保安監督部近畿支部> 〒540ー8535 大阪府大阪市中央区大手前1-5-44 経済産業省 中部近畿産業保安監督部近畿支部 鉱山保安課 担当:宮本、 鉤谷 電話:0
■目的・概要 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。 ■応募資格 ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関 ■問合せ先 <中国四国産業保安監督部 四国支部> 〒760-8512 香川県高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎北館 経済産業省 中国四国産業保安監督部四国支部 鉱山保安課 担当
■目的・概要 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。 ■応募資格 ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関 ■問合せ先 <九州産業保安監督部> 〒812ー0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号 経済産業省 九州産業保安監督部 鉱害防止課 担当:大坪、尾上、末松、緒方 電話:092-4
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