①国際自然保護連合分担金:昭和53年の総会において国際自然保護連合(IUCN)への加入が承認され、以来、IUCNの会員として必要な分担金経費を支出するもの。 ②国際湿地保全連合分担金:国際的に重要な湿地の調査及びその保護を推進する国際機関である国際湿地保全連合(WI)の会員として必要な分担金経費を支出するもの。 ③国際自然保護連合拠出金:IUCNの枠組みを通じて、国際的な生物多様性の保全の推進等に積極的に参画している。特にアジアにおいて、IUCNが行う保護地域管理の促進、人材育成等の資金として、拠出するもの。 ④カルタヘナ議定書事務局拠出金:カルタヘナ議定書締約国会議で決定された事務局経費について必要な分担金経費を拠出するもの。 ⑤生物多様性条約拠出金:昆明・モントリオール生物多様性枠組実施支援のための能力構築事業等及び条約事務局との緊密な連携を図るための長期専門家派遣費。 ⑥国連大学拠出金:自然資源の持続可能な利用と管理についての検討と実践を行うために、COP10を契機として設立された国際パートナーシップの運営、各国の特徴に適合した持続可能な自然資源の管理手法を具体的に提案、適用していくための地域ワークショップの実施等に必要な費用を国連大学に拠出するもの。 ⑦南極条約拠出金:南極条約関連活動に対する義務的拠出金として外務省・文科省・環境省で3分の1ずつ負担し拠出。 ⑧生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム(IPBES)拠出金:生物多様性に関する科学と政策のつながりを強化し科学を政策に反映させるため、生物多様性版IPCCと言われるIPBESの活動について拠出するもの。 ⑨東アジア・オーストラリア地域フライウェイ・パートナーシップ(EAAFP)拠出金:東アジア・オーストラリア地域の渡り鳥の保全に関わる様々な主体の国際的な連携・協力のための枠組みであるEAAFPに拠出するもの。 ⑩昆明・モントリオール生物多様性枠組の実施のための特別信託基金拠出金:昆明・モントリオール生物多様性枠組の実施を支援するために、地球環境ファシリティ(GEF)下に設置される基金に拠出を行うもの。 ⑪締約国の義務としてBBNJ協定で定められている、分担金及び年次拠出金を我が国として拠出するもの。
UNFCCCは、地球温暖化問題に対処するため、温室効果ガスの濃度の安定化を究極的な目的として、先進国における温室効果ガスの抑制削減措置の実施、途上国の取組に対する支援等を定めている。当該拠出金はデータ収集分析や人材育成等、UNFCCC事務局の運営に充てられている。本条約は、1992年5月9日に採択され、我が国は同年6月13日、国際連合環境開発会議の場で署名し、1994年5月28日に締結した。本条約の下で開催されている締約国会議では、温室効果ガス削減のためのルール作りや、その運用等を協議している。
国際的な気候変動対策の推進に寄与すべく、気候変動枠組条約の実施に係る費用のうち、環境省として重視するプロジェクトへの拠出や条約事務局への専門家派遣のための拠出を行う。例えば、国際的な透明性の確保、緩和の野心向上と実施強化の促進及び途上国における適応の取組の推進等に関する国連気候変動枠組条約(UNFCCC)のプログラムに対して拠出を行っている。
廃棄物等の輸出入を検討している事業者への事前相談対応や税関による貨物検査への立会いなど水際対策のための税関との連携体制を強化する。さらに、近年バーゼル条約の下で活発に議論が行われている輸出入の際の事前通告・同意回答手続(PIC手続)の電子化及び効率化の議論等を推進し、輸出入手続の円滑化につなげる。
本件事業は、生物多様性条約事務局の活動を支援するための義務的拠出金であり、各国の年間拠出額は、基本的に隔年で開催される締約国会議において本条約の財政規則に基づいて決定される。各国からの拠出金は、条約事務局により、締約国会議の開催準備、締約国会議の決定事項の推進、各種報告書の作成、他の関係国際機関との協力、開発途上国への支援、普及啓発、情報提供などの業務を行うために用いられる。我が国は、本件事業を行うことによって締約国として義務を果たし、会議への参加・交渉等を通じて、生物多様性分野における我が国のプレゼンスを確保するとともに、我が国の方針を反映することが可能となっており、昆明・モントリオール生物多様性枠組の実施に向けた議論に積極的に参画している。
