要調査・公金アラート監視センター491 件のアラート検知
競争入札でありながら応募が1社のみで落札率99%超に達する「一者応札」、公募を経ない「随意契約の常態化」、当初要求から数倍に膨張した「予算急増」など、統計的リスク指標を自動検出。
Slack / LINE カスタム通知アラート
「経産省が1億円以上の随意契約を結んだらSlackへ通知」「電通・パソナが新規落札したらLINEへ通知」など、条件を自由に設定し、競合・省庁の動向をリアルタイム監視できます。
具体的には以下の事業等を行い、上記目的を実現していく。 ①TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)提言の実践上の課題や今後のアクション等を議論する「TCFDサミット」の実施、②エネルギー・環境分野のイノベーション創出に向けた議論の深化を目指す「Innovation for Cool Earth Forum(ICEF)」の実施、③ミッション・イノベーションの枠組を通じて国際連携を促進すべきクリーンエネルギー分野の革新技術開発に関する検討・評価、④地球温暖化対策技術による温室効果ガスの削減効果と経済効果についての分析・評価、⑤AIやIT等のエネルギー需要側イノベーションによるCO2排出量の変化に関する国際モデル比較、⑥二酸化炭素回収・貯留(CCS)の国際動向調査やISO規格化の実施
以下の調査等を行います。 (1)諸外国におけるエネルギー情勢や資源価格等の動向、国内の供給を支える石油サプライチェーン等を対象とした調査を実施します。 (2)石油精製段階における諸外国の技術動向や環境規制や品質規制等の規制動向などについても調査・分析を行います。 (3)石油製品・LPガスについても卸価格や小売・納入価格・経営実態などを調査・分析し、実態把握を行います。
以下の調査等を行う。 (1)諸外国におけるエネルギー情勢や資源価格等の動向、国内の供給を支える石油サプライチェーン等を対象とした調査。 (2)石油精製段階における諸外国の技術動向や環境規制や品質規制等の規制動向などについても調査・分析。 (3)石油製品・LPガスについても卸価格や小売・納入価格・経営実態などを調査・分析し、実態把握。
①ハンセン病に関する討論会、ハンセン病講座の開催、地域啓発の促進、国立ハンセン病資料館の運営。 ②ハンセン病療養所入所者の社会復帰者の支援。 ③沖縄県におけるハンセン病の外来診療所への財政支援、社会復帰者への自立助長、ハンセン病に関する知識の啓発普及。 ④ハンセン病問題に関する検証会議最終報告書の提言を検討し、その検討結果を活用するための施策の実施状況等の検討。
具体的には以下の事業等を行い、上記目的を実現していく。特に2023年度は日本がG7を主催する年であり、国際会議の開催や国際機関との連携等を、G7とも連携しながら効果的に発信していく。 ①世界の産業界や金融界のリーダーを集め、世界にTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)への賛同や開示内容の拡充を呼びかけるとともに、TCFD提言の実践上の課題や今後のアクション、トランジションやイノベーションに関する開示・評価等を議論する「TCFDサミット」の実施 ②エネルギー・環境分野のイノベーション創出に向けた議論の深化を目指す「Innovation for Cool Earth Forum(ICEF)」の実施 ③我が国の世界全体へのクリーンエネルギー分野に係わる技術貢献の発信(MI) ④地球温暖化対策技術による温室効果ガスの削減効果や経済効果、国際貿易への影響についての分析、評価(ALPS) ⑤AIやIT等のエネルギー需要側イノベーションによるCO2排出量の変化に関する国際モデル比較(EDITS) ⑥二酸化炭素回収・貯留(CCS)のバイ・マルチ協力、国際動向調査およびISO規格化の実施 ⑦米国等と連携した重要技術の早期市場創出(First Movers Coalition(以下「FMC」)での連携) ⑧東京GXウィーク等を活用した産業、市場、貿易のグリーン移行のための国際会合の実施
1.諸外国におけるエネルギー情勢や資源価格等の動向、国内の供給を支える石油サプライチェーン等を対象とした調査を実施する。 2.石油精製段階における諸外国の技術動向や環境規制や品質規制等の規制動向などについて調査・分析を行う。 3.石油製品・LPガスについて卸価格や小売・納入価格・経営実態などを調査・分析し、実態把握を行う。
