募集中の補助金を、締切が近い順に探す
今募集中の補助金は238件です(jGrants公開API、10月12日取得)。うち今週締切は11件。業種・都道府県・従業員規模・利用目的で絞り込めます。金額・要件は変わるため、申請前に公式の公募要領を確認してください。
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|---|---|---|---|
| 一覧 | 10件まで | キーワード20件・3都道府県・両方 | キーワード200件・47都道府県・5名 |
| CSV | 不可 | できる | できる |
| アラート | 不可 | 7日前と前日 | 締切リマインド |
| MCP | 公開検索(金額なし) | 検索できる(金額の取得はBusinessプラン) | 金額まで取得(キー5個) |
| 月額(税込) | ¥0 | ¥1,980 | ¥9,800 |
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今週締切の補助金は?
受付終了が今より後で、日本時間の日付が今日から7日以内の補助金です。
| 補助金名 | 対象地域 | 締切 | 残り |
|---|---|---|---|
| 【長崎】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金) | 長崎県 | 2026年11月1日 23:59(日本時間) | 本日締切 |
| 令和7年度補正 再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金 系統用蓄電システム等導入支援事業 | 全国 | 2026年11月4日 17:00(日本時間) | 締切まであと3日 |
| 令和8年度 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(自律型資源 循環システム強靱化促進事業)(事前着手届出)【二次公募】 | 全国 | 2026年11月6日 15:00(日本時間) | 締切まであと5日 |
| 令和8年度 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(自律型資源循環システム強靱化促進事業)【二次公募】 | 全国 | 2026年11月6日 15:00(日本時間) | 締切まであと5日 |
| 中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_PMI推進枠(PMI専門家活用類型) | 全国 | 2026年11月6日 17:30(日本時間) | 締切まであと5日 |
| 中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_PMI推進枠(事業統合投資類型) | 全国 | 2026年11月6日 17:30(日本時間) | 締切まであと5日 |
| 中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_事業承継促進枠 | 全国 | 2026年11月6日 17:30(日本時間) | 締切まであと5日 |
| 中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_専門家活用枠(小規模売り手支援類型) | 全国 | 2026年11月6日 17:30(日本時間) | 締切まであと5日 |
| 中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_専門家活用枠(買い手支援類型-100億企業特例) | 全国 | 2026年11月6日 17:30(日本時間) | 締切まであと5日 |
| 中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_専門家活用枠(買い手支援類型/売り手支援類型) | 全国 | 2026年11月6日 17:30(日本時間) | 締切まであと5日 |
| 中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_廃業・再チャレンジ枠 | 全国 | 2026年11月6日 17:30(日本時間) | 締切まであと5日 |
■目的・概要 「ブルーボンド等」を発行しようとする事業者等に対して発行支援(外部レビューの付与をいう。)を行う事業に要する経費に補助金を交付することにより、ブルーボンド等の発行及び投資の促進を図ることを目的とする。 ■根拠法令 東京都補助金等交付規則(昭和37年東京都規則第141号) 東京都補助金等交付規則の施行について(昭和37年12月11日付37財主調発第20号) ■応募資格 環境省が実施する二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(グリーンファイナンス拡大に向けた市場基盤整備支援事業(脱炭素関連部門))又は地域環境保全対策費補助金(グリーンファイナンス拡大に向けた市場基盤整備支援事業(環境保全対策関連部門))(以下「環境省補助金」と総称する。)の交付決定を受けた者 ■地理条件 補助事業による支援対象となるブルーボンドを発行する支援対象事業者は、都内に事務所又は事業所を有する企業等とする。 ■備考 補助金の交付を受けた者は、名称、代表者名、補助内容等が公表される場合がある。 ■問合せ先 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一本庁舎20階南 東京都産業労働局総務部国際金融都市推進課国際金融都市推進担当 電話 03-5320-6274 ■参照URL https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/gfct/initiati