会議の円滑な実施のため、会議場設営を含め、多岐にわたる項目の企画・立案、設営・運営を行うもの。 我が国がホストする2026年のATCM及びCEPでは、近年活発になっている観光活動への対応や気候変動が南極地域に与える影響等が議論される見込み。 なお、ATCM及びCEPでは以下の文書が採択される。 ・決定:南極の環境保護、南極観測に関する技術的な事項、南極条約事務局の運営、組織内部の事項を扱うもの(規則や予算等)。 ・決議:勧告の性質をもつもの。 ・措置:南極特別保護地区管理計画の策定等。国内担保が必要。
本件事業は砂漠化対処条約の事務局の活動を支援するための義務的拠出金。同事務局は、締約国会議や補助機関会合の準備、条約に基づく報告書のとりまとめ、他の国際機関との協力・連携事業の実施、締約国会議が決定する他の任務の遂行及び各種の規範作りを行っている。我が国は、本件事業を通じて、地球規模の環境問題である砂漠化の進行に関し、我が国の方針を反映させつつ、国際協調に基づく効果的な対策の立案及び実施に大きく貢献している。
本事業は、条約に規定された条約事務局の任務及び締約国会議の決議・決定により同事務局に付託された活動の円滑な遂行に必要な経費を賄うため、条約信託基金に対し拠出する義務的拠出金であり、全締約国が国連分担率に基づいて算出された拠出率に応じた額を拠出することとなっている。条約事務局は、条約信託基金の資金により、①締約国会議の準備・フォローアップ、②条約実施のための各国の法令整備、執行、研修の支援、③条約の実施に係る勧告の作成、④問題のある取引等についての通報・注意喚起、⑤条約附属書の編集、⑥締約国会議で採択された新たな決議や決定の発出、⑦条約附属書に掲載された種の具体的な特定を支援するための情報提供等を実施している。我が国は、本事業に拠出することで締約国としての責任を果たし、会議への参加・交渉等を通じて、決議案や決定案等の規範設定の議論に我が国の方針を反映することが可能となる。
本件事業は、条約事務局の活動を支援するための義務的拠出金であり、全締約国が国連分担率に基づいて算出された分担額を拠出する。同事務局は、締約国会議(及び関連会合)の開催、各種会議文書や報告書作成、他の関係国際機関との協力、関連情報の収集・公開、廃棄物処理等に関する技術ガイドラインの策定・普及、及び締約国会議が決定する他の任務の遂行等の活動を実施。本件拠出を通じて、国際ルール形成・実施に参画することで我が国の利益を確保するとともに、有害廃棄物及びその他の廃棄物の国境を越える移動やその適正な処理に係る国際協力を適切に推進している。
本事業は、ラムサール条約事務局の活動を支援するための基金に拠出する義務的拠出金であり、全締約国が国連分担率に基づいて算出された拠出率に応じた額を拠出している。同拠出金によって、条約事務局は、COPの開催準備、決議事項の推進、各国の国別報告書に基づく情報収集、湿地保全区に関する助言、広報、普及啓発などの業務を実施。湿地は水鳥など国境を越えて移動する生物の生息場であるとともに、水資源の供給源や洪水の防止など防災上の生態系サービスを共有する場でもある。また、近年、湿地は炭素蓄積を通じ地球温暖化の緩和にも大きく貢献していると評価され、その保全の重要性が高まってきている。地球環境問題の解決手段の一つとして、本条約の下、幅広い湿地の保全及び適正な利用が世界的に図られており、本事業は、我が国が地球規模で生態系の保全や地球温暖化緩和・防止に積極的に取り組んでいるという姿勢を内外に示す上で重要。
本件事業は、名古屋議定書に係る条約事務局の活動を支援するための基金に拠出する義務的拠出金であり、全締約国が国連分担率に基づいて算出された拠出率に応じた額の拠出を求められる。各国からの拠出金は、議定書の目的を達成するため、締約国会議の準備、締約国会議により課された任務の遂行、各種資料の作成、他の国際機関との調整、開発途上国の支援、普及啓発、情報交換センターの運営などの業務を行うために用いられる。我が国は、本事業を行うことによって、締約国としての義務を果たし、会議への参加・交渉等を通して我が国の方針を反映することが可能となる。
農地・草地における温室効果ガスの吸収・排出量の条約事務局への報告(温室効果ガスインベントリ報告書)に必要なデータを収集するため、農地・草地土壌中の炭素含有量、窒素含有量の調査、温室効果ガス排出削減に資する農地管理技術の検証、全国の調査・検証の方法の指導、精度管理、調査・検証結果のとりまとめを行う。