主要国(地域)に事務所を保有する団体、組織の事務所に知的財産権制度に精通した調査員を常駐させて、各国の知的財産権制度及びその運用に係る幅広い情報収集、調査研究活動を実施する。また、現地における知的財産権侵害問題に関する情報収集・実態調査を行い、その成果をマニュアル等としてとりまとめ、刊行物、インターネット、セミナーを通じて広く提供する。さらに、現地日系企業からの知的財産権侵害等に関する個別相談について、現地特許法律事務所を活用し法制度面の観点からのアドバイス等を行うとともに、現地日系企業OB等の知見・経験を活用し、模倣品流通実態や冒認出願の状況把握、日系企業の出願・販売戦略の提案等、幅広い情報提供、アドバイス等を行う。(事業開始年度、アセアン:平成8年度、欧州・米国:平成15年度、中国・韓国:平成16年度、インド:平成24年度、シンガポール・ドバイ:平成27年度、ブラジル:平成28年度、香港:令和元年度、侵害対策:平成9年度) 現在まで9カ国10地域に調査員を常駐させ情報収集・調査活動を実施し、さらに、現地日系企業を知的財産の面から支援している。また、各国の現地政府機関をはじめとする諸外国の知的財産関連機関や専門家等との緊密な関係を構築し情報収集や動向把握を実施し現地日系企業を中心に情報提供を行い企業の海外進出を支援している。さらに、経済産業省と米国商務省との間の共同イニシアティブ(以下「覚書」)等において第三国における知的財産侵害についての情報交換等に言及されている。そのため、これまでの現地における支援実績、企業の海外進出にかかる本件事業の重要性及び左記米国との覚書履行等の観点から、事業終了年度は設定しないことが適切と考えられる。
主要国(地域)に事務所を保有する団体、組織の事務所に知的財産権制度に精通した調査員を常駐させて、各国の知的財産権制度及びその運用に係る幅広い情報収集、調査研究活動を実施する。また、現地における知的財産権侵害問題に関する情報収集・実態調査を行い、その成果をマニュアル等としてとりまとめ、刊行物、インターネット、セミナーを通じて広く提供する。さらに、現地日系企業からの知的財産権侵害等に関する個別相談について、現地特許法律事務所を活用し法制度面の観点からのアドバイス等を行うとともに、現地日系企業OB等の知見・経験を活用し、模倣品流通実態や抜け駆け商標出願の状況把握、日系企業の出願・販売戦略の提案等、幅広い情報提供、アドバイス等を行う。(事業開始年度、アセアン:平成8年度、欧州・米国:平成15年度、中国・韓国:平成16年度、インド:平成24年度、シンガポール・ドバイ:平成27年度、ブラジル:平成28年度、香港:令和元年度、侵害対策:平成9年度) 現在まで9カ国10地域に調査員を常駐させ情報収集・調査活動を実施し、さらに、現地日系企業を知的財産の面から支援している。また、各国の現地政府機関をはじめとする諸外国の知的財産関連機関や専門家等との緊密な関係を構築し情報収集や動向把握を実施し現地日系企業を中心に情報提供を行い企業の海外進出を支援している。さらに、経済産業省と米国商務省との間の共同イニシアティブ(以下「覚書」)等において第三国における知的財産侵害についての情報交換等に言及されている。そのため、これまでの現地における支援実績、企業の海外進出にかかる本件事業の重要性及び左記米国との覚書履行等の観点から、事業終了年度は設定しないことが適切と考えられる。
在留管理制度においては、出入国在留管理庁長官が在留外国人の情報を一元的・継続的に把握する必要があるところ、中長期在留者等の外国人の住居地情報については、市町村の長が外国人からの届出を受理し、出入国在留管理庁長官に通知したり、在留カードに記載する等の事務を行うこととなる。住居地情報は、在留管理制度の根幹をなすものであり、届出義務不履行に対しては、不利益処分や罰則が設けられているものであって、市町村の長が行うこれらの事務は極めて重要であり、第1号法定受託事務として、国がその経費の全部を負担すべきものとされている。 ※本委託事務は、委託費(補助金適正化法の適用を受けない)として行っているものである。
被爆体験者精神影響等調査研究委託費 委託先:長崎県、長崎市 第二種健康診断受診者証の交付を受けた方で、現在、長崎県内に居住されている方に対して、健康教育の実施、精神疾患に関する診断、精神疾患の合併症に関する診断、被爆体験者精神医療受給者証の交付、医療費の支給を行う。
被爆体験者精神影響等調査研究委託費 委託先:長崎県、長崎市 第二種健康診断受診者証の交付を受けた方で、健康教育の実施、精神疾患に関する診断、精神疾患の合併症に関する診断、被爆体験者精神医療受給者証の交付、医療費の支給を行う。
以下の調査等を行う。 (1)諸外国におけるエネルギー情勢や資源価格等の動向、国内の供給を支える石油サプライチェーン等を対象とした調査。 (2)石油精製段階における諸外国の技術動向や環境規制や品質規制等の規制動向などについても調査・分析。 (3)石油製品・LPガスについても卸価格や小売・納入価格・経営実態などを調査・分析し、実態把握。