■目的・概要 「トランジションボンド」及びトランジション要素を満たす「グリーンボンド」「サステナビリティ・リンク・ボンド」(以下、総称して「トランジションボンド等」という。)を発行しようとする事業者等に対して発行支援(外部レビューの付与をいう。)を行う事業に要する経費に補助金を交付することにより、 トランジションボンド等 の発行及び投資の促進を図ることを目的とする。 ■根拠法令 東京都補助金等交付規則(昭和37年東京都規則第141号) 東京都補助金等交付規則の施行について(昭和37年12月11日付37財主調発第20号) ■応募資格 経済産業省が実施する令和8年度温暖化対策促進事業費補助金(クライメート・イノベーション・ファイナンス推進事業)の交付決定を受けた者 ■地理条件 補助事業による支援対象となるトランジションボンド等を発行する資金調達者は、都内に事務所又は事業所を有する企業等とする。 ■備考 補助金の交付を受けた者は、名称、代表者名、補助内容等が公表される場合がある。 ■問合せ先 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一本庁舎20階南 東京都産業労働局総務部国際金融都市推進課国際金融都市推進担当 電話 03-5320-6274 ■参照URL https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/gfct/initiati
■目的・概要 「ソーシャルボンド」を発行しようとする事業者等に対して発行支援(外部レビューの付与をいう。)を行う事業に要する経費に補助金を交付することにより、ソーシャルボンドの発行及び投資の促進を図ることを目的とする。 ■根拠法令 東京都補助金等交付規則(昭和37年東京都規則第141号) 東京都補助金等交付規則の施行について(昭和37年12月11日付37財主調発第20号) ■応募資格 以下の要件を全て満たす評価機関 一 金融庁公表の「ESG評価・データ提供機関に係る行動規範」への受け入れを表明していること。 二 ソーシャルボンドについての外部レビューの付与の実績があること。 ■地理条件 補助事業による支援対象となるソーシャルボンドを発行する支援対象事業者は、都内に事務所又は事業所を有する企業等とする。 ■備考 補助金の交付を受けた者は、名称、代表者名、補助内容等が公表される場合がある。 ■問合せ先 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一本庁舎20階南 東京都産業労働局総務部国際金融都市推進課国際金融都市推進担当 電話 03-5320-6274 ■参照URL https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/gfct/initiatives/green-finance/green-subsidy
■目的・概要 連携金融機関が個人預金者を対象に含むSDGs預金フレームワークを策定する際に受ける第三者評価機関による外部レビュー費用の一部を補助する。 ■根拠法令 東京都補助金等交付規則(昭和37年東京都規則第141号) 東京都補助金等交付規則の施行について(昭和37年12月11日付37財主調発第20号) ■応募資格 都と「サステナブルファイナンス活性化に向けた連携協定」を締結した金融機関 ■備考 補助金の交付を受けた者は、名称、代表者名、補助内容等が公表される場合がある。 ■問合せ先 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一本庁舎20階南 東京都産業労働局総務部国際金融都市推進課国際金融都市推進担当 電話 03-5320-6274 ■参照URL https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/gfct/initiatives/green-finance/green-subsidy
■目的・概要 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、 中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。 ■応募資格 本補助金の補助対象者は、日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有する中小企業者および特定非営利活動法人、社会福祉法人に限ります。 ただし、申請締切日前10か月以内に同一事業(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業)の交付決定を受けた事業者を除きます。 ■問合せ先 <ものづくり補助金事務局サポートセンター> 受付時間:10:00~17:00(土日祝日除く) 電話番号:050-3821ー7013(2024年2月1日から) メールアドレス: kakunin@monohojo.info ■参照URL ものづくり補助金総合サイト
■目的・概要 東京港では、東京港の物流効率化や環境負荷軽減を図るため、海上コンテナの国内輸送において、トラックから船舶や鉄道による輸送へとモーダルシフトを行う民間事業者に対する支援を行っています。 モーダルシフトは物流の2024年問題によるトラックドライバー不足に加え、輸送分野の脱炭素化を図るための対策としても有効であることから、令和6年度から補助制度を拡充しています。 ■補助額 ①フィーダー輸送事業: (実入り)1FEU当たり 3,000円 (空)1FEU当たり:2,000円 ②はしけ横持輸送事業: (実入り)1FEU当たり 2,000円 (空)1FEU当たり 1,000円 ③港内横持輸送事業(船舶): 海上コンテナ1本当たり 10,000円 ④港内横持輸送事業(鉄道): 海上コンテナ1本当たり 2,000円 ⑤鉄道コンテナ詰替輸送事業: (12ft鉄道コンテナ):5,000円 (20ft以上鉄道コンテナ):10,000円 ■ホームページ https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/business/user/hojyo ■ユーザーレビュー こちら よりユーザーレビューの御協力をお願いします。