本事業は条約事務局の活動を支援するための義務的拠出金であり、全締約国が国連分担率に基づいて算出された分担額を拠出している。同事務局は、主に、締約国会議及び補助機関会合の開催、締約国の本条約遂行に必要な支援の提供、他の関係国際機関・枠組みとの連携・調整、各締約国からの情報提供及び他の入手可能な情報に基づく定期報告書の作成・公開、及び条約の定める事務局の任務及びCOPが決定する任務の遂行を実施している。本事業を通じて、POPsの国際的規制に係るルール形成において我が国の方針を反映させつつ、効果的かつ着実な条約の実施促進に取り組んでいる。
本件事業は、カルタヘナ議定書の実施・運用に係るCBD事務局の活動を支援するための義務的拠出金であり、各国の年間拠出額は、隔年で実施される締約国会議において決定される。各国からの拠出金は、条約事務局により、締約国会議の開催準備、締約国会議の決定事項の推進、各種報告書の作成、他の関係国際機関との協力、開発途上国への支援、普及啓発、情報提供などの業務を行うために用いられる。我が国は、本件事業を行うことによって締約国としての義務を果たし、会議への参加・交渉等を通じて、改変された生物の適切な取扱いを含む生物多様性の保全等における我が国のプレゼンスを確保するとともに、我が国の方針を反映することが可能となっている。
本件事業は、条約事務局の活動を支援するための義務的拠出金であり、全締約国が国連分担率に基づいて算出された分担額を拠出している。事務局は、主に、締約国会議及び補助機関会合の開催、締約国の本条約遂行に必要な支援の提供、他の関係国際機関・枠組みとの連携・調整、及び本条約の定める事務局の任務及び締約国会議が決定する任務の遂行を実施している。本事業を通じて、有害な特定化学物質及び駆除剤の国際取引に係る基準設定に関して、我が国の方針の反映に努めつつ、その適正な管理に寄与している。
通常兵器の国際的な取引に関する透明性を確保するための条約の運用及び各国の履行状況を確認し、条約の実効的な履行と条約普遍化に向けた条約締約国や任意で参加する非締約国との間で協議を行う場としての締約国会議等の開催経費の支弁に活用される。2006年、我が国を含む7か国が共同(英国主導)で、ATTについて国連の枠組みで議論を深めるための決議案を作成し、国連総会で圧倒的多数で採択。その後、同7カ国は2008年、2012年にも決議案を作成し採択。その後も条約成立に向けた交渉において、積極的な貢献を行った。現在、ATTの枠組みで多様な締約国間で活発な議論が行われている。ATTにおいて、条約運営的な議論から、条約履行に係る具体的な議論を行うための作業部会も設置されている他、条約履行を支援するための制度の拡充に伴い役割が拡大している事務局の運営経費も更に重要となっている。
本件事業は、条約事務局の活動を支援するための基金に拠出する義務的拠出金である。拠出金は、全締約国の国連分担率に基づいて算出された拠出率に応じた額の拠出を求められる。条約事務局には、同基金を活用し、締約国会議の準備・開催、条約に基づく報告書の作成、他の関係国際機関との協力等の活動を通じて、水銀の採掘、使用、貿易、廃棄、環境への排出に係る、包括的な国際的枠組みを整備することが期待されている。
・日本国政府として国連気候変動枠組条約事務局に提出する報告書に係る、都市緑化等による吸収量のデータ作成を行う。 ・吸収量算定について、新規に算定可能な緑地やその算定手法の検討、現行の算定手法の精度向上に関する検討等を行う。 ・パリ協定の枠組の下での国際的な動向の情報収集等を実施する。
本事業は、条約事務局の活動を支援するための基金に拠出する義務的拠出金であり、全締約国が国連分担率に基づいて算出された拠出率に応じた我が国分担額を拠出。条約事務局は、主に、①締約国会議、ビューロー会合等の開催、②オゾン研究管理者会議の開催、③オゾン層保護に係る広報・普及啓発活動、④ウェブサイトの運営及び締約国会議が決定する他の任務の遂行等を行う。本拠出を通じ、我が国としてオゾン層保護のための国際的取組に適切かつ効果的に貢献している。
多数国間環境条約の事務局や国際機関等からの要請を踏まえつつ、締約国会議や関連会合の開催の支援や、条約事務局や国際機関による能力開発セミナー等の開催その他の個別プロジェクトの実施の支援を行い、多数国間環境条約の遵守及び実施や関連事業の実施を促進する。本件事業を行うことによって、多数国間条約事務局や国際機関における関連会合の開催支援や事業の円滑化を図りつつ、地球環境問題に対する我が国の積極的な取組を示すとともに、我が国の方針が国際場裏での議論に効果的に反映されるように努める。
