消費税2027年(令和9年)最終更新:2026年11月5日
消費税 中間申告(前課税期間の確定税額44万円超が対象)(2027年8月31日まで)
直前の課税期間の消費税確定税額(地方消費税を除く)が44万円を超える事業者に義務付けられる中間申告です。前年税額に応じて年1回、年3回、または年11回の申告・納付が必要です。
対象となる方
前課税期間の消費税の年税額(地方消費税除く)が44万円を超える個人事業者および法人
期限までにやること(公式手続きの流れ)
- 1前課税期間の確定申告書控から確定消費税額(国税部分)を確認し、中間申告義務の有無を把握する
- 2税務署から送付される中間申告書・納付書(予定申告方式)または仮決算に基づく申告書を作成する
- 3所轄税務署から通知された指定納期限までに申告・納付する
期限が土曜日・日曜日・祝日の場合
国税通則法第10条第2項の規定により、納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日等の休日に当たる場合は、その翌日が納期限となります。※前課税期間の確定税額や課税期間の特例適用により申告回数・納期限が異なります。具体的な納期限は税務署から送付される通知書で必ずご確認ください。
公式一次情報・出典
発行機関: 国税庁
出典資料: 国税庁 申告と納税(令和8年分)↗
URL: https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm (確認日: 2026年11月5日)