■参照ホームページ Jグランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下HPをご確認ください。 https://www.city.tama.lg.jp/shisei/jigyosha/1012227/1012232/1014763.html ■目的・概要 市では、第6次多摩市総合計画において「つながり支え 認め合い いきいきとかがやけるまち」を将来都市像とし、多様な主体が互いに尊重・協力してまちづくりを推進しています。「多摩市ふるさと納税を活用した資金調達支援事業補助金」は、総合計画の理念に基づいて多摩市の産業振興及び地域課題の解決に資する事業を行う事業者を支援することを目的に実施するもので、クラウドファンディング型ふるさと納税の仕組みを活用して本市が寄附の受け入れ先となり、事業者の行う事業の経費の一部を補助する事業です。 ■補助対象者 次に掲げる要件を全て満たす者とします。 (1)クラウドファンディング型ふるさと納税による寄附募集の開始する時点において、市内に住所を有する個人事業主若しくは市内に事業所を有する法人であること。 (2)市町村税を滞納していないこと。 (3)法人にあっては多摩市暴力団排除条例(平成25年多摩市条例第14号)第2条第1号に規定する暴力団でないこと又はその代表者、役員若しくは使用人その他の従業員が同条第3号に規定する暴力団関
■目的・概要 石油製品の値上がりへの対応として脱炭素の取組を強化するとともに、大気環境の更なる改善のため、光化学スモッグの原因のひとつであり石油系原材料の削減等に寄与できるVOC(揮発性有機化合物)対策設備やVOC削減装置付省エネ型空調・換気設備の導入に要する費用の一部を補助します。 ■応募資格 東京都内で次のいずれかの作業工程においてVOCを取扱う中小企業者等 (ア)工場内塗装(工業塗装及び自動車板金塗装に限る。) (イ)印刷 (ウ)ドライクリーニング ■問合せ先 技術支援部 省エネ型VOC排出削減設備導入促進事業 ヘルプデスク TEL:03₋3633-2282(受付時間 平日9:00~12:00 13:00~17:00) E-mail:kaizen-voc@tokyokankyo.jp ■参照URL https://www.tokyokankyo.jp/apply/voc/
■目的・概要 本事業は、災害時に放送停波による情報遮断等を回避し、被災情報や避難情報など国民の生命・財産の確保に不可欠な情報を確実に提供することを目的とするものです。 総務省では、予備送信所設備等、災害対策補完送信所等、緊急地震速報設備等の整備を行う地方公共団体、民間テレビ・ラジオ放送事業者等に対して、その整備費用の一部補助を行います。 対象設備等の詳細は交付要綱、実施マニュアル(「参照URL」に掲載)をご確認ください。 ■応募資格 地方公共団体 地上基幹放送事業者 等 ■問合せ先 総務省情報流通行政局放送施設整備促進課(03-5253-5949) ■参照URL 総務省|放送政策の推進|放送ネットワーク整備支援事業(地上基幹放送ネットワーク整備等事業)
■目的・概要 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害を防止するため地方公共団体が行う鉱害防止事業におけるエネルギー使用合理化事業を促進し、及び第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者(以下「坑廃水処理事業者」という。)に対し、当該坑廃水処理施設におけるエネルギー使用合理化事業に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る坑廃水処理における消費エネルギー量の削減を図を目的としています。 ■応募資格 ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、 鉱害防止に係るエネルギー使用合理化事業 を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関 ■問合せ先 <北海道産業保安監督部> 〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎
■目的・概要 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害を防止するため地方公共団体が行う鉱害防止事業におけるエネルギー使用合理化事業を促進し、及び第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者(以下「坑廃水処理事業者」という。)に対し、当該坑廃水処理施設におけるエネルギー使用合理化事業に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る坑廃水処理における消費エネルギー量の削減を図を目的としています。 ■応募資格 ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、 鉱害防止に係るエネルギー使用合理化事業 を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関 ■問合せ先 <中国四国産業保安監督部> 〒730ー0012 広島県広島市中区上八丁堀6-30 経済産業省