本件事業は南極条約の事務局の活動を支援するための義務的拠出金であり、我が国を含めた南極条約協議国(29か国)が5つのカテゴリー別に負担。我が国は、米、英、仏、豪等と同じAランク(最高拠出額)で、負担率は4.38%。我が国は、本件事業を行うことによって協議国の資格を維持し、会議への参加、交渉への参画を通じ、南極における我が国の利益を確保するとともに、南極観測の円滑化に取り組んでいる。南極事務局は、年1回、「南極条約協議国会議」及び「環境保護委員会」を開催し、南極に係る喫緊の問題を議論し、必要なルール作りを行っている。また、南極基地の査察の報告等も行い、各国の基地を通じた南極観測のあり方等を議論している。
農地土壌における温室効果ガスの吸収・排出量の条約事務局への報告(インベントリ報告書)のため、国際的に定められたガイドラインに基づき、本システムを活用して、算定・報告を行う。
| 事業名 / 概要 | 所管府省庁 | 決定額 (予算枠) | 支出先企業 / 法人番号 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 国際分担金等経費 ①国際自然保護連合分担金:昭和53年の総会において国際自然保護連合(IUCN)への加入が承認され、以来、IUCNの会員として必要な分担金経費を支出するもの。 ②国際湿地保全連合分担金:国際的に重要な湿地の調査及びその保護を推進する国際機関である国際湿地保全連合(WI)の会員として必要な分担金経費を支出するもの。 ③国際自然保護連合拠出金:IUCNの枠組みを通じて、国際的な生物多様性の保全の推進等に積極的に参画している。特にアジアにおいて、IUCNが行う保護地域管理の促進、人材育成等の資金として、拠出するもの。 ④カルタヘナ議定書事務局拠出金:カルタヘナ議定書締約国会議で決定された事務局経費について必要な分担金経費を拠出するもの。 ⑤生物多様性条約拠出金:昆明・モントリオール生物多様性枠組実施支援のための能力構築事業等及び条約事務局との緊密な連携を図るための長期専門家派遣費。 ⑥国連大学拠出金:自然資源の持続可能な利用と管理についての検討と実践を行うために、COP10を契機として設立された国際パートナーシップの運営、各国の特徴に適合した持続可能な自然資源の管理手法を具体的に提案、適用していくための地域ワークショップの実施等に必要な費用を国連大学に拠出するもの。 ⑦南極条約拠出金:南極条約関連活動に対する義務的拠出金として外務省・文科省・環境省で3分の1ずつ負担し拠出。 ⑧生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム(IPBES)拠出金:生物多様性に関する科学と政策のつながりを強化し科学を政策に反映させるため、生物多様性版IPCCと言われるIPBESの活動について拠出するもの。 ⑨東アジア・オーストラリア地域フライウェイ・パートナーシップ(EAAFP)拠出金:東アジア・オーストラリア地域の渡り鳥の保全に関わる様々な主体の国際的な連携・協力のための枠組みであるEAAFPに拠出するもの。 ⑩昆明・モントリオール生物多様性枠組の実施のための特別信託基金拠出金:昆明・モントリオール生物多様性枠組の実施を支援するために、地球環境ファシリティ(GEF)下に設置される基金に拠出を行うもの。 ⑪締約国の義務としてBBNJ協定で定められている、分担金及び年次拠出金を我が国として拠出するもの。 事業番号: 004869· 複数年度追跡可能 | 環境省 生物多様性戦略推進室 | 5██████████ のり弁を剥がす | 生物多様性条約事務局及び国際自然保護連合 法人番号:未登録 | 閲覧 → |
| 気候変動枠組条約拠出金 UNFCCCは、地球温暖化問題に対処するため、温室効果ガスの濃度の安定化を究極的な目的として、先進国における温室効果ガスの抑制削減措置の実施、途上国の取組に対する支援等を定めている。当該拠出金はデータ収集分析や人材育成等、UNFCCC事務局の運営に充てられている。本条約は、1992年5月9日に採択され、我が国は同年6月13日、国際連合環境開発会議の場で署名し、1994年5月28日に締結した。本条約の下で開催されている締約国会議では、温室効果ガス削減のためのルール作りや、その運用等を協議している。 事業番号: 001247· 複数年度追跡可能 | 外務省 気候変動課 | 5██████████ のり弁を剥がす | 国連気候変動枠組条約事務局 法人番号:999999****** | 閲覧 → |