以下の調査等を行う。 (1)諸外国におけるエネルギー情勢や資源価格等の動向、国内の供給を支える石油サプライチェーン等を対象とした調査・広報を行う。 (2)石油精製段階における諸外国の技術動向や環境規制や品質規制等の規制動向などについても調査・分析を行う。 (3)石油製品・LPガスについても卸価格や小売・納入価格・経営実態などを調査・分析し、実態把握を行う。
以下の調査等を行う。 (1)諸外国におけるエネルギー情勢や資源価格等の動向、国内の供給を支える石油サプライチェーン等を対象とした調査・広報を行う。 (2)石油精製段階における諸外国の技術動向や環境規制や品質規制等の規制動向などについても調査・分析を行う。 (3)石油製品・LPガスについても卸価格や小売・納入価格・経営実態などを調査・分析し、実態把握を行う。
在留管理制度においては、出入国在留管理庁長官が在留外国人の情報を一元的・継続的に把握する必要があるところ、中長期在留者等の外国人の住居地情報については、市町村の長が外国人からの届出を受理し、出入国在留管理庁長官に通知したり、在留カードに記載する等の事務を行うこととなる。住居地情報は、在留管理制度の根幹をなすものであり、届出義務不履行に対しては、不利益処分や罰則が設けられているものであって、市町村の長が行うこれらの事務は極めて重要であり、第1号法定受託事務として、国がその経費の全部を負担すべきものとされている。 ※本委託事務は、委託費(補助金適正化法の適用を受けない)として行っているものである。
当該機種の整備業務のうち、定期検査以上の高次整備について民間整備会社に委託する。
本事業では、放射性廃棄物のガラス固化技術の確立のため、以下の事業を行う。 (1)高レベル放射性廃棄物等の減容固化:安定・高充填可能なガラス固化技術の実用化に向けた技術的見通しを得るため、ガラス固化プロセスの基本設計を行う上で必要な基盤研究開発。 (2)使用済MOX燃料の再処理技術の高度化:使用済MOX燃料を安全・安定的に処理するための再処理技術の実用化に向けた技術的見通しを得るための研究開発。
学校法人日本社会事業大学において実施する、今後、社会福祉事業に従事する者及び現に社会福祉事業に従事している者に対する養成・研修、社会福祉施設や都道府県、市町村等の職員となる指導的社会福祉事業従事者(社会福祉のリーダー)や、社会福祉教育・研究を担う者の養成等に対し補助する。 ※社会福祉のリーダー (1) 特養、障害者施設、児童施設等社会福祉施設のリーダー (2) 自治体の社会福祉行政のリーダー (3) 地域福祉のコーディネーター(社会福祉協議会やNPO法人職員) なお、補助率は10/10(定額)となっている。本事業は昭和21年度から開始し、事業終了の予定は今のところない。
本事業では、放射性廃棄物のガラス固化技術の確立のため、以下の事業を行う。 (1)高レベル放射性廃棄物等の減容固化:安定・高充填可能なガラス固化技術の実用化に向けた技術的見通しを得るため、ガラス固化プロセスの基本設計を行う上で必要な基盤研究開発。 (2)使用済MOX燃料の再処理技術の高度化:使用済MOX燃料を安全・安定的に処理するための再処理技術の実用化に向けた技術的見通しを得るための研究開発。
主要国(地域)に事務所を保有する団体、組織の事務所に知的財産権制度に精通した調査員を常駐させて、各国の知的財産権制度及びその運用に係る幅広い情報収集、調査研究活動を実施する。また、現地における知的財産権侵害問題に関する情報収集・実態調査を行い、その成果をマニュアル等としてとりまとめ、刊行物、インターネット、セミナーを通じて広く提供する。さらに、現地日系企業からの知的財産権侵害等に関する個別相談について、現地特許法律事務所を活用し法制度面の観点からのアドバイス等を行うとともに、現地日系企業OB等の知見・経験を活用し、模倣品流通実態や冒認出願の状況把握、日系企業の出願・販売戦略の提案等、幅広い情報提供、アドバイス等を行う。(事業開始年度、アセアン:平成8年度、欧州・米国:平成15年度、中国・韓国:平成16年度、インド:平成24年度、シンガポール・ドバイ:平成27年度、ブラジル:平成28年度、香港:令和元年度、侵害対策:平成9年度) 現在まで9カ国10地域に調査員を常駐させ情報収集・調査活動を実施し、さらに、現地日系企業を知的財産の面から支援している。また、各国の現地政府機関をはじめとする諸外国の知的財産関連機関や専門家等との緊密な関係を構築し情報収集や動向把握を実施し現地日系企業を中心に情報提供を行い企業の海外進出を支援している。さらに、経済産業省と米国商務省との間の共同イニシアティブ(以下「覚書」)等において第三国における知的財産侵害についての情報交換等に言及されている。そのため、これまでの現地における支援実績、企業の海外進出にかかる本件事業の重要性及び左記米国との覚書履行等の観点から、事業終了年度は設定しないことが適切と考えられる。