■目的・概要 燃料電池(水素)フォークリフトの購入を東京都が支援します。水素エネルギーが活用された水素社会の早期実現に向けて、燃料電池フォークリフトの普及促進を図るため燃料電池フォークリフトの購入費の一部を助成する。 ■根拠法令 ・燃料電池フォークリフト実装支援事業実施要綱 ・燃料電池フォークリフト実装支援事業助成金交付要綱 ■助成対象者(下記に掲げる者) ・民間企業(リース・レンタル事業者を含む。) ・地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の三に定める普通地方公共団体のうち、東京都内の地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第二条に定める事業を行う者 ・独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人 ・一般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人 ・法律により直接設立された法人 ・その他知事が認める者 ※上記の他、以下のいずれにも該当しないこと。 ・税金の滞納があるもの ・刑事上の処分を受けたことがあるもの ・公的資金の交付先として社会通念上適切でないと認められるもの ・暴力団、暴力団員等及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者もしくは構成員に暴力団員等に該当する者があるもの ■助成対象フォークリフトの要件(次の全ての要件を満たすこと) ・令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間に購入された定格荷
■目的・概要 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。 ■応募資格 ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関 ■問合せ先 <関東東北産業保安監督部東北支部> 〒980-0014 仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第2合同庁舎9階 経済産業省 関東東北産業保安監督部東北支部 鉱害防止課 担当:佐藤(尚
■目的・概要 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。 ■応募資格 ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関 ■問合せ先 <北海道 産業保安監督部 > 〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎 経済産業省 北海道産業保安監督部 鉱害防止課 担当:山本、菊地 電話:011-
■目的・概要 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。 ■応募資格 ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関 ■問合せ先 <関東東北産業保安監督部> 〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 経済産業省 関東東北産業保安監督部 鉱害防止課 担当:千葉、阪西、藤井、児玉 電話:048-
■目的・概要 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。 ■応募資格 ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関 ■問合せ先 <中部近畿産業保安監督部近畿支部> 〒540ー8535 大阪府大阪市中央区大手前1-5-44 経済産業省 中部近畿産業保安監督部近畿支部 鉱山保安課 担当:宮本、茨 電話:06-
■目的・概要 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。 ■応募資格 ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関 ■問合せ先 <中部近畿産業保安監督部> 〒460ー8510 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2 経済産業省 中部近畿産業保安監督部 鉱害防止課 担当:田嶋、土屋 電話:052-951-256
■目的・概要 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。 ■応募資格 ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関 ■問合せ先 <中国四国産業保安監督部> 〒730ー0012 広島県広島市中区上八丁堀6-30 経済産業省 中国四国産業保安監督部 鉱害防止課 担当:徳永、道木 電話:082-224-5757
■目的・概要 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。 ■応募資格 ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関 ■問合せ先 <九州産業保安監督部> 〒812ー0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号 経済産業省 九州産業保安監督部 鉱害防止課 担当:大坪、尾上、末松、緒方 電話:092-4
■目的・概要 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。 ■応募資格 ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関 ■問合せ先 <中国四国産業保安監督部 四国支部> 〒760-8512 香川県高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎北館 経済産業省 中国四国産業保安監督部四国支部 鉱山保安課 担当
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