| 気候変動枠組条約等拠出金 国際的な気候変動対策の推進に寄与すべく、気候変動枠組条約の実施に係る費用のうち、環境省として重視するプロジェクトへの拠出や条約事務局への専門家派遣のための拠出を行う。例えば、国際的な透明性の確保、緩和の野心向上と実施強化の促進及び途上国における適応の取組の推進等に関する国連気候変動枠組条約(UNFCCC)のプログラムに対して拠出を行っている。 事業番号: 004739· 複数年度追跡可能 | 環境省 気候変動国際協力室 | 2██████████ のり弁を剥がす | 国連気候変動枠組条約事務局 法人番号:999999****** | 閲覧 → |
| 廃棄物等輸出入適正化推進費 廃棄物等の輸出入を検討している事業者への事前相談対応や税関による貨物検査への立会いなど水際対策のための税関との連携体制を強化する。さらに、近年バーゼル条約の下で活発に議論が行われている輸出入の際の事前通告・同意回答手続(PIC手続)の電子化及び効率化の議論等を推進し、輸出入手続の円滑化につなげる。 事業番号: 004859· 複数年度追跡可能 | 環境省 廃棄物規制担当参事官室 | 2██████████ のり弁を剥がす | バーゼル条約事務局 法人番号:999999****** | 閲覧 → |
| 生物多様性条約拠出金(義務的拠出金) 本件事業は、生物多様性条約事務局の活動を支援するための義務的拠出金であり、各国の年間拠出額は、基本的に隔年で開催される締約国会議において本条約の財政規則に基づいて決定される。各国からの拠出金は、条約事務局により、締約国会議の開催準備、締約国会議の決定事項の推進、各種報告書の作成、他の関係国際機関との協力、開発途上国への支援、普及啓発、情報提供などの業務を行うために用いられる。我が国は、本件事業を行うことによって締約国として義務を果たし、会議への参加・交渉等を通じて、生物多様性分野における我が国のプレゼンスを確保するとともに、我が国の方針を反映することが可能となっており、昆明・モントリオール生物多様性枠組の実施に向けた議論に積極的に参画している。 事業番号: 001248· 複数年度追跡可能 | 外務省 地球環境課 | 2██████████ のり弁を剥がす | 生物多様性条約事務局 法人番号:999999****** | 閲覧 → |
| 南極条約協議国会議(ATCM)開催経費 会議の円滑な実施のため、会議場設営を含め、多岐にわたる項目の企画・立案、設営・運営を行うもの。 我が国がホストする2026年のATCM及びCEPでは、近年活発になっている観光活動への対応や気候変動が南極地域に与える影響等が議論される見込み。 なお、ATCM及びCEPでは以下の文書が採択される。 ・決定:南極の環境保護、南極観測に関する技術的な事項、南極条約事務局の運営、組織内部の事項を扱うもの(規則や予算等)。 ・決議:勧告の性質をもつもの。 ・措置:南極特別保護地区管理計画の策定等。国内担保が必要。 事業番号: 020216· 複数年度追跡可能 | 外務省 地球環境課 | 1██████████ のり弁を剥がす | 株式会社コンベンションリンケージ 法人番号:801000****** | 閲覧 → |
| 砂漠化対処条約(義務的拠出金) 本件事業は砂漠化対処条約の事務局の活動を支援するための義務的拠出金。同事務局は、締約国会議や補助機関会合の準備、条約に基づく報告書のとりまとめ、他の国際機関との協力・連携事業の実施、締約国会議が決定する他の任務の遂行及び各種の規範作りを行っている。我が国は、本件事業を通じて、地球規模の環境問題である砂漠化の進行に関し、我が国の方針を反映させつつ、国際協調に基づく効果的な対策の立案及び実施に大きく貢献している。 事業番号: 001250· 複数年度追跡可能 | 外務省 地球環境課 | 9█████████ のり弁を剥がす | 砂漠化対処条約事務局(UNCCD) 法人番号:999999****** | 閲覧 → |
| 野生動植物取引規制条約信託基金拠出金(義務的拠出金) 本事業は、条約に規定された条約事務局の任務及び締約国会議の決議・決定により同事務局に付託された活動の円滑な遂行に必要な経費を賄うため、条約信託基金に対し拠出する義務的拠出金であり、全締約国が国連分担率に基づいて算出された拠出率に応じた額を拠出することとなっている。条約事務局は、条約信託基金の資金により、①締約国会議の準備・フォローアップ、②条約実施のための各国の法令整備、執行、研修の支援、③条約の実施に係る勧告の作成、④問題のある取引等についての通報・注意喚起、⑤条約附属書の編集、⑥締約国会議で採択された新たな決議や決定の発出、⑦条約附属書に掲載された種の具体的な特定を支援するための情報提供等を実施している。我が国は、本事業に拠出することで締約国としての責任を果たし、会議への参加・交渉等を通じて、決議案や決定案等の規範設定の議論に我が国の方針を反映することが可能となる。 事業番号: 001252· 複数年度追跡可能 | 外務省 地球環境課 | 8█████████ のり弁を剥がす | 野生動植物取引規制条約事務局 法人番号:999999****** | 閲覧 → |
| バーゼル条約拠出金(義務的拠出金) 本件事業は、条約事務局の活動を支援するための義務的拠出金であり、全締約国が国連分担率に基づいて算出された分担額を拠出する。同事務局は、締約国会議(及び関連会合)の開催、各種会議文書や報告書作成、他の関係国際機関との協力、関連情報の収集・公開、廃棄物処理等に関する技術ガイドラインの策定・普及、及び締約国会議が決定する他の任務の遂行等の活動を実施。本件拠出を通じて、国際ルール形成・実施に参画することで我が国の利益を確保するとともに、有害廃棄物及びその他の廃棄物の国境を越える移動やその適正な処理に係る国際協力を適切に推進している。 事業番号: 001251· 複数年度追跡可能 | 外務省 地球環境課 | 7█████████ のり弁を剥がす | バーゼル条約事務局 法人番号:999999****** | 閲覧 → |
| 水鳥湿地保全条約拠出金(義務的拠出金) 本事業は、ラムサール条約事務局の活動を支援するための基金に拠出する義務的拠出金であり、全締約国が国連分担率に基づいて算出された拠出率に応じた額を拠出している。同拠出金によって、条約事務局は、COPの開催準備、決議事項の推進、各国の国別報告書に基づく情報収集、湿地保全区に関する助言、広報、普及啓発などの業務を実施。湿地は水鳥など国境を越えて移動する生物の生息場であるとともに、水資源の供給源や洪水の防止など防災上の生態系サービスを共有する場でもある。また、近年、湿地は炭素蓄積を通じ地球温暖化の緩和にも大きく貢献していると評価され、その保全の重要性が高まってきている。地球環境問題の解決手段の一つとして、本条約の下、幅広い湿地の保全及び適正な利用が世界的に図られており、本事業は、我が国が地球規模で生態系の保全や地球温暖化緩和・防止に積極的に取り組んでいるという姿勢を内外に示す上で重要。 事業番号: 001253· 複数年度追跡可能 | 外務省 地球環境課 | 6█████████ のり弁を剥がす | ラムサール条約事務局 法人番号:999999****** | 閲覧 → |
| 生物多様性条約名古屋議定書拠出金(義務的拠出金) 本件事業は、名古屋議定書に係る条約事務局の活動を支援するための基金に拠出する義務的拠出金であり、全締約国が国連分担率に基づいて算出された拠出率に応じた額の拠出を求められる。各国からの拠出金は、議定書の目的を達成するため、締約国会議の準備、締約国会議により課された任務の遂行、各種資料の作成、他の国際機関との調整、開発途上国の支援、普及啓発、情報交換センターの運営などの業務を行うために用いられる。我が国は、本事業を行うことによって、締約国としての義務を果たし、会議への参加・交渉等を通して我が国の方針を反映することが可能となる。 事業番号: 001310· 複数年度追跡可能 | 外務省 地球環境課 | 4█████████ のり弁を剥がす | 生物多様性条約事務局 法人番号:999999****** | 閲覧 → |
| 農地土壌炭素貯留等基礎調査事業 農地・草地における温室効果ガスの吸収・排出量の条約事務局への報告(温室効果ガスインベントリ報告書)に必要なデータを収集するため、農地・草地土壌中の炭素含有量、窒素含有量の調査、温室効果ガス排出削減に資する農地管理技術の検証、全国の調査・検証の方法の指導、精度管理、調査・検証結果のとりまとめを行う。 事業番号: 003448· 複数年度追跡可能 | 農林水産省 農業環境対策課 | 4█████████ のり弁を剥がす | 水田温室効果ガス削減栽培管理法調査実施コンソーシアム 法人番号:999999****** | 閲覧 → |
| ストックホルム条約(POPs条約)拠出金(義務的拠出金) 本事業は条約事務局の活動を支援するための義務的拠出金であり、全締約国が国連分担率に基づいて算出された分担額を拠出している。同事務局は、主に、締約国会議及び補助機関会合の開催、締約国の本条約遂行に必要な支援の提供、他の関係国際機関・枠組みとの連携・調整、各締約国からの情報提供及び他の入手可能な情報に基づく定期報告書の作成・公開、及び条約の定める事務局の任務及びCOPが決定する任務の遂行を実施している。本事業を通じて、POPsの国際的規制に係るルール形成において我が国の方針を反映させつつ、効果的かつ着実な条約の実施促進に取り組んでいる。 事業番号: 001256· 複数年度追跡可能 | 外務省 地球環境課 | 4█████████ のり弁を剥がす | ストックホルム条約事務局 法人番号:999999****** | 閲覧 → |
| 生物多様性条約カルタヘナ議定書拠出金(義務的拠出金) 本件事業は、カルタヘナ議定書の実施・運用に係るCBD事務局の活動を支援するための義務的拠出金であり、各国の年間拠出額は、隔年で実施される締約国会議において決定される。各国からの拠出金は、条約事務局により、締約国会議の開催準備、締約国会議の決定事項の推進、各種報告書の作成、他の関係国際機関との協力、開発途上国への支援、普及啓発、情報提供などの業務を行うために用いられる。我が国は、本件事業を行うことによって締約国としての義務を果たし、会議への参加・交渉等を通じて、改変された生物の適切な取扱いを含む生物多様性の保全等における我が国のプレゼンスを確保するとともに、我が国の方針を反映することが可能となっている。 事業番号: 001259· 複数年度追跡可能 | 外務省 地球環境課 | 4█████████ のり弁を剥がす | 生物多様性条約事務局 法人番号:999999****** | 閲覧 → |
| ロッテルダム条約(PIC条約)拠出金(義務的拠出金) 本件事業は、条約事務局の活動を支援するための義務的拠出金であり、全締約国が国連分担率に基づいて算出された分担額を拠出している。事務局は、主に、締約国会議及び補助機関会合の開催、締約国の本条約遂行に必要な支援の提供、他の関係国際機関・枠組みとの連携・調整、及び本条約の定める事務局の任務及び締約国会議が決定する任務の遂行を実施している。本事業を通じて、有害な特定化学物質及び駆除剤の国際取引に係る基準設定に関して、我が国の方針の反映に努めつつ、その適正な管理に寄与している。 事業番号: 001261· 複数年度追跡可能 | 外務省 地球環境課 | 3█████████ のり弁を剥がす | ロッテルダム条約事務局 法人番号:999999****** | 閲覧 → |
| 武器貿易条約(ATT)締約国会議等分担金 通常兵器の国際的な取引に関する透明性を確保するための条約の運用及び各国の履行状況を確認し、条約の実効的な履行と条約普遍化に向けた条約締約国や任意で参加する非締約国との間で協議を行う場としての締約国会議等の開催経費の支弁に活用される。2006年、我が国を含む7か国が共同(英国主導)で、ATTについて国連の枠組みで議論を深めるための決議案を作成し、国連総会で圧倒的多数で採択。その後、同7カ国は2008年、2012年にも決議案を作成し採択。その後も条約成立に向けた交渉において、積極的な貢献を行った。現在、ATTの枠組みで多様な締約国間で活発な議論が行われている。ATTにおいて、条約運営的な議論から、条約履行に係る具体的な議論を行うための作業部会も設置されている他、条約履行を支援するための制度の拡充に伴い役割が拡大している事務局の運営経費も更に重要となっている。 事業番号: 001174· 複数年度追跡可能 | 外務省 通常兵器室 | 1█████████ のり弁を剥がす | 武器貿易条約事務局 法人番号:999999****** | 閲覧 → |
| 水俣条約拠出金(義務的拠出金) 本件事業は、条約事務局の活動を支援するための基金に拠出する義務的拠出金である。拠出金は、全締約国の国連分担率に基づいて算出された拠出率に応じた額の拠出を求められる。条約事務局には、同基金を活用し、締約国会議の準備・開催、条約に基づく報告書の作成、他の関係国際機関との協力等の活動を通じて、水銀の採掘、使用、貿易、廃棄、環境への排出に係る、包括的な国際的枠組みを整備することが期待されている。 事業番号: 001311· 複数年度追跡可能 | 外務省 地球環境課 | 1█████████ のり弁を剥がす | 水銀に関する水俣条約事務局 法人番号:999999****** | 閲覧 → |
| 都市局地球環境問題等総合調査等経費 ・日本国政府として国連気候変動枠組条約事務局に提出する報告書に係る、都市緑化等による吸収量のデータ作成を行う。 ・吸収量算定について、新規に算定可能な緑地やその算定手法の検討、現行の算定手法の精度向上に関する検討等を行う。 ・パリ協定の枠組の下での国際的な動向の情報収集等を実施する。 事業番号: 004065· 複数年度追跡可能 | 国土交通省 緑地環境室 | 1█████████ のり弁を剥がす | 公益財団法人都市緑化機構 法人番号:901000****** | 閲覧 → |
| オゾン層の保護のためのウィーン条約拠出金(義務的拠出金) 本事業は、条約事務局の活動を支援するための基金に拠出する義務的拠出金であり、全締約国が国連分担率に基づいて算出された拠出率に応じた我が国分担額を拠出。条約事務局は、主に、①締約国会議、ビューロー会合等の開催、②オゾン研究管理者会議の開催、③オゾン層保護に係る広報・普及啓発活動、④ウェブサイトの運営及び締約国会議が決定する他の任務の遂行等を行う。本拠出を通じ、我が国としてオゾン層保護のための国際的取組に適切かつ効果的に貢献している。 事業番号: 001262· 複数年度追跡可能 | 外務省 地球環境課 | 9████████ のり弁を剥がす | ウィーン条約事務局 法人番号:999999****** | 閲覧 → |
| 多数国間環境条約遵守実施支援拠出金(旧ハイレベル政治フォーラム拠出金)(任意拠出金) 多数国間環境条約の事務局や国際機関等からの要請を踏まえつつ、締約国会議や関連会合の開催の支援や、条約事務局や国際機関による能力開発セミナー等の開催その他の個別プロジェクトの実施の支援を行い、多数国間環境条約の遵守及び実施や関連事業の実施を促進する。本件事業を行うことによって、多数国間条約事務局や国際機関における関連会合の開催支援や事業の円滑化を図りつつ、地球環境問題に対する我が国の積極的な取組を示すとともに、我が国の方針が国際場裏での議論に効果的に反映されるように努める。 事業番号: 001293· 複数年度追跡可能 | 外務省 地球環境課 | 7████████ のり弁を剥がす | 生物多様性条約事務局 法人番号:999999****** | 閲覧 → |
| 南極条約(義務的拠出金) 本件事業は南極条約の事務局の活動を支援するための義務的拠出金であり、我が国を含めた南極条約協議国(29か国)が5つのカテゴリー別に負担。我が国は、米、英、仏、豪等と同じAランク(最高拠出額)で、負担率は4.38%。我が国は、本件事業を行うことによって協議国の資格を維持し、会議への参加、交渉への参画を通じ、南極における我が国の利益を確保するとともに、南極観測の円滑化に取り組んでいる。南極事務局は、年1回、「南極条約協議国会議」及び「環境保護委員会」を開催し、南極に係る喫緊の問題を議論し、必要なルール作りを行っている。また、南極基地の査察の報告等も行い、各国の基地を通じた南極観測のあり方等を議論している。 事業番号: 001121· 複数年度追跡可能 | 外務省 地球環境課 | 2████████ のり弁を剥がす | 南極条約事務局 法人番号:999999****** | 閲覧 → |
| 農地土壌炭素貯留量算定システム(情報通信技術調達等適正・効率化推進費) 農地土壌における温室効果ガスの吸収・排出量の条約事務局への報告(インベントリ報告書)のため、国際的に定められたガイドラインに基づき、本システムを活用して、算定・報告を行う。 事業番号: 022548· 複数年度追跡可能 | デジタル庁 会計担当 | ¥**,***,*** のり弁を剥がす | 農林水産省 法人番号:500001****** | 閲覧